住民同士のトラブル
マンション生活のトラブルで最も多いのは 「居住者間のマナー」 です。 具体的には、「生活騒音」、「ペット飼育」、「違法駐車(輪)」 が挙げられます。
生活騒音 : 共同住宅である限り、さまざまな生活騒音が発生します。 音に対する感じ方や耐えられるレベルは人によって差異があります。
騒音トラブルが起きた場合は、当事者同士の言い分だけではなく、客観的な判断が必要となります。 必要な判断材料はケースによって異なります。 信頼できるマンション管理士に相談してください。
話し合いが感情的にならないよう、また、理事さんが、片方だけに肩入れをしないよう、冷静な対処が求められます。
トラブルを未然に防ぎ、大きくしないためには、管理規約や使用細則での細かな定めが重要になります。 また、独自の生活ルールなども有効な対策です。
ペット飼育 : 管理規約や使用細則で、ペット飼育に関する規定を定めることが何より大切です。 もし規定が無いようでしたら、いずれトラブルが表面化してきます。
先ずは、管理組合の方針が必要です。 現状や希望についての住民意向を把握することが大切です。
特に、許可する場合には、ペットの範囲(種類・大きさ・数など)や飼育のルールを細かく・具体的に決めるべきです。
違法駐車(輪) : 理事会で定期的な巡回を行い、駐車違反をチェックし、常習者には警告票を出すのも有効です。 警告しても止めない時は、持ち主の氏名を公表することを通知します。
放置自転車が多い場合に効果的なのは、自転車の登録制によるステッカー貼付です。 使われていない自転車が簡単にわかります。 放置自転車には、通知書を付けておきます。 通知書には、一定期間内に登録や撤去が無い場合には、管理組合で処分すること、通知書貼付の日時を明記します。
通知日時が過ぎたら、管轄の警察署で盗難届の有無を確認します。 所有者が判明すれば、警察から本人に通知をしてもらいます。
所有者不明の自転車は遺失物として届け出をします。 保管期間(原則、6ヶ月)を過ぎれば、管理組合で処分できます。
管理組合で何台かの自転車を所有して、住民が使うときにレンタルする方法も大きな改善に繋がります。 レンタル方式には、日頃からのコミュニケーションが必要ですね。
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