つい先日、ご覧のような納税証明書その3、その4なる証明書を初めて見ました。
納税証明書その1とその2は、各種行政手続の添付書類として何度も見て知っていたのですが、その3、その4といった証明書があることさえ、まったく知りませんでした。
なお、納税証明書その3は、”未納税額のない証明用”として使われ、所得税や消費税等の国税で未納税額がないことを証明してくれる証明書です。
また、納税証明書その4は、”滞納処分を受けたことのない証明用”として使われ、当該税務署に対して、一定期間の間での国税の滞納による処分がないことを証明してくれる証明書です。
現時点で、その個人又は事業所に、税金の未納があるかどうかや、一定期間での国税の滞納処分があったかどうかがはっきりと分かりますから、今後は各種の許認可手続の添付書類として、更には融資や助成金などの申請手続に於ける添付書類として急速に必要になってくるではないかと考えられます。