「公権力の行使」とは、行政庁が私人に対して、法律に基づいて一方的に計画し、命令し、給付し、一定の法律関係を形成し、指導し、強制する活動の総称である。個別的な行政法規に、根拠規定を必要とする。行為規範を欠く場合、あるいは行為規範に違反する公権力の行使は、違法であって、効力を生じないのが原則である。
或る行政作用が公権力の行使にあたるか否かの判定は、次の三点と関連する。
①公権力の行使については、実体法上「法の規則」が強く要請される(行政行為論の中心的課題)。
②公権力の行使は、手続法上「行政手続」の要請に応ずるものであることを要する。
③公権力の行使は、「抗告争訟」(抗告訴訟、行政不服申立てなど)の対象となる。
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