空和心律体

「道」を「楽」しむ極意を探して右往左往

続々 自転車の道路交通法

2009-06-15 18:26:30 | 自転車
僕の朝練コースには自転車に優しくない交差点が数箇所あります。
そこで、違法にならない進行方法を調べてみました。


まずは地図③・・・雄踏→村櫛 右折


赤線がお勧めルート

浜名湖大橋を管理する浜松市の交通政策課に尋ねたところ、次のような答えがありました。

「日頃より市政へのご理解ご協力ありがとうございます。
さて、自転車の右折方法のご質問についてお答えさせていただきます。
道路交通法第三十四条第三項によりますと「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。」となっており、○○様のお見込みどおり二段階右折は違法ではありません。しかしながら、お問い合わせの交差点は交通量が多い交差点のため、交差点南側に設置されております地下道により、村櫛方向に進路を変更することが安全かと思われます。
なお、道路交通法等の詳細につきましては、警察署へお問い合わせをお願いいたします。」

そこで、浜松中央署の交通1課に直接確認したところ、同じような見解(?)でした。

以下の交差点についても聞いてみました。

地図①・・・村櫛→弁天島 直進


左折車両に注意

地図②・・・弁天島→雄踏 右折


直進→右折するが、正面に信号がないので周りの状況に注意して横断

地図④・・・志都呂→雄踏 直進


左折車両に注意


 
(通称マンザイ坂)頂上を庄和町方面に右折


信号がないので周りの状況に注意して横断

まとめ:
自転車に対する法規及び交通整備が曖昧なのを実感しました。
(お話させていただいて、理解していない警察官もいらっしゃるし、おや?言葉を濁したなぁ~という感じも受けました。)

所詮は人が決めたこと、法を守ることが「正しい(安全)」とは言い切れないことを確信しました。