道路交通法における自転車の走り方についてまとめてみました。
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
路側帯とは、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の部分で道路標示によって区画されたものを「路側帯」という。
◆白実線1本の路側帯
実線1本の路側帯がある場合は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、この路側帯内を通行することができる。(道路交通法第17条の2第2項)
この場合、路側帯のどの部分を通行してもよいが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
◆歩道がある道路
歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がある場合は、歩道内を通行することができる。その際、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。(道路交通法第63条の4)
◆歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がない場合
歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がない場合は、歩道内を通行することができなく、車道しか通行することができない。その際、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
◆右折
軽車輌の場合は無条件で二段階右折しなければならない(法第34条3項)
◆左端が左折専用車線だった場合はどの車線を通ればよいのか
道路交通法施行令(以下施行令)55条別表1の備考2の40の2及び法35条では「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
車輌(軽車輌及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車輌通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車輌通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
と規定されており、原付や軽車輌の二段階右折時において、指定通行区分の制限は除外されている。従って左折専用車線を直進しなければならない。
◆道路標識
車両に対する道路標識(一時停止、進入禁止、一方通行、指定方向外進行禁止、車両通行止など)に従わなければならない。(但し、上記標識の下に「自転車除く」・「軽車両除く」と表示されているもの以外)
さて・・・
以上を認識している自転車乗りってどれくらいの割合なのでしょうか?(100%ではないような・・・)
ものすごーく高価な自転車でビシッと決めて、めちゃくちゃかっこ良く、速く走っている皆さんは、きっと熟知していらっしゃるのでしょうね~。(えっ?嫌味に聞こえる?・・・ちょっと羨ましいだけです・・・。)
自転車って、自動車の邪魔(?)にならないよう気をつけ、自分の身を守りながら、一方で歩行者への迷惑や安全確保を考えて乗らなければならない、非常に立場的に中途半端で難しい乗り物のように思います。
そこで・・・
家内からの「嫌味な奴~」という冷たい視線を浴びながらも、自分の周りの実状についてさらに調査中です。(我ながら理屈っぽいなぁと反省してはいますが、ここまできてスッキリしないのはど~も嫌なんで・・・)
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
路側帯とは、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の部分で道路標示によって区画されたものを「路側帯」という。
◆白実線1本の路側帯
実線1本の路側帯がある場合は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、この路側帯内を通行することができる。(道路交通法第17条の2第2項)
この場合、路側帯のどの部分を通行してもよいが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
◆歩道がある道路
歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がある場合は、歩道内を通行することができる。その際、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。(道路交通法第63条の4)
◆歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がない場合
歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がない場合は、歩道内を通行することができなく、車道しか通行することができない。その際、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
◆右折
軽車輌の場合は無条件で二段階右折しなければならない(法第34条3項)
◆左端が左折専用車線だった場合はどの車線を通ればよいのか
道路交通法施行令(以下施行令)55条別表1の備考2の40の2及び法35条では「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
車輌(軽車輌及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車輌通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車輌通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
と規定されており、原付や軽車輌の二段階右折時において、指定通行区分の制限は除外されている。従って左折専用車線を直進しなければならない。
◆道路標識
車両に対する道路標識(一時停止、進入禁止、一方通行、指定方向外進行禁止、車両通行止など)に従わなければならない。(但し、上記標識の下に「自転車除く」・「軽車両除く」と表示されているもの以外)
さて・・・
以上を認識している自転車乗りってどれくらいの割合なのでしょうか?(100%ではないような・・・)
ものすごーく高価な自転車でビシッと決めて、めちゃくちゃかっこ良く、速く走っている皆さんは、きっと熟知していらっしゃるのでしょうね~。(えっ?嫌味に聞こえる?・・・ちょっと羨ましいだけです・・・。)
自転車って、自動車の邪魔(?)にならないよう気をつけ、自分の身を守りながら、一方で歩行者への迷惑や安全確保を考えて乗らなければならない、非常に立場的に中途半端で難しい乗り物のように思います。
そこで・・・
家内からの「嫌味な奴~」という冷たい視線を浴びながらも、自分の周りの実状についてさらに調査中です。(我ながら理屈っぽいなぁと反省してはいますが、ここまできてスッキリしないのはど~も嫌なんで・・・)