気になるキーワードや製品のコレクション(IT編)

メルマガ、新聞、雑誌などに登場する(増田悦夫の)気になるキーワード、製品を取り上げ、ITの進展をフォローします。

"健康保険証の新規発行停止(厚労省)"とは

2024-12-03 23:42:32 | 国や地方の政策・行政手続き

紙の健康保険証の新たな発行は2024年12月1日を以って終了となり、2024年12月2日からはマイナンバーカードに健康保険証を利用登録した形の「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行するということです。

マイナ保険証は、その利用の本格運用が2021年10月に始まっていますが、2024年12月2日時点で手許に「マイナ保険証」が用意できていない場合、以下のような導入移行措置が考慮されており、それにより診療を受けることが可能となっています。

・手許にある健康保険証は、2024年12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間(~2025年12月1日)利用できる。

・2024年12月2日以降、マイナンバーカードが手許にない人には「資格確認書※」なるものが交付され、それの提示で診療は受けられる。

※ ここには、本人の被保険者資格等の情報が記載されている。

マイナ保険証の利用案内のサイト(厚労省)は以下です。ここでは、利用上のメリット、マイナカードへの保険証の利用登録方法、電子処方箋などが案内されています。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/#:~:text=マイナンバーカードをなくしたり,受けることができます。

12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等に関するセミナーの動画サイト(厚労省)は、https://www.youtube.com/watch?v=CZLZBks1v8Eです。


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"第6期科学技術・イノベーション基本計画(政府/文科省)"とは

2024-11-03 23:31:29 | 国や地方の政策・行政手続き

2021年度~2025年度の科学技術・イノベーション政策の方針をまとめたものです。2021年1月16日に基本計画の素案がまとめられ、同3月26日に閣議決定されています。

この基本計画は、2020年6月に成立した、「科学技術基本法」(1995年制定)の改正版「科学技術・イノベーション基本法」を踏まえて策定されたものです。ちなみに、第1期~第5期は「科学技術基本計画」という名称で、第1期が1996~2000年度、第2期が2001~2005年度、第3期が2006~2010年度、第4期が2011~2015年度、第5期が2016~2020年度をそれぞれ対象とした計画でした。

この基本計画の大目標として、「持続可能で強靭な社会への変革」や「一人ひとりの多様な幸せ」の実現が挙げられていますが、その下で、(1)社会変革(即ち、第5期の継続で、DX、脱炭素、スタートアップ育成など)、(2)研究力強化(即ち、博士課程学生・若手研究者の支援、大学ファンドの創設など)、(3)教育・人材育成(即ち、初等中等段階からの教育、社会人の学び直しなど)の3点を柱にまとめられています。5年間の研究開発投資の目標は総額で過去最大の30兆円(官民合わせた総額が120兆円)となっています(注:第5期の目標は26兆円)。

2020年6月に改正された上記「科学技術・イノベーション基本法」では、「従来、対象としていなかった人文・社会科学のみに係るものも法の対象とされ、加えてあらゆる分野の知見を総合的に活用して社会課題に対応していく」という方針が示されており、本基本計画では、これを受けた形で、科学技術・イノベーション政策が、人文・社会科学と自然科学を含むあらゆる「知」の融合による「総合知」の活用により、人間や社会の総合的理解と課題解決に取り組むことが示されています。

科学技術・イノベーション基本法のWebページは、https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000130です。

本基本計画の関連資料をとりまとめた、政府のWebページは、https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html(内閣府)です。


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"マイナ免許証(警察庁)"とは

2024-09-14 23:00:33 | 国や地方の政策・行政手続き

マイナンバーカード(※1)に内蔵されているICチップ(※2)に運転免許証に関連する情報(※3)を記録したもので、マイナンバーカードとしての利用に加え、運転免許証としても利用できるようにしたものです。警察庁は、2024年9月12日、マイナ免許証の運用を2025年3月24日から開始するとの方針を決定したようです。

マイナ免許証の運用に当たっては、具体的な手続きなど制度の在り方について2021年度に関係機関との調整が進められ、2022年4月に、その件などを盛り込んだ「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」が成立したようです。今回の運用開始の方針決定に伴い、上記法律のマイナ免許証に関連する部分について、2024年9月13日から同10月12日の30日間、パブリックコメントが募集されている(※4)ようです。

マイナ免許証への切替えは強制ではなく、現在の免許証を継続利用することも可能で、さらに両方を持つことも禁止されていないようです。即ち、2025年3月24日以降、①従来の免許証のみの人、②マイナ免許証のみの人、③両方を持つ人、の3パタンに分かれるようです。

マイナ免許証を持つと以下のようなメリットが得られるようです:

・マイナカードと免許証とが1枚で済む

・免許更新手数料が400円安くなる(即ち、2500円が2100円)※上記パタン①、③の人は、逆に高くなる(即ち、パタン①は2850円、同③は2950円)。

・優良運転者および一般運転者は、更新時の講習をオンラインで受けられる(講習料は一律200円)

・転居時の住所変更処理が従来よりも楽になる(運転免許センターへ出向く必要なし)

本件を報道する動画は、例えば、以下(FNNプライムオンライン、2024.9.12公開)です:https://www.youtube.com/watch?v=e1A5G1H-Pp8&t=72sです。

※1 マイナンバーの通知を受けた後、申請することにより交付される顔写真入りのカードで、マイナンバーの確認と本人確認に利用できます。

※2 ICチップ内には、住民票コード、マイナンバーカード券面の画像データ、マイナンバーおよび基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)、個人認証用電子証明書が記録されていますが、将来の用途追加用として空き領域も用意されています。

※3 運転免許証の番号、有効期限、免許の種類、眼鏡が必要などの条件、それに顔写真などの情報 

※4 関連の広報資料(交通局運転免許課、2024.9.12)のサイトは、chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/news/release/2024/010020240912.pdfです。


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“通信政策特別委員会(総務省)”とは

2024-08-05 23:09:03 | 国や地方の政策・行政手続き

総務省からの諮問、即ち「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」を受け、2023年8月に設置された委員会で、特に通信政策の根幹に関わる「NTT法」(注:正式名称は”日本電信電話株式会社等に関する法律”)の在り方について検討し、2024年夏頃に答申することが求められています。主査専門委員の山内弘隆氏(武蔵野大学)を含め12名の委員で構成されています。

上記諮問の背景として、令和2年改正法(即ち、令和2年成立の”電気通信事業法”及び”日本電信電話株式会社等に関する法律(NTT法)”の一部を改正する法律)において、施行から3年経過後には、改正内容の実施状況について検討し必要に応じて措置を講ずることが求められていたことによります。

この委員会の位置づけですが、上位に、情報通信分野の政策に関する重要事項を調査審議する「情報通信審議会」(2001.1.6設置)があり、1つの分科会と4つの部会(即ち、情報通信技術分科会、情報通信政策部会、電気通信事業政策部会、郵政政策部会、ITU部会)で構成されていますが、この「通信政策特別委員会」は、上記4つの部会のひとつ「電気通信事業政策部会」に属する4つの委員会のうちのひとつに当たります。下記サイト参照:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iin_meibo.html

2023年12月までに10回の委員会を開催し、11回目の委員会(2023年12月22日)において、第一次報告書(案)が提出されています。

報告書(案)の本文のサイトは、chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/000919626.pdfです。

同じく、報告書(案)の概要についての資料のサイトは、chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/000919270.pdfです。

報告書(案)によると、NTTの、時代に即した自由な経営を確保するため、速やかに必要な制度整備を実施すべき事項として、(1)研究の推進責務の撤廃、(2)研究成果の普及責務の撤廃、(3)外国人役員規制の緩和、の3点が挙げられています。

本特別委員会は、2024年1月以降、設置された3つの作業部会(即ち、ユニバーサルサービスWG、公正競争WG、経済安全保障WG)により、2030年代の通信政策についての論点絞り込みを進めてきているようです。この7月30日には、「固定電話サービスの全国一律の提供義務」や「外資規制」などについての論点整理が示されたようですが、さらに検討を継続し、この夏の答申に結び付けようとしているようです。

その一方で、自民党は、2023年12月1日、NTT法の在り方を議論するプロジェクトチーム(PT)の会合を開催し、公正競争や外資規制などの措置が整うことを条件に、NTT法を2025年をめどに廃止する提言案を原則了承したようです。そして、早ければ2025年の通常国会会期中に、NTT法の廃止法案を提出するスケジュールを見込んでいるようです。

こうしたことから、今後の特別委員会の答申を受けた総務省において、答申と自民党の動きとのすり合わせが必要になりそうです。


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”AIセーフティーインスティテュート(経産省傘下IPA内)”とは

2024-02-10 23:24:43 | 国や地方の政策・行政手続き

経産省傘下の「情報処理推進機構(IPA:Information-technology Promotion Agency, Japan)に2024年2月に設立予定の、AIの安全性の評価手法を研究する専門組織です。この組織の略称は「AISI(Japan AI Safety Institute)」で、Webサイト(2024.2.1公開)のURLは、https://aisi.go.jp/です。

本組織は、2023年12月21日、首相官邸でに開催された「AI戦略会議(※1)」の中で、岸田首相よりその設立が表明されたようです。背景として、英国や米国においてAIの安全性研究を行う機関が創設されるなどAIを巡る安全性に対する国際的認識が高まっていることがあり、我が国においても海外の機関と連携し評価手法等の研究を行う組織が必要、とのことから設立されるに至ったようです。

※1 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/ai_senryaku.html(内閣府HP)

昨年5月のG7広島サミットにおいて提唱された「広島AIプロセス(※2)」の集大成となる、「生成AI」の様々なリスクへの対処を目的とした国際的枠組み「包括的政策枠組み」が2023年12月に合意されたようで、その国内ルール版として、a)AIの開発者、b)提供者、c)利用者を含む全てのAI関係者に対する事業者ガイドラインを策定することになっており、「AIセーフティーインスティテュート」は、ガイドラインの履行と関連した組織のようです。

※2 https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/(総務省)

村上明子所長の内定のプレスリリース(2024.2.1)のサイトは、https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2023/press20240201.htmlです。


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”高速道路における車種別の最高速度の在り方に関する有識者検討会(警察庁、国土交通省)”とは

2023-12-23 23:36:22 | 国や地方の政策・行政手続き

警察庁が、国土交通省と連携し、法定速度が現行80km/hとされている大型トラックを中心として、高速道路における最高速度の在り方を検討するために、本年の7月から12月にかけて開催した有識者検討会(座長:大口敬 東京大学教授)です。実際、2023年7月26日(第1回)、同10月6日(第2回)、同12月4日(第3回)、同12/22(第4回)の4回に亘って開催され、最高速度の在り方の提言がまとめられ、2023年12月22日に報道発表されています。

提言の中でも注目されているのが、来年4月から適用される時間外労働の上限規制に伴う物流諸問題(注:”物流2024年問題”、※関連ブログ参照)の緩和に寄与し得るもので、大型トラックおよび一部の中型トラック(注:総重量8t以上)の高速道路における最高速度を現在の80km/hから90km/hに引き上げるというものです。これにより、短時間での長距離輸送が可能になる等のメリットがあります。

※関連ブログ("物流の2024年問題"とは、2022.6.3付)のURLは、https://blog.goo.ne.jp/blspruce/e/1835bf85165d20106b9ef26fd5d05e24です。

高速道路における大型貨物自動車等の最高速度は、乗用車が100km/hとなるものの、安全性確保のためこれまで80km/hに制限されたまま現在に至っているようです。が、トラックドライバー不足に拍車をかける時間外労働時間規制に伴う輸送容量制限の物流2024年問題を軽減するためのひとつの方策として必要性が叫ばれ、かつ最近に至る状況変化、即ち、車両性能の向上や交通事故情勢の変化、さらには最近実施されたトラックドライバーに対する意識調査の結果などを考慮した上で、上記のような最高速度の引き上げが可能との結論に至ったようです。この辺の流れは、第1回検討会の以下の資料を参照願います。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/saikousokudo20230726_3.pdf

今後、道路交通法施行令を改正した上で、2024年4月の実施を目指すとのことです。

有識者検討会の結果を受けての提言に関する報道発表資料(2023.12.22)のWebページは、https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20231222001.htmlです。


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"物流革新緊急パッケージ(政府)"とは

2023-10-07 23:08:17 | 国や地方の政策・行政手続き

2023年10月6日開催の第3回「わが国の物流の革新に関する関係閣僚会議(※)」において決定されたもので、トラックドライバー不足が深刻化する”物流2024年問題”への対策が盛り込まれています。

※ 議長が内閣官房長官、副議長が農水大臣、経産大臣、国交大臣で、第1回が2023年3月31日、第2回が同6月2日にそれぞれ開催され、第2回には「物流革新に向けた政策パッケージ」が取りまとめられています。

対策として、大きく「物流の効率化」「荷主・消費者の行動変容」「商慣行の見直し」の3つが挙げられています。「物流の効率化」では”モーダルシフト”の推進や物流施設の自動化・機械化の推進などが、「荷主・消費者の行動変容」では商品注文時に「置き配」等を選択した消費者に買い物で使えるポイントを付与する実証事業を行うことなどが、また「商慣行の見直し」では大手荷主への荷待ちなどの短縮に向けた計画作成の義務化など、が含まれています。具体的内容は、以下のpdf資料にまとめられています。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/kinkyu_package_1006.pdf

これらの対策は、10月下旬にまとめられる予定の経済対策に盛り込まれるようです。


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"第1類販売における薬剤師常駐義務の緩和(政府)"とは

2022-12-19 23:43:06 | 国や地方の政策・行政手続き

(新聞報道によると)OTCの第1類医薬品(注:ロキソニンSやガスター10など。1、2、3類の中で副作用のリスクが最も高いとされているもの。下表参照)を店舗で販売する際、現在、店舗の義務とされている薬剤師の常駐が、テレビ電話やオンライン会議などのリモート対応を条件に緩和される、ということです。政府は、2024年6月までに、現在の厚生労働省令を見直す方針のようです。

見直しの背景は、地方における薬剤師不足のようです。全国的な薬剤師数は増加気味なのに、偏りが激しく地方で不足しているようです。このことから、地方では、第1類の過剰購入などの問題も起きているようです。

緩和が実現されると、地方での第1類販売機会が拡大できるだけでなく、都市部でも薬剤師が不在の時間帯に購入も可能となるため、メリットはあるとのことです。


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"フィジカルインターネット実現会議(経済産業省)"とは

2022-11-21 23:04:18 | 国や地方の政策・行政手続き

経済産業省が、2021年10月に立ち上げた、「フィジカルインターネット(※1)」の実現に関する会議で、有識者を中心に構成し、2040年までのロードマップの策定を目的としています。

※1 関連ブログ(“フィジカルインターネット”とは、2020.3.14)のサイトは、https://blog.goo.ne.jp/blspruce/e/cfc85bb59dc51eebf4e3c724ed1df0bdです。

6回の会議(※2)を経て、2022年3月に、目的とされた、2040年までのロードマップが策定されています。議事の状況等が、YouTube 動画として公開されています。

※2 第1回(2021.10.6)、第2回(2021.11.2)、第3回(2021.11.30)、第4回(2021.12.21)、第5回(2022.2.9)、第6回(2022.3.4)の6回

策定されたロードマップの資料(2022年3月、※3)によると、ロードマップは、準備期(~2025年)、離陸期(2026~2030年)、加速期(2031~2035年)、完成期(2036~2040年)の4つのフェーズに分けられ、ガバナンス、物流・商流データプラットフォーム(PF)、水平連携-標準化・シェアリング、垂直統合-BtoBtoCのSCM、物流拠点-自動化・機械化、輸送機器-自動化・機械化の6項目について、整理されています。

※3 以下のサイトです。

 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/physical_internet/pdf/20220308_1.pdf

このロードマップをベースとして、今後の検討の推進が期待されます。


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”改正電気通信事業法(2022.6.13成立)”とは

2022-06-17 23:21:58 | 国や地方の政策・行政手続き

2022年6月13日に参議院本会議において可決され成立した『電気通信事業法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)』のことです。1年以内に施行されるようです。

改正の主要なポイントのひとつに、インターネット利用者の情報を保護するための(関連事業者に対する)規制が新たに設けられたようです。議案要旨(※1)の下記項目の部分です。

「三、電気通信事業者等が、利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を、当該利用者以外の者に送信させる電気通信の送信を行おうとするときは、あらかじめ、一定の事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならないこととする。」

※1 成立の経緯や議案の情報のサイト(参議院)は、https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/meisai/m208080208048.htmです。

インターネット広告、特に閲覧者の興味・関心に応じて掲載される「ターゲティング広告」では、サイト運営者側から(第三者にあたる)広告配信業者へサイト閲覧者に関する情報が提供されており、プライバシーや個人情報の保護の点から対策の必要性が指摘されていました。

今回の改正点としてこの問題への対応が盛り込まれることとなりました(注:改正電気通信事業法の「第27条の12」の部分です)。即ち、ネット利用者の情報(サイト閲覧履歴など)を第三者へ提供する際には、以下の場合(※2)を除き、「一定の情報を予め通知・公表しなければならない」ようです。違反すると業務改善命令の対象になるようです。

※2 以下のようなケースです:①サービスの提供に必要な情報、②1st パーティ・cookie、③本人の同意を取得済み、④後から拒否できる許諾なし情報利用(オプトアウト)になっているの4ケース。

経済団体からの反対もあって当初の案から後退した形になっているようですが、今後は規制の詳細な運用について省令により定めていくとのことです。

なお、欧州や米国では日本に先行して規制する動きが進んでおり、EUでは2018年5月にGDPR(General Data Protection Regulation)という規制が、また米国カリフォルニア州ではCCPA(California Consumer Privacy Act)という法律が2020年1月に、それぞれ施行されているようです。これらは、日本よりも厳しい規制となっているようです。


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