ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

「公権力の行使」という概念  ただのメモです

2015年05月18日 00時03分50秒 | 法律学

 「公権力の行使」とは、行政庁が私人に対して、法律に基づいて一方的に計画し、命令し、給付し、一定の法律関係を形成し、指導し、強制する活動の総称である。個別的な行政法規に、根拠規定を必要とする。行為規範を欠く場合、あるいは行為規範に違反する公権力の行使は、違法であって、効力を生じないのが原則である。

 或る行政作用が公権力の行使にあたるか否かの判定は、次の三点と関連する。

 ①公権力の行使については、実体法上「法の規則」が強く要請される(行政行為論の中心的課題)。

 ②公権力の行使は、手続法上「行政手続」の要請に応ずるものであることを要する。

 ③公権力の行使は、「抗告争訟」(抗告訴訟、行政不服申立てなど)の対象となる。


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