世田谷区瀬田の、田園都市線が地下区間に入る所の近くに、このようなものがあります。
社会、経済、労働といったところの関係記事を読んでいると「雇用のミスマッチ」という言葉を見かけます。
いつも違和感を覚えます。
何処の誰が、どの視点から物を言っているのでしょうか。
妻が赤坂9丁目で買ってきてくれたハンガリーはトカイのワインを飲みながら。
2019年4月18日16時33分付で掲載した「三度目が見えてきた?」の続きのような記事になります。
今日(2019年5月11日)の朝刊には掲載されていないようですが、朝日新聞社が今日の1時9分付で「萩生田氏、消費増税『決まったからやる、ではない』」として報じています(https://digital.asahi.com/articles/ASM5B7R22M5BUTFK01X.html)。
この記事には「自民・萩生田光一幹事長代行(発言録)」という小見出し(?)も付けられています。どうやらインターネット番組での発言のようで、引用(?)の引用になってしまいますが、消費税・地方消費税の税率引き上げについて「決まっているから、なりふり構わずゴールテープを切るという姿勢はよくない。どんな小さな数字の変化も政府は謙虚に受けとめるべきだ」という趣旨の発言がなされたようです。また、「新たな経済対策や税の仕組みの見直しなど、消費税が上げられない環境になったとしても、政策が足踏みしないようにしないといけない」、さらに「アベノミクスを続けてきて、地方や中小企業にうまくタッチできていない部分があって、微調整をしないといけないと思う。国民のみなさんに税負担をお願いするのは謙虚でないといけない」とも述べたようです。
萩生田氏はアベノミクスが成功しているという立場をとるのでしょうが、それなら何故、統計で改ざんなどが行われたのかを説明してほしいものです。それは脇に置いておくとして、内容そのものは大筋で正しいとも言えるでしょう。「決まったから必ずやらなければならない」というものでもなく、むしろ大局を見極めて舵取りを調整しなければならないからです。
しかし、発言内容の評価は、周囲の状況とも合わせて行われなければなりません。科学的な正しさと政治的な正しさとは異なるということです。付け加えるならば、再々延期ではなく、中止を選択し、その上で仕切り直しをすべきです(このことは、私が自治総研464号(2017年6月号)掲載論文で述べています)。
そして、仮に消費税・地方消費税の税率引き上げ再々延期を行うとしても困難性は高くなったと言わざるをえません。昨日(5月10日)の朝日新聞朝刊3面14版に「『高等教育無償化』成立へ 中間所得層への支援継続は不透明 参院委可決」という記事が掲載され、今日の朝日新聞朝刊3面14版に「『高等教育無償化』成立」という記事が掲載されているところからわかるように、5月10日に「大学等における修学の支援に関する法律」(内閣提出法律案第21号)が可決・成立しました。この法律は、施行について消費税・地方消費税の税率引き上げを前提としています。附則を見てみましょう。
まず「施行期日」という見出しが付けられた第1条です。次の通りです(以下、条文の引用に際しては、原文の漢数字の一部を算用数字に改めました)。
「この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。」
次に「政府の補助等に係る費用の財源」という見出しが付けられた第4条です。次の通りです、
「次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
一 学資支給に要する費用として独立行政法人日本学生支援機構法第23条の2の規定により政府が補助する費用
二 減免費用のうち第10条(第1号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は第11条の規定による国の負担に係るもの」
今国会に提出されている法律案には、他にも消費税・地方消費税の税率引き上げが前提となっているものがあります。やはり5月10日に可決・成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」(内閣提出法律案第15号)です(他にもあるかもしれませんが、今回はこの1つで止めておきます)。
子ども・子育て支援法は、その内容に国家財政・地方財政に関するものを含んでいます(当然のことです)。その改正案の第17条は「子ども・子育て支援臨時交付金の交付時期」という見出しの下に「子ども・子育て支援臨時交付金は、平成32年3月に交付する」と定めています。
〈余談ですが、今月1日の改元で「平成32年」は永久に到来しないはずですが、何故に令和2年に改めなかったのか、不思議な話です。この法律案は改元が発表された後の4月3日に衆議院内閣委員会での審査が終了しており、9日には衆議院本会議で審議の上で可決されています。その段階で修正案を出して決めればよかっただけの話であり、施行後に何度も「平成32年」=令和2年と読み替えなければならないのは面倒なことでしょう。小さいかもしれませんが立法府の怠慢というべき事態です。〉
第18条以下も「子ども・子育て支援臨時交付金」に関する規定であり、第21条は「交付税及び譲与税配付金特別会計における子ども・子育て支援臨時交付金の経理等」という見出しの下で、次のように定めています。
第1項:「子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する経理は、平成31年度に限り、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下この条において「特別会計法」という。)第21条の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「交付税特別会計」という。)において行うものとする。」
第2項:「子ども・子育て支援臨時交付金総額は、特別会計法第6条の規定にかかわらず、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。」
第3項:「特別会計法第23条及び附則第11条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は平成31年度における交付税特別会計の歳入とし、子ども・子育て支援臨時交付金は同年度における交付税特別会計の歳出とする。」
第22条は「基準財政需要額の算定方法の特例」という見出しの下で、次のように定めています。
「地方財政法(昭和23年法律第109号)第10条第33号に掲げる経費のうち、平成31年改正法の施行により増大した平成31年度における地方公共団体の子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に要する費用については、同法第11条の2の規定にかかわらず、地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しない。」
以上は本則(の改正内容)ですが、以下は附則です。第1条は「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の施行期日を、原則として「平成31年10月1日」としています(勿論、2019年10月1日のことですから「令和元年10月1日)と衆議院の段階で修正しておけば済んだ話です)。また、第2条は「施行前の準備」に関する規定です。
また、第12条は「特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置」という見出しの下で、次のように定めています。
「前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成31年度の予算から適用し、平成30年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。」
既に施行されている「平成31年度予算」は、当然、特別会計に関する法律の一部改正を織り込んでいるはずです。そのためだけではありませんが、税率引き上げの再々々延期を行うとすれば即座に補正予算を作成し、国会の議決を経なければならなくなります。多くの法律についても措置をとらなければなりません(何本の法律について措置をとらなければならないことか)。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の附則に戻ります。第16条は総務省設置法の一部改正に関する規定で、同法附則第2条第2項に掲げられる表(上の欄に示された期日までの間に、下の欄に示された事務を所掌する、というもの)を修正するものです。この改正により、同表は次のようになります(便宜のため、表の上の欄の年月日表記に西暦および令和を付加しました。また、上の欄の期日と下の欄の事務との間に「:」を打ち、下の欄の事務については「 」付きで引用します)。
2019(平成31)年3月31日:「奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。」
2020(平成32=令和2)年3月31日:「子ども・子育て支援臨時交付金に関すること。」
2021(平成33=令和3)年3月31日:「過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。」
(以下は省略します。)
また、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」附則第16条は、地方財政審議会の所掌事務の特例を定める総務省設置法附則第4条の一部改正を定めています。これによると、総務省設置法附則第4条に次のような第3項が追加されます。
「地方財政審議会は、第9条及び前2項に定める事務をつかさどるほか、平成32年3月31日までの間、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。」
書きながら少しばかり思いだしたのですが、たしか昨年のこと、消費税・地方消費税の税率引き上げの目的に教育の無償化などが追加されました。「大学等における修学の支援に関する法律」は、或る意味で今国会の「目玉」とも言えます。また、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」も通りました。ここまで外堀が埋められたら、再々々延期は相当に困難でしょう。
勿論、ちゃぶ台返しは何時でもありうることです。しかし、今回、もし税率引き上げの再々延期を行うとするならば、返された御飯やおかずの量が多すぎます。そして、延期を何度も行うような政治は、国内からも国外からも信用されません。現在の政権は或る意味で外交など国外からの目のほうを(株式市況などを除いて)国内からの目よりも重視しているため、致命傷などになりかねません。
そして、私が今回を含めてこのブログや自治総研掲載論文で記したように、再々延期ではなく、中止を選択すべきです。最後に、自治総研464号(2017年6月号)掲載論文に記したことを引用しておきます(原文に付した注は省略します)。
「現在、国の債務残高が1,223.5兆円、対GDP比で221.1%に達している。基礎的財政収支の状況とも併せれば、『経済再生なくして財政健全化なし』ではなく、『財政健全化なくして経済再生なし』と考えるべきであろう。このことからすれば、消費両税の引き上げについては、少なくとも『二度あることは三度ある』という選択をなすべきではない。これでは最初から税率引き上げの意思が欠如していたことと同義になるし、国際的にも日本は財政再建をする気力もなければ能力もないという評価を受けることとなろう。やや遅きに失し、かつ、短期的には国民生活に打撃を与えるかもしれないが、『三度目の正直』 を選択すべきであろう。
あるいは、平成29年度以降の経済情勢などに鑑みて消費両税の税率引き上げを行うことができるような状況でないというのであれば、再々延期ではなく、中止を選択すべきである。その上で、所得税制、法人税制、資産税制など、全般にわたって根本的に見直しを行うべきこととなる。」
私自身は4月30日に中央大学経済学部の、5月3日に国学院大学法学部の講義を行いましたが、4月27日から5月6日まで10連休などと言われており、実際にそのように過ごされた方も少なくないでしょう。
勿論、連休どころか連日仕事だという方も多いですし、むしろ稼ぎ時だとおっしゃる方も少なくないでしょう。
立場は人それぞれですが、10連休が果たしてよかったことなのか、ありがたいものであったのかどうかについては、疑問が湧くところです。
実際に街を歩いてみれば、鉄道やバスは土休日ダイヤですし、近くの小学校や中学校は休み、郵便局や銀行はATMを除いて休み(配送郵便局は時間外窓口が開いていました)、病院も休み、役所の窓口も開いていない、というような状況でした。そのためかどうかわかりませんが、役所によっては休日であっても窓口を開く日を設けたところがあったようですし、総合病院や薬局も開いている日がありました。10日間も外来の診察を受けられない日が続くのでは困ったことになることは目に見えているからです。
5月3日、私は国学院大学での仕事のために渋谷駅を利用し、周辺を歩きました。ハチ公前交差点、道玄坂、宇田川町などは多くの人々で賑わっていたのに対し、渋谷三丁目(並木橋方面)は普段の金曜日に比べて驚くほどに人が少なかったのでした。
そう言えば、先週は、東京証券取引所などが一週間まるまる休場になりました。経済活動の一部が完全に停滞した訳です。連休明けの相場はどうなることやら。
私のような稼業からすれば、ただでさえゴールデンウィークが五月病の最大の(と言えるかどうかはわかりませんが)原因であると思えてきます(漠然とそう考えているだけなのですが)。
★★★★★★★★★★
どうでもいいことですが、KORG ARP Odysseyの写真を見ていたら、実物を見たくなってきました。
現在開かれている第198回国会に、衆議院議員提出法律案の第2号として「業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案」が提出されました。しかし、4月24日に衆議院厚生労働委員会において否決され、翌日(4月25日)には衆議院本会議においても否決されています。
まだ議事録が公開されていないので、いかなる理由により否決されたのかはわかりません。とりあえず、どのような法律案であるのか、見てみましょう。
第1条には「目的」という見出しが付けられています。条文の文言は次の通りです。
「この法律は、性別に関する差別的意識等に基づく業務等における性的加害言動が従業者等の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、業務等における性的加害言動を禁止するとともに、業務等における性的加害言動を受けた従業者等に対する支援その他の施策を推進することにより、従業者等の職業生活の充実等を図ることを目的とする」。
第2条には「定義」という見出しが付けられています。柱書は「この法律において『業務等における性的加害言動』とは、事業者の使用人、役員その他の従業者又は個人事業者(以下「従業者等」という。)が、その業務に関連し、又はその業務上の地位を利用して他の従業者等(事業者の従業者になろうとする者を含む。以下この条及び第四条において同じ。)に対して行う当該他の従業者等の意に反する性的な言動であって、次に掲げるおそれその他の当該他の従業者等に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれがあるものをいう」となっています。
柱書にある「次に掲げるおそれ」として、第1号において「当該言動に対する当該他の従業者等の対応により当該他の従業者等がその就業又は就職に関する事項につき不利益を受けるおそれ」、第2号として「当該言動により、当該他の従業者等の就業環境を害し、又はその求職活動に支障を及ぼすおそれ」となっています。
通常、柱書にある「その他の当該他の従業者等に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれ(があるもの)」は第3号として掲げるものではないかと思われますが、第1号および第2号は典型的なものである、ということなのでしょう。
第3条には「業務等における性的加害言動の禁止」という見出しが付けられており、「従業者等は、業務等における性的加害言動をしてはならない」とされています。
第4条には「事業者の責務」という見出しが付けられています。「責務」となっており、法的拘束力があるとしても弱いものに留められていますが、この条文の内容が否決の理由の一つではないかと思われます。次のような条文です。
「事業者は、その従業者が前条の規定に違反して業務等における性的加害言動を行ったときは、当該従業者に対する懲戒等、その更生のための研修の実施その他の当該業務等における性的加害言動への対処、当該業務等における性的加害言動を受けた従業者等(以下「被害従業者等」という。)に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。」
この規定の仕方では、例えば「事業者」が「懲戒等」、「性的加害言動への対処」、「情報の提供」などの「必要な措置」をとらなかったとしても、罰せられる訳ではありません。せいぜい監督官庁から指導を受ける程度でしょう。その意味では中途半端なのですが、逆にこの程度でも「事業者」に厳しいというのであれば、日本の企業社会から「性的加害言動」はなくならないし、減りもしないでしょう。私の学生時代、それどころか児童・生徒時代から、企業社会においてほど人権などが無視される社会はないとも聞かされていました。いや、企業社会に留まらず、社会全体とも言えるでしょう。
第5条には「指針の作成」という見出しが付けられており、「国は、業務等における性的加害言動の禁止に関し、業務等における性的加害言動の具体的内容その他必要な事項を定めた指針を作成するものとする」となっています。これは、従来からマニュアルのような形で作られてきていますので、それ程難しい話でもないでしょう。
第6条には「相談体制の整備等」という見出しが付けられており、「国及び地方公共団体は、業務等における性的加害言動に関する相談に的確に応ずることができるよう、相談体制の整備並びに専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする」とされています。ここにあげられている施策が十分に行われうるかについては疑問視しておくしかありません。これまでの地方公共団体の業務改革などの方向性からすれば、むしろ逆に進んでいるとも言えるからです。
第7条には「紛争の迅速かつ適切な解決」という見出しが付けられています。条文は次の通りです。
「国及び地方公共団体は、業務等における性的加害言動に関する紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう、従業者等が行った言動に関する事実関係を調査して当該言動が業務等における性的加害言動に該当するかどうかを判断し、及びその判断の結果を就業環境の改善等に適切に活用するための体制の整備、被害従業者等の行う損害賠償の請求についての援助その他の必要な施策を講ずるものとする。」
第8条には「名誉及び生活の平穏への配慮」という見出しが付けられており、「国及び地方公共団体は、被害従業者等に対する支援その他の施策の実施に当たっては、その名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない」とされています。内容そのものは当然のものと考えてよいはずです。勿論、言と動は別物ですから注意しなければなりません。
本則の最後が第9条で「教育及び啓発」という見出しが付けられています。条文は「国及び地方公共団体は、業務等における性的加害言動及びこれにより生ずる問題に対する国民の関心と理解を深めるよう、業務等における性的加害言動及びこれにより生ずる問題に関する教育及び啓発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする」となっています。
附則は2項のみで、第1項は「施行期日」として「公布の日から起算して三月を経過した日」より法律を施行すること、第2項は、「検討」として「国は、この法律の施行の状況等を勘案し、業務等における性的加害言動による被害者の司法を通じた救済の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」ことが記されています。
議事録が公開されれば、否決された理由がわかるのではないかと思われますが、おそらく第4条は大きな一つの理由としてあげられるのではないでしょうか。しかし、仮に私の推測が当たっているとすれば、ますます日本企業は外面からも内面からも魅力を失うでしょう。もっとも、それでよいのだ、と多くの日本国民が考えているのであれば、仕方がないので従うしかないのかもしれません。
長らく、限界集落が深刻な問題として取り上げられています。いずれは消滅するという可能性が高い集落です。実際に消滅集落も少なくありません。
現在のところ、首都圏ではあまり問題になっていないようですが、実際のところは限界集落に近い所もあるものと思われます。
さて、私が住んでいる川崎市にも、人口ゼロの町丁が存在します。また、1人、10人未満という町丁もあります。ただ、その理由は様々で、例えばA町の全域が工場の敷地であるというようなこともあります(川崎市ではよく見られます)。また、B町の全域が公園などの敷地となっている所もあります〔大師公園、小向(河川敷の部分です)、枡形7丁目、南生田8丁目)〕。
川崎市は、公式サイトで町丁別世帯数・人口のデータを公表しています。2019年3月末日現在のものを見ると、人口ゼロの町丁があることがよくわかります。次の通りです。
(1)川崎区
鈴木町(味の素川崎事業所などがあります)
大師公園(名称の通り、全域が公園です)
中瀬1丁目(河川敷の部分と工場が立地する部分とがあります)
水江町(人工島の工業地帯です)
夜光3丁目(やはり工業地帯ですが、川崎南部斎苑もあります)
扇島(やはり工業地帯です)
(2)幸区
小向(河川敷の部分で、川崎競馬のトレーニングトラックがあります)
小向東芝町(名称の通り、全域が東芝の事業所や研究開発センターなどとなっています)
(3)中原区
大倉町(三菱ふそうトラック・バスの本社所在地で、工場などもあります)
上小田中4丁目(富士通川崎工場などがあります)
上丸子(NEC玉川事業所の敷地。但し、同事業所の所在地は下沼部となっています)
小杉(川崎市の区別町名一覧表には掲載されていますが、地図では参照できません。現在の小杉町1丁目〜3丁目などの領域を指すと考えればよいでしょう)
(4)高津区
人口ゼロの町丁はありません。
(5)宮前区
人口ゼロの町丁はありません。
(6)多摩区
和泉(河川敷の部分と工場のある部分)
枡形7丁目(全域が生田緑地の一部で、川崎市岡本太郎美術館などの所在地)
南生田8丁目(大部分が春秋苑の敷地)
(7)麻生区
万福寺(住居表示未施行地域のみ)
なお、人口1人、あるいは10人未満という町丁は、どの区にも存在します。
数字だけを見たのでは理由などがわかりません。手っ取り早いのは地図を見ることです。