行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

むざんな宴のあと?

2013-03-31 10:07:18 | 旬なお話

 月末の30日土曜日、事務所に行かざるを得ず、

 途中の昌平橋から万世橋を眺めた風景で一句!

 2013march301_22013march302

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 花の色に、飲食進むいたずらに、

 我が身増えたるながめせしまに

                オヤジ

**********************

 と、小野小町が呆れるほど、

 日本列島は老いも若きも

 お花見で、大量の飲食をする。

 そんな「宴のあと」というシーンだった。

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博多は美味しい街だった!

2013-03-29 10:50:22 | まち歩き

 先週の週末、所用で何と29年ぶりに博多へ行った!

 Hakata2013march23morning1Hakata2013march23morning2

 母が福岡出身で、祖母も博多人なのだが、

 東京に転居した後生まれた私は、

 博多に行く縁が、なぜか殆どなかったのである。

 何が食べたいといわれても、

 全く知らないので、地元の方にすべてお任せしてしたのだが、

 結果として数え切れないほどの美味しい料理をご馳走になってしまった。

 特に、喉黒とも言われるアカムツの煮付けの味は、

 亡き母の味付けを思い出しました。

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 U先生、Rちゃん、本当にご馳走様でした。

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アメリカ入国査証の解説と実務

2013-03-21 07:48:34 | イミケン

 私も会員として、参加させて頂いている

 イミグレーションロー実務研究会の第11回目

 セミナーが、今週18日の月曜日夜に行われた。

 http://www.immigration-law.jp/seminar/2013-3-18/

 テーマは、「アメリカ入国査証の解説と実務」

  ~アメリカへ進出する日本企業のための査証~

  (全5回のうち第4回)

◆講  師: 船曳 信行 先生
         船曳ビザ事務所 代表
         元・駐日アメリカ大使館査証課

 日本の入管法、在留資格システムのお手本にされた

 アメリカの在留・査証制度を知ることは、日本の入管法による

 今後の在留制度の方向性を知る上で、知っておくべき内容だ。

 そこで、第3回までのセミナーで教えて頂いた知識の復習です。

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 一般的には、本邦入管法の在留資格認定証明書に相当する

 ペティションを米国移民局に事前に取得(米国移民弁護士

 を通じての申請無しでは、事実上なかなか許可されないとことです。)

 するのが基本だが、そのペティション無しに、

 特例的に在外公館である在日アメリカ大使館に直接申請できる

 就労査証のE査証という、日本には無い制度がある。

 しかし、E査証申請については、以下の要件がある;

 ①   申請人が米国との条約締結国である日本国籍保有者であること。

  つまり、在日韓国籍社員や中国、台湾などの国籍保有者は対象外となる。

    但し、配偶者は外国籍者であっても構わない。

 ②  会社の国籍が日本でなければならない。つまり、株主の50%以上が、

  外国人の場合、E査証申請の対象にはならない。つまり、

  在日ヨーロッパ系の外資系企業も対象外となる。

   なお、株主の中で、日本国籍者であっても米国永住権保有者は、

  米国人とみなされるので、中小企業経営者の子弟で米国留学経営者の方や

  ゴルフ会員になるためにうっかり米国永住権を取得してしまった

  中小企業の株主兼幹部社員がいるような会社も、

  E査証の対象外となるので注意が必要だ。

 ③ 設立するアメリカ子会社に相当額の投資が行われること。

  ④ 米国子会社へとの取引製品の50%以上が日本製品か

  米国製品であること。

 ⑤ 査証申請者は、役員、管理職、或いは、事業運営に必須の専門家又は

  技能者であること。(経験7年以上、年収7万ドル以上。MBA保有者や

  ビジネス系学部卒業者や資格(日商簿記)保有者であれば更に可。)

 これらの基本条件を下にして、8つの模擬事例についてご説明頂いた。

 例えば、H-3査証(研修生)を取得して派遣されている文学部卒の

 26歳の女性スタッフが、今後新分野での開拓を期待されて米国移民局

 (日本の入管に相当)へ米国移民弁護士を通じて変更申請をして、

 同移民局からE-1への在留資格変更許可を得たが、突然日本の本社

 での打ち合わせの為に帰国し、再度米国に赴任しようとしたが、

 在日アメリカ大使館でE-1査証が必要であると気付いたという事例

 などでは、日本では在留資格変更が入管から許可された場合、

 在外公館での査証申請は不要であるのに対して、

 米国の制度では、改めて在日アメリカ大使館で査証を

 取得しなければならないので特に注意が必要である。

 つまり、米国移民局と米国国務省と、それぞれに均等に権限を与えている

 今の米国の制度には特に注意が必要だ。

 なお、米国移民法も、査証は飽くまでも米国入国を申請できる

 資格証に過ぎず、最終的な在留許可は、米国入国審査官が、

 入国時の口頭審査の結果として交付するEntry Departure Recordが

   必要となる。つまり、このEntry Departure Recordの一部である

 Form I-94無くして事実上の上陸許可証とはならないのである。

 また、日本の上陸許可証と在留カードに相当するこのForm I-94には、

 在留資格であるE-1,E-2とかL-1A,H-1Bといった

 非移民系の在留資格が書かれているのである。

 また、このI-94は日本の在留カードと機能と同じような機能を持っており、

 常時携帯の義務もあるようだ。

 このような高度な事例8つについて、一つ一つ丁寧にご説明頂いた。

 一方、これに先立ち、通常は査証免除(90日)で必要のない

 短期ビジネス査証:B-1査証の申請が必要なケースについても、

 前回に引き続いてご説明頂いた。

  今回、私が気付いたことは、日本の外務省が査証の必要性

 についてどこまで法務省に対抗して要求してくるのか?

  そして、1年以上の米国不在者の永住者に対しては厳しい米国の制度を、

 日本政府はどこまで参考にするのであろうか?

 そして、特に日本での永住権取得後、

 日本に殆ど居住していない永住者既得の外国人に対して、

 日本政府は今後どのような施策を展開して行くのだろうか?

 という疑問点を強く感じることができた

 大変有意義なセミナーであった。

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10年ぶりの京都

2013-03-18 07:36:24 | 旬なお話

 所用があってほぼ10年ぶりに京都を訪れた。

 Kyoto2013march1Kyoto2013march3

 Kyoto2013march2

 所用の合間を縫って、名所・名跡を訪れるのも限界がある。

 が、しかしそれはそれで中々楽しいものだ。

 また、この時期は桜の開花前という事もあってなのか、

 夜間訪れることのできた場所も結構あったことが

 大変有り難かった。 

 Kyoto2013march4_4Kyoto2013march5

  Kyoto2013march6Kyoto2013march7

 夕食は、祇園・先斗町あたりになってしまうのは、

   やはり普通の観光客並の感覚なのかしれない。

Kyoto2013march9Kyoto2013march8_2

 次回は、是非とも本当の観光客として訪れたいものだ!

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類は友を呼ぶ?

2013-03-14 10:59:47 | 行政書士のお仕事

 英語では、Birds of a feather flock together.(同じ羽毛の鳥は群がる)

 スペイン語では、Dios los cría, y ellos se juntan

 (神は、彼等を創造し、彼等は彼等同士で集まろうとする)

 というのだそうだが、我々士業の依頼人も全く同じであると思う。

 実は事務所の売上げが最も多かったのは、8年前の平成17年

 つまり、開業して7年目の時だったのである。

 この頃は、毎日夜10時、11時頃まで働いていたのだった。

 勿論、南米エスニック新聞などにも広告を出していて、

 基本的には、怪しい依頼人による怪しい依頼を別にして、

 特に依頼された事案を拒むことはなかったのであった。

 そんな中、翌年の平成18年当初から

 「何のために行政書士になったのだろうか」と自問自答の日々が続き、

 「この依頼人の為に全力で仕事をしてあげたい」と思うような方々からの

 依頼に極力絞るようにすることにしたのである。

 当然、平成18年度売上げは激減したのだが、

 一つの事案に打ち込める時間が増えて、時間的な余裕も出て来たのである。

 そして何よりも、仕事上でのストレスが激減したのである。

 更には、2008年(平成20年)のリーマンショックの時も、

 そして、あの2011年(平成23年)の東日本大震災の時でさえも、

 幸いにも、その影響は最小限度に抑えることが出来たのだった。

 つまり、事務所の顧問先や依頼人である法人や個人の方々は、

 いずれも大変良い方々ばかりであるので、結果として良い仕事、

 良いサービスに繋がっているだと思う。

 それが、また新たな良い依頼人への紹介に繋がって来ており、

 良い循環パターンが動き出しているのである。そして、

 前回の記事にも書いたが、受託総件数は大幅に減っているのだが、

 依頼人に喜んで頂いている事案数は、平成17年に比べて、

 昨年の平成24年度のご依頼では格段に増えているのである。

 それも90%以上の依頼人は、ご紹介中心の方々ばかりなのある。

 まさに、これこそ「良い依頼人は良い依頼人を呼ぶ」という

 事務所運営の最良のパターンが機能し始めているのだと思う。

 さて、皆さんは開業5年~7年目でどうされますか?

 必ずしも、私の選択が正しいとは言いませんが、

 「何のために行政書士になったのか?」と、

 売上増ばかりを考えずに、時として士業本来の使命を

 思い出して頂ければ、僅かばかりの先陣を切った者としては、

 とても嬉しく思う次第です。

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