予期せぬ劇症肝炎、そして生体肝移植からの壮絶脱出劇!
がんばれ!肝臓くん。。
身体障害者手帳(肝臓機能障害)の申請受付開始
どうやら皆さんのお話しを目にする限り、申請受付の開始は、ほとんどの地域で2月
1日から始まるようだ。
ところが、札幌市は当初の予定からして3月1日からである。
札幌市の窓口に確認しても、ようやく2月1日から指定医の認定を開始し、3月1日
からの申請受付になるという。
こうなると、亀太郎さんも心配しているように、4月早々の認定は難しいのではない
かと思う。
(おそらく対象になる人数が相当数になるはずで、第一段階である、
「指定医師の診断書」を貰うのにかなりの時間がかかるのではないか)
この件に関する、ある会議議事録を読んだが、時間を掛けた導入準備期間に比べ、実際
に実務をこなさなければならない自治体窓口に与えられる時間のなんと短い事か。
しかも、認定までの段取りが自治体任せであるにも関わらず、「4月1日認定開始」
というのだけが全国統一で決まっているというのだから、なんだか生活給付金とか、
かつてのなんだか券とかの様に、「結末は決めたから、準備は勝手にやってくれ」みた
いな、嫌な思惑を感じてしまう。
ただ、自分だけの努力でどうなるものではなく、こうなったら一つ一つ片付けていか
なければならない。
それよりも、ずっと考えているのは、「障害年金」の受給対象にはならないのか、と
いうこと。
仮に障害等級1級に認定されると、年間990,100円に子どもの加算額として、
子1人目・2人目(1人につき)227,900円(平成21年度・年額、札幌市の場合)
が支給されるという。
ただ、障害者手帳と障害年金の等級はまったく別もので、これがハードルが高い。
詳細は こちらのサイト (藤澤労務行政事務所様のサイト)が大変分かり易いが、概略は、
・・・
・公的年金制度における障害年金の障害等級は、1~3級の3段階。
(この3段階に加えて、一時金給付である障害手当金(又は障害一時金)の対象となる
準3級がある。)
・1級~2級の障害状態は国民年金法施行令に規定され、
・3級~準3級の障害状態は厚生年金保険法施行令に規定されてる。
・1級~2級の障害状態は主に「日常生活能力」の制限度合いで認定されるのに対して、
3級~準3級の障害状態は主に「労働能力」の制限度合いで認定されることになる。
1級障害が、
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動
の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。」
というのだから、概当するとしても、3級の
「傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のもの。」
ということだろうか。
いずれにしても、多くの方の努力と貴重な時間のおかげで受けることのできる、せっか
くの恩恵、是非我々患者がより上手に活用することで、それが有意義なものになるのだ
と思う。
1日から始まるようだ。
ところが、札幌市は当初の予定からして3月1日からである。
札幌市の窓口に確認しても、ようやく2月1日から指定医の認定を開始し、3月1日
からの申請受付になるという。
こうなると、亀太郎さんも心配しているように、4月早々の認定は難しいのではない
かと思う。
(おそらく対象になる人数が相当数になるはずで、第一段階である、
「指定医師の診断書」を貰うのにかなりの時間がかかるのではないか)
この件に関する、ある会議議事録を読んだが、時間を掛けた導入準備期間に比べ、実際
に実務をこなさなければならない自治体窓口に与えられる時間のなんと短い事か。
しかも、認定までの段取りが自治体任せであるにも関わらず、「4月1日認定開始」
というのだけが全国統一で決まっているというのだから、なんだか生活給付金とか、
かつてのなんだか券とかの様に、「結末は決めたから、準備は勝手にやってくれ」みた
いな、嫌な思惑を感じてしまう。
ただ、自分だけの努力でどうなるものではなく、こうなったら一つ一つ片付けていか
なければならない。
それよりも、ずっと考えているのは、「障害年金」の受給対象にはならないのか、と
いうこと。
仮に障害等級1級に認定されると、年間990,100円に子どもの加算額として、
子1人目・2人目(1人につき)227,900円(平成21年度・年額、札幌市の場合)
が支給されるという。
ただ、障害者手帳と障害年金の等級はまったく別もので、これがハードルが高い。
詳細は こちらのサイト (藤澤労務行政事務所様のサイト)が大変分かり易いが、概略は、
・・・
・公的年金制度における障害年金の障害等級は、1~3級の3段階。
(この3段階に加えて、一時金給付である障害手当金(又は障害一時金)の対象となる
準3級がある。)
・1級~2級の障害状態は国民年金法施行令に規定され、
・3級~準3級の障害状態は厚生年金保険法施行令に規定されてる。
・1級~2級の障害状態は主に「日常生活能力」の制限度合いで認定されるのに対して、
3級~準3級の障害状態は主に「労働能力」の制限度合いで認定されることになる。
1級障害が、
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動
の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。」
というのだから、概当するとしても、3級の
「傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のもの。」
ということだろうか。
いずれにしても、多くの方の努力と貴重な時間のおかげで受けることのできる、せっか
くの恩恵、是非我々患者がより上手に活用することで、それが有意義なものになるのだ
と思う。
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