すぶんろこ!のジャパニーズドリーム

■『すぶんろこ』とは、コロンブスの逆転の発想

■日本国独立宣言!「日本国憲法」無効宣言、日本軍再構築宣言!

+ 夏の陣の獅子吼・・・ 政党要件で嘘をつくな。  マスコミの選挙報道責任を問う

2009年08月23日 12時15分20秒 | 立憲女王国・神聖・九州やまとの国

 

  

 

 ひまわりの  やふに放てり  志士の声      

   馬糞 Bafun

       

 

 

 病院で何をするでもないが、付き添っているだけでも

疲れるものである。

 そういう時は、インターバルを入れて、病院の周りを

散歩するのが一番である。

 

 そう思って、滅多に入り込むこともない裏道を歩いた。

 坂道が、いわば長崎の名所である。

 歩いていると、辛気臭い路地に、公明党や共産党のポ

スターが貼ってある。

 「われわれが貧乏しているのは金持ちのせいだ、国の

せいだ」と愚痴っているように感じられる。

 

 坂道を上り詰めたところに、ブルーの選挙ポスターが

飛び込んできた。

 普通の民家のようだが、堂々と陣を張り、駐車場には、

選挙カーま止まっていた。

 「この国を、独立国家として護りたい、一等国にした

い」、と言う気概伝わってくる。

 

 がんばれ、幸福実現党!

 

 長崎も、捨てたもんじゃない。

 

  

 

  

【 正義なきマスコミの選挙報道責任を問う 


1. マスコミ各社が、政党として認可されている『幸

福実現党』を無視し、政党として扱わず、名前も極力出

さない報道協定を実施していることは、マスコミ権力の

横暴であり、国民の知る権利に奉仕すべきマスコミの責

任(憲法21条)に違反して、国民の代表選択の自由(憲

法15条)を侵害する憲法違反行為である。

 

 憲法人権規定は、基本的には国家権力を名宛人として

人権保護責任を明記したものであるが、マスコミ権力は、

国家権力に準じる独裁的地位と権力を持つものであり、

人権を無視することは許されない。

 

 「公職選挙法で、国会議員5名以上を有する政党でなけ

れば、政党として扱われない」というのは嘘である。

 どこにも、そうした定義規定はない。 

 公職選挙法第86条1項1号に、議員5名以上有する政党

について、書面による立候補者届出義務を定める規定は

あるが、報道において「政党」として扱わないでよいと

いう根拠にはなりえない。

 

 また、公職選挙法の目的は、国民が公正に国民代表を

選ぶことができるように、不正行為、妨害行為等を規制

したものであって(公職選挙法第1条)、新政党を知らし

めてはならない、諸派として表示しなければならないな

どということはありえないことである。

 

 マスコミ各社は、この不正報道責任を追及されること

になるだろう。

 そうした虚偽を吹聴して、マスコミの不正を擁護する

者たちもまた、地獄に沈む鉛の錘をつけ加えているよう

なものである。

 

 

2. 国民世論調査と称して民主党の圧勝を印象付ける

統計報道は、国民の政党選択の判断に予断と偏見を与え

る不正報道であり、公職選挙法151条の3の規定に違反す

る放送権の濫用にあたる。

 

 虚偽放送とは、積極的な虚偽表現のみではなく、知る

権利を妨害することによる誤判断の誘引となる番組編成

や報道もこれに該当すると解するのが相当だからである。

 

 「世論調査」なる統計は、微量サンプルを恣意的な質

問で獲得して、事業者が勝手に判断したのもであり、意

図的な世論操作に常用される不当な手法である。

 

3. 憲法21条、公職選挙法151条の3の規定は、番組編

集権として、不正報道を行う自由を認めたものではない。


 人権と言えども、他人の正当な権利を侵害する自由を

もつものではなく、他人や社会に対する責任を持つもの

である。

 むしろ、人権とは、自分勝手にする権利でも、単に他

人に干渉されることがない権利ではなく、他人や社会の

ために活動するための自由保障である。 

 だからこそ、「人権」として尊重されるべきものとさ

れたのである。

 自己中心の権利を尊重する意味はあるまい。

 むしろ、諌められるべき責任があるというべきであろ

う。

 

 NHKは、台湾問題をゆがめる『Japanデビュー』の番

組では、サブリミナル効果を狙った、おぞましい映像を

挿入していることが判明している。

⇒ http://www.youtube.com/watch?v=uiF1HTokf70&feature=channel

 

  これは、放送法に違反する不正報道であり、NHKが言

うような編集権の自由として正当化されることではない。

 関係者の処分とNHKの解体を求める。

 


立憲女王国・神聖九州やまとの国

梅士 Baishi

 

 

※公職選挙法
⇒ 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

※憲法条文
⇒ 
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

 

 

 

              

 

               

 

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする