《本記事のポイント》
・宮城県の60代女性が、知的障害を理由として国に不妊手術を強制されたと訴えた
・障害者に対する差別や「優生思想」が今も残っていると指摘する声もある
・障害があっても魂は健全。障害を持って生きる意味を考える必要がある
「旧優生保護法」を基に、知的障害を理由とした不妊手術を強制されたことについて、宮城県の60代女性が1月30日、国に1100万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。
「旧優生保護法」は、「不良な子孫の出生防止」を掲げて1948年に施行された。同法は、遺伝性疾患や精神障害を持つ人に対して強制不妊手術を認めている。
(続きは以下のURLより)
https://the-liberty.com/article.php?item_id=14086
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