役に立つ豆知識と役に立たない豆知識 (13) 「公示」と「告示」
参議院選挙が始まりました。「公示」なのか「告示」なのか?
「公示」は日本国憲法第7条に規定されています。「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。・・・・・・四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。」
だから衆議院選挙、参議院選挙は「公示」です。
衆議院・参議院の補欠選挙、自治体の長の選挙、自治体の議員は、該当するの選挙管理委員会が行い、「告示」と呼ばれます「告示」は公職選挙法に規定があります。
役に立たない豆知識でした。