§75
— review (@myenzyklo) 2016年10月9日 - 20:22
・・・したがって契約の概念には婚姻は包摂されない。これを包摂せしめるなどは――言うも恥ずべきことといわざるをえないが、――カントによって(『法学の形而上学的基礎』106頁以下)なされたところであった。――同様に国家の本質もまた、国家が万人と万人との契約としてしか、a
あるいはこれらの万人と王侯および政府との契約と解せられるような契約関係にはない。――このような契約関係、ならびに私有関係一般を国家関係に混入せしめることは、国家の権利および現実界に大きな混乱をもたらしたものであった。かっては国家の権利や国家の義務は、特殊な諸個人(貴族たち)が b
— review (@myenzyklo) 2016年10月9日 - 20:25
君主権および国家権に対抗してもっている直接的な私有とみなされ、かつ主張されたが、それと同じく、今日においては、君主権や国家権は契約の対象として契約に基づくものとされ、単に意志の共通的なものとして、また国家へと結合せしめられた両者の恣意から生み出されたものとみなされている。c
— review (@myenzyklo) 2016年10月9日 - 20:29
――上述の二つの立場は、一面では大いに異なっているが、やはりいずれも私有の諸規定を、いっそう高いまったく別の性質の領域へ移行させるものであるという点においては共通の誤りをおかしている。――後の倫理および国家の項を見よ。d
— review (@myenzyklo) 2016年10月9日 - 20:36