§183
— review (@myenzyklo) 2016年11月1日 - 19:42
利己的な目的は、それが実現される過程において、かくして普遍性によって制限されながらも、個人の生計や福利、権利などと絡み合いながら、普遍性を根拠としながら、普遍と特殊との連関によってのみ実現され、また確保される。利己的な目的の実現は、あらゆる面における相互依存の体系を
基礎づけるものである。――この体系は、さしあたって外的な国家、――強制国家そして悟性国家(Not-und Verstandesstaat)とみなすことができる。
— review (@myenzyklo) 2016年11月1日 - 19:55
第二章 市民社会
— review (@myenzyklo) 2016年11月1日 - 20:10
§182
特殊な者として自らを目的とする具体的な人格は、さまざまな欲望の全体であり、また、自然必然性と恣意との一つの混合物である。それは市民社会の一つの原理である。――しかし、特殊な人格は、本質的なものとして同じように特殊なものとしての他者と関係することによって
それぞれ他者を通じて、そして同時に絶対的にただもう一つの原理である普遍性の形式を通してのみ、その結果として特殊な人格は、みずから通用するものとなり、かつ満足をうるのである。
— review (@myenzyklo) 2016年11月1日 - 20:22
補註
— review (@myenzyklo) 2016年11月1日 - 20:56
市民社会は、家族と国家との間に現れてくるところの分裂体である。それ自体は国家よりも遅れて形成されるけれども、分裂体として国家を前提としており、独立体として自己が存続するためには自分の前に国家を持たなければならない。ところで、市民社会の創成は近代世界に属することであり、
近代世界が、はじめて理念の全ての使命に、法律の形を得さしめたのである。
— review (@myenzyklo) 2016年11月1日 - 21:14