「境界に生きた心子」

境界性パーソナリティ障害の彼女と過ごした千変万化の日々を綴った、ノンフィクションのラブストーリー[星和書店・刊]

光市母子殺害事件 差し戻し審判決 (2)

2008年04月22日 21時15分58秒 | 光市母子殺害事件
 
( http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53880108.html からの続き)

 差し戻し審で述べられた、母体回帰,復活の儀式という 新供述を

 どう評価するかが、今日の判決の 大きなポイントでした。

 しかしこれらは、行為の態様や 個々の証拠から 整合性がないとして、

 広島高裁は 信用できないと退けました。

 元少年は二審まで、「美人だなと思い、暴行しようと思った」

 「死体は怖かったが、性欲の願望が勝っていたので 暴行した」

 と供述していました。

 元少年は、旧控訴審の国選弁護人を 最高裁でも私撰弁護人としており、

 300回近くの接見があって、弁護人が差し入れをしたり、

 親代わりになっていたといいます。

 それにも拘らず、弁護人に新供述を 一回も話していないのは 不自然であると。

 被告は 虚偽の弁解を弄することで、

 死刑の選択を回避するすべを 見いだせなくなった、と 判決は述べています。

 弁護方針が全く逆効果になって、酌量の事情さえ なくなってしまったわけですが、

 これは差し戻し審開始直後も 指摘されていたことでした。

 安田弁護士は、反省したからといって 死刑が免れるわけではない,

 そんな甘い話はないと、今日の会見で述べていました。

 そのため、事実そのものを 争わなければならないという、

 強行手段を取ったのでしょうか。

 しかし元少年は、必ずしも 死刑から逃れたいと 思っているわけではなく、

 判決前の取材に対しても、死刑でも仕方がないと 言っていました。

 ただ、今後の少年審判の 判例となるとしたら、死刑は避けたいと。

 それは弁護団も 分かっていたようですが、弁護方針が噛み合わず、

 裁判所もまた 元少年の心中を どう読み取ったのか。

 あるいは、元少年が 死刑やむなしと思っていても、

 それだけでは 死刑回避の理由にならないし、

 被害者や遺族に対する 謝罪や反省の念も 不充分なので、

 どのみち 死刑は避けられなかったのか?

もっとも 最高裁から差し戻された時点で すでに、

 極刑を回避できる可能性は 極めて少なくなっていたわけですが。

「罪責は誠に重大で、特に酌量すべき 事情がない限り、死刑を選択するほかない」

(続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53894384.html
 
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光市母子殺害事件 差し戻し審判決 (1)

2008年04月22日 12時35分25秒 | 光市母子殺害事件
 
 広島高裁の楢崎裁判長は 本日正午、

 被告の元少年に 「死刑に処する」 と 言い渡しました。

 情状面で 特段の酌量すべき 事情はないとしました。

 報道で 法廷の一部しか知らない 我々に対して、

 公判での現実や心証 を一部始終にわたって 厳密に検討した、

 裁判所の判断は 尊重すべきでしょう。

 裁判所は 弁護側の主張に対して、くまなく耳を傾け、

 ひとつひとつ検討し (業界用語で “挨拶をする” というそうです)、

 精緻な裁決を したのだと思います。

 弁護団が否定した 殺意や性的暴行目的ですが、

 広島高裁は 一審二審の事実認定を認めました。

 元少年には 今までも法廷で 事実を述べる機会があったのに、

 差し戻し審になって初めて 新たな事実を主張するのは 不自然であるとしました。

( 復活の儀式やドラえもんの話は、一審二審の弁護団の判断で、

 不謹慎で かえって少年に不利になるため、

 事実を認めて 情状を求めるという方針だった 可能性もありえます。)

 事実認定の理由として、裁判所は 次のように述べています。

 まず、逆手で首を絞めて 殺害するのは不可能だということ。

 この点は裁判所も 非常に関心を持った問題で、

 公判で何度も 質問をしていたそうです。

 また、元少年は 弥生さんが生き返ったかどうか 確かめていないので、

 復活のために姦淫したというのも 不合理であると述べました。

 取り敢えず 速報としてアップしました。

 また 詳細を書きたいと思います。

(続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53886242.html
 
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