§7
Erlaubt, jedoch darum nicht geboten, ist rechtlicher Weise Alles, was die Freiheit der Anderen nicht beschränkt oder keinen Akt derselben aufhebt.
(※1)
第七節[法における禁止と命令]
他人の自由を制限しないこと、あるいは他人の行動を妨害しないことなら、すべてが合法であり許されている。もっともだからといって、命ぜられているわけではない。
Erläuterung.
Erläuterung.
Das Recht enthält eigentlich nur Verbote, keine Gebote und, was nicht verboten ist, das ist erlaubt. Allerdings kann man die Rechtsverbote positiv als Gebote ausdrücken, z. B. du sollst den Vertrag halten!
説明
法は本来的にはただ 禁止事項 のみが含まれていて、命令は含まれていない。そして禁じられていないことは許されている。もっとも、法的な禁止事項であっても、たとえば「汝ら契約を守るべし!」と言うように、命令として積極的に表現することはありうる。
Der allgemeine Rechtsgrundsatz, von welchem die anderen nur besondere Anwendungen sind, heißt: du sollst das Eigentum eines Andern ungekränkt lassen! Dies heißt nicht: du sollst dem Andern etwas Positives erweisen oder eine Veränderung in Umständen hervorbringen, sondern enthält nur die Unterlassung der Verletzung des Eigentums.
「汝ら他人の財産を侵すべからず!」と言われているようなことは、一般的な法的原則の他のものへの特殊な適用にすぎない。このことは他人に何か積極的なことを実証しなければならないとか、あるいは状況に変化をもたらさなければならないということではなくて、ただ財産の 毀損のないこと が意味されているにすぎない。
Wenn also das Recht als positives Gebot ausgedrückt wird, so ist dies nur eine Form des Ausdrucks, welchem, dem Inhalt nach, immer das Verbot zu Grunde liegt.(※2)
それゆえにたとえ積極的な命令として法が言い表されているとしても、これはただ表現の形式であるにすぎない。内容からみれば、その根底にはつねに禁止が存在している。
(※1)
法の目的は自由であるから、「他人の自由を制限すること」あるいは「他人の行動を妨害すること」の他は原則としてすべて合法であり、すべて許されている。
その反面、「他人の自由を制限すること」あるいは「他人の行動を妨害すること」は禁じられている。しかし、だからといってそのことで何か積極的な行為が命じられているのではない。本来的に法が規定するのは禁止の事項である。
法の目的は自由であるから、「他人の自由を制限すること」あるいは「他人の行動を妨害すること」の他は原則としてすべて合法であり、すべて許されている。
その反面、「他人の自由を制限すること」あるいは「他人の行動を妨害すること」は禁じられている。しかし、だからといってそのことで何か積極的な行為が命じられているのではない。本来的に法が規定するのは禁止の事項である。
(※2)
形式(die Form)と内容(der Inhalt)
思考の必要十分条件を充足するために、つねに「形式」と「内容」の両面から考察される。ヘーゲル哲学においては形式と内容は不可分で、形式が内容を生む。
思考の必要十分条件を充足するために、つねに「形式」と「内容」の両面から考察される。ヘーゲル哲学においては形式と内容は不可分で、形式が内容を生む。