第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
業務として定款を作成することが多々あるので、
どうしても株主総会での決議条項と比較したくなってしまう。
【決 議】
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
この様に、定款を変える場合には、
「3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行う。」となっている。
まして、特例有限会社の場合では、
総株主の半数以上で株主の議決権の4分の3以上
となっている。
もし、憲法96条が変わってしまうと、
会社法309条第2項に定める特別決議などが
憲法違反であるといわれる可能性も出てくる。
やはり、憲法という国の定款を普通決議で
簡単に変えられるようにしてしまうことは、
改憲したいが為の妙な理屈にしか見えない。
本当に、国民の多くが改憲の必要な時が来た!
と判断したのならば、国会議員の多くは世論を反映して
改憲に賛成するであろうから、
敢えて96条を三分の二以上の賛成から
二分の一以上の賛成に変えるのは
却って今後の国会での大混乱を招くだけのような
気がするのだが・・・。