このシーズンは、マンション管理組合で定期総会を迎えるところが多くなります。
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区分所有法では、毎年1回は総会が招集・実施されなくてはならないとされています。 総会は 自分たちのマンションについて話し合い決議する最高の意思決定機関です。
重要なことはすべて総会で決めます。 できるだけ出席して、決議に加わることをお勧めします。
さて。 総会で決議する事項には制限があります。 決議事項は、あらかじめ通知された議題にされるのです。 これも区分所有法で定められています。
この定めにも 例外はあります。 二つの事例を紹介します。
① 区分所有者が全員出席している場合。 この場合は あらかじめ通知された議題以外の事項を決議することが可能です。 もちろん、過半数賛成などの条件はあります。
② あらかじめ通知していた議案に十分関連する議題で 欠席した区分所有者の意見表明の機会を奪うことは無いと判断できる場合。
こうした例外を除けば、「審議の必要なし」 としているのではなく、むしろ 「審議できない」 と考えられています。
何故 あらかじめ通知された議題に (原則)限定されるのでしょうか? その理由。
区分所有者の審議権を担保するのが区分所有法だから。 そのために総会の招集通知に議案を明記するよう決めているにも関わらず、議案以外の事項を決議できるとしたのでは区分所有者の審議権を害するからです。
例えば。 ペット問題があるマンションで。 招集の議題に 『ペット問題』 が無かったので、当該議案が無いのならムリして出席する必要はないと考え総会を欠席した場合。 この総会で 急にペットに関して決議をされたのでは 欠席者の審議と議決権行使の機会を奪ってしまい、著しく公平を欠くと考えられるからです。
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