行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

法務局国籍課に関する良からぬ噂・・・

2013-04-24 09:35:58 | 行政書士のお仕事

 ある筋から聞いた噂話であるので、事の真偽は不明ではあるが、

 最近、在日期間5年未満の外国人に対して、

 日本国籍が許可されているらしい。

 それも若い女性ばかりだそうだ・・・。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

 国籍法5条第1項第1号には、「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」

 と書かれているので、そんな事があり得るのだろうか?

 更には、その方によると、その許可を受けた

 東京の某隣接県に住む若い女性達は、皆が皆、口を噤んで、

 何も話そうとはしないのだそうだ・・・。

 4月2日付で、東京都行政書士会会長及び国際部長宛に

 送付した要望書の中にも書いたのだが、

 一部国籍課職員による若い外国人女性をデートに誘う行為が

 行われている疑いがあると書いたが、それと何らかの関係があるのだろうか?

 http://blog.goo.ne.jp/gestorjapones-kazuonakamura/d/20130404

 もし、日本国籍が彼等職員達のデートの餌や、

 OB達の小遣い稼ぎの道具として使われていたとするならば、

 国家機能としての致命的な問題ではないだろうか!

 まして、一旦許可された日本国籍が剥奪されることは

 まず無いのであるから深刻な問題である。

 日本国籍許可者は官報にその名前が掲載されるのであるから、

 捜査当局は、是非事実関係を内定調査して頂きたいものだ。

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コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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これが本当なら、虚偽公文書成等罪(刑法156)の疑... (鈴木健一)
2013-04-25 16:40:10
これが本当なら、虚偽公文書成等罪(刑法156)の疑いすらあるような気がします。偽装結婚、日本国籍取得を目的とする虚偽の認知よりも、公務員が関与しているのですから始末が悪い!
捜査当局の関与必要でしょうね。
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鈴木先生 (Nakamura)
2013-04-25 21:39:42
鈴木先生
 この問題と、行政書士を排除しようしようとしている一部職員グループとは何らかの関係があるように思われます。
 我々行政書士を排除したい最大の理由は、「彼等の性的及び金銭的な欲求を満たす為には、当然ながら我々行政書士が邪魔な存在だから排除しようとしているのではないか?」と邪推したくもなります。
 問題の究明結果次第では、法務局という役所の存在の根幹を揺るがす重大事件に発展する可能性が高いと思います。
返信する

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