先日、或る理由があって都電荒川線に乗ったのですが、某電停で待っていたら……
到着した8500形8502の側面に御覧のようなラッピングが施されていました。今年から「東京さくらトラム」という愛称がつけられているのは知っていましたが、「何だかなあ」と思ってしまいました。都電荒川線で十分である、と思うのです。ちなみに、私の手元にある『数字でみる鉄道2017』(国土交通省鉄道局監修、一般財団法人運輸総合研究所発行)では「三の輪早稲田軌道線」と書かれています(「三の輪」が正しい表記であるのかどうかは問わないこととしておきます)。
東京都電車条例というものがあり、ここでは「東京都電車」と称されていますが、東京都交通局告示第8号「東京都電車の運転系統の名称及び区間」(昭和49年10月1日)で「運行系統の名称」を荒川線、起点を「三輪橋」(告示ではこのように書かれています)、終点を早稲田、「キロ程」を12.2㎞としています。
ちなみに、都営地下鉄については「東京都地下高速電車条例」があり、東京都交通局告示第5号「東京都地下高速電車の路線の名称及び区間」(昭和35年11月29日。後に度々改正されています)により、浅草線の起点が西馬込で終点が押上、三田線の起点が目黒で終点が西高島平、新宿線の起点が新宿で終点が本八幡、大江戸線の起点が都庁前で終点が光が丘であると定められています。この他、各駅の住所、駅間のキロ程も定められており、目黒駅が品川区上大崎4丁目にあること(これは比較的有名な話です)、浅草線の浅草駅が台東区駒形1丁目にあること、大江戸線の飯田橋駅が文京区後楽1丁目にあること、同じく大江戸線の六本木駅が港区赤坂9丁目にあること、やはり大江戸線の新宿駅が渋谷区代々木2丁目にあることなどもわかります。
また、日暮里・舎人ライナーについては「東京都日暮里・舎人ライナー条例」(平成20年3月28日条例第3号)があり、その第1条は「東京都日暮里・舎人ライナー(東京都による鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条第四号の案内軌条式鉄道をいう。)による旅客運送に関して必要な事項は、軌道法(大正十年法律第七十六号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。」と定めています。日暮里・舎人ライナーが正式な路線名であること、同線が軌道法の適用を受けることなどがわかります。