マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

総会シーズン ②

2009年02月26日 | マンションの管理

マンション管理組合 総会の話を続けます。

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総会決議の効力について。

例えば。

入口を 『自動扉』 にすることを議案の一つとして通知して、総会で決議しました。 自動扉の設置に要する費用は 区分所有者全員から徴収すること、管理費とは別枠で 一定期間継続して徴収することを含めて決議したのです。

ところが、新しく区分所有者となった人(承継人)が、「自動扉など不要だ。 総会で決議したときには 区分所有者ではなかった。 だから決議の効力は自分には及ばない」 と主張します。 そして費用負担を拒否しているのです。

さて。 総会決議の効力は 新しい区分所有者(承継人)に及ぶでしょうか?

結論は、「総会の決議は 新しく区分所有者になった人(承継人)にも 効力が及ぶ」 です。 従って、このケースでは 管理組合は承継人に費用を請求することができ、承継人は支払うことを拒めません。

正しい手順で行われた総会決議の効力は、参加した区分所有者は もちろん 決議に参加しなかった区分所有者全員にまで及びます。 もしも総会決議が 参加しなかった人たちに効力を及ぼさないのであれば、総会決議の実効性が失われてしまうからです。

承継人の内、包括承継人(相続人など)は、法律では前区分所有者と同一視されます。 総会決議や管理規約の効力は当然に及びます。

特定承継人(売買などで取得した第三者)に対しても、譲渡前の総会の決議や管理規約の効力は 及ぶのです。 これは 区分所有法に定められています。

その理由は、総会の決議や管理規約の内容は マンションを修得しようとする人が閲覧を要求して確認することができるので、特定承継人に効力が及ぶとしても 予測外の不利益を生じさせないからです。

特定承継人と同様に、総会の決議や効力は区分所有者の同居人や賃貸人などの占有者にも及ぶと 区分所有法では定められています。 もちろん、効力が及ぶ範囲は マンション建物または敷地もしくは付属施設の使用方法などについてです。

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