行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

納税証明書その3、その4って何?(シリーズ 第24回)

2009-06-29 10:08:52 | 行政書士のお仕事

 つい先日、ご覧のような納税証明書その3、その4なる証明書を初めて見ました。

Photo_5 Photo_6

 納税証明書その1とその2は、各種行政手続の添付書類として何度も見て知っていたのですが、その3、その4といった証明書があることさえ、まったく知りませんでした。

 なお、納税証明書その3は、”未納税額のない証明用”として使われ、所得税や消費税等の国税で未納税額がないことを証明してくれる証明書です。

 また、納税証明書その4は、”滞納処分を受けたことのない証明用”として使われ、当該税務署に対して、一定期間の間での国税の滞納による処分がないことを証明してくれる証明書です。

 現時点で、その個人又は事業所に、税金の未納があるかどうかや、一定期間での国税の滞納処分があったかどうかがはっきりと分かりますから、今後は各種の許認可手続の添付書類として、更には融資や助成金などの申請手続に於ける添付書類として急速に必要になってくるではないかと考えられます。

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多言語行政書士協会を立ち上げました!(シリーズ 番外編)

2009-06-22 00:23:41 | 多言語行政書士協会

 外国語が出来る行政書士有志達が、都内市区町村の窓口に来て、日本語が上手く話せず困っている外国人と窓口担当者との会話を、電話による通訳でサポートする等のボランティア活動を主要目的とした非営利の任意団体を発足させました。

 更には、都内の児童相談所、公立小中学校などからのご両親等への緊急連絡通訳も原則無料でサポートします。

 上記いずれのケースも、行政機関や施設等からの依頼に基づくボランティア活動ですから、外国人の方々からのご依頼は対象外となります。

 一方、有償とはなりますが、入管法が絡む外国人を被告とする刑事事件、その他の民事・家事・調停事件などでの弁護側通訳人としてのご依頼もお引き受け致します。

 詳しくは、下記のホームページをご覧下さい!

 http://www11.ocn.ne.jp/~language/

  なお、ご同業の方々や行政書士でない方でも、本会のボランティア活動にご参加頂ける方がいらっしゃいましたら、私までご一報願います。

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明日の世界を探しに!

2009-06-18 10:18:47 | 日記・エッセイ・コラム

 今から34年前1975年6月18日、まだ成田空港が無く、羽田空港が国際空港であった時代、一人の無謀な青年はメキシコへ片道切符だけで旅立って行った。争いのない自由な世界を求めて。でも、そこには、もっともっと矛盾だらけの世界が広がっていたのだった。

 その青年は、7年後に再び日本の地を踏んだ。しかし当時の社会は、その変わり者を容易には受け入れてはくれなかった。青年は、必死に社会に馴染もうとした。でも、馴染めば馴染むほど、青年には窮屈で退屈な社会に思えてきたのだった。

 そして、青年は4年後、再び日本から遠い世界に旅立って行った。しかし、それは争いの無い自由な世界を求めた旅ではなかった。むしろ、争いがある世界を求めて旅立ったのかもしれなかった。


YouTube: 「遠い世界に」五つの赤い風船 永遠のフォークソング名曲集

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日本行政書士会連合会 新会長へお願いしたいこと!(番外編)

2009-06-16 01:09:54 | 行政書士のお仕事

 今週の木曜日6月18日には、日本行政書士会連合会の会長選挙があるのだそうです。それも現時点で5人もの会長候補が立候補しているだそうですが、99%以上の会員はそんな事さえも知らないのです。それは当然の事で、全国に約4万人いる行政書士のうち、僅か200人足らずの代議員によって会長が選出されるからです。

 つまり、会員200人のうち、1人しか連合会の会長選挙に代議員として参加できない訳ですから、誰が立候補しているかさえも判らないし、話題にも上らないのです。この様に、殆どの会員がこの選挙があることさえも知らされていないような、会員の声が全くといっていいほど反映されない日本行政書士会連合会という、その存在を法律が定めた団体組織の選挙なのです。

 しかしながら、そうはいっても我々が所属する都道府県単位会の頂点に立つ組織である以上、この場を借りて僅かばかりの要望を述べてみようと思います。

 行政書士会は、他士業、特に弁護士会や司法書士会などと比べて社会貢献活動が極端に少ないように思えます。
 
 従来のように市町村などの庁舎内での相談会で、座して待つマンネリ化した受け身の相談活動だけで本当に良いのでしょうか。例えば、昨今都市・地方に関係無く、全国津津浦々に急増している一人暮らしや、介護・介助が必要になった高齢者の方々宅への訪問を通じての、行政手続の無料代行活動や無料相談活動を行うなど、むしろ行政書士こそが行うべき活動が山ほどあるではないかと思うのです。そして、こういった外に向かった社会貢献や奉仕活動を連合会自らが率先して実行して頂きたいものです。
 
 今日までの行政書士会は、国民から信頼される社会貢献活動や支持を得られる社会奉仕活動に於いては、決して積極的であったとは思えません。どちらかと云えば、会員自身の権益確保のための活動に終始し、政治や行政側にスリ寄り過ぎることが多かったように思えるのです。
 ADR認可、成年後見制度への参入と、いくら声高らかに叫んだとしても、国民から自然と沸き上がる我々行政書士への要望や支持がなければ、絵に描いた餅で終わってしまうのではないかと思うのです。
 
 昨今の難関試験を突破して、行政書士として参入して来た若い世代の方々の為にも、この行政書士という仕事に大きな誇りと希望が持てるように、連合会をはじめ各単位会が地道な社会貢献活動を積み重ねて行く事こそが、結果として我々行政書士の社会的な地位を確固たるものにしてゆくべき確かな道筋ではないかと思うのです。
 
 今までの連合会や都道府県の単位会の活動では、職域確保ばかりに力が入り過ぎて、私のような同業者から見ても、自分たちの権益ばかりを主張する組織という印象を受けることが多かったように思われます。おそらく第三者や他士業から見てもそのように見えたのではないのでしょうか。
 
 今後は、多くの国民からの声として、”日頃から立派な活動をしている行政書士さんに依頼したい!”と心から思って頂けるような組織作りに方向転換し、国民より真に信頼される組織へ変貌する為にご尽力頂けるような方に、連合会会長に就任して頂きたいと思う次第です。

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最高裁、夫婦同時死亡の際の保険金請求権に判断!

2009-06-12 11:11:45 | 社会・経済

 生命保険の契約者の夫と、受取人である妻が同時に死亡した場合、誰に保険金を受け取る権利があるかが争われた2件の訴訟で、最高裁は、妻側の法定相続人のみが受け取る権利があるとの初判断を示したそうです。

 航空機事故などで、被保険者(夫)と受取人(妻)が同時に死亡した場合、どちら側の遺族に保険金が支払われるかは、実務上では保険会社によっては、保険金の支払い方法はバラバラだったようです。

 夫婦で生命保険(共済保険も含む)に加入している事を、ご遺族の方々が知らない場合もあるかと思います。

 ちなみに、保険金の請求権の消滅は、多くの約款だと3年だそうですが、商法上の消滅時効は2年となっていますから注意が必要です。

 我々夫婦の場合、おそらく遺族は誰も請求することさえ気が付かないおそれがありますから、何かに書いて置かなければと思っています。

 最近よく聞かれる、保険会社による保険金未払いの犠牲にならぬよう、皆さん是非ご用心を!

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