行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

憲法96条を変えるということの意味

2013-05-30 09:08:55 | 国際・政治

第九十六条

 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 業務として定款を作成することが多々あるので、

 どうしても株主総会での決議条項と比較したくなってしまう。

【決 議】
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。

 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 この様に、定款を変える場合には、

 「3分の1以上を有する株主が出席し、

 出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる

 多数をもって行う。」となっている。

 まして、特例有限会社の場合では、

 総株主の半数以上で株主の議決権の4分の3以上

 となっている。

 もし、憲法96条が変わってしまうと、

 会社法309条第2項に定める特別決議などが

 憲法違反であるといわれる可能性も出てくる。

 やはり、憲法という国の定款を普通決議で

 簡単に変えられるようにしてしまうことは、

 改憲したいが為の妙な理屈にしか見えない。

 本当に、国民の多くが改憲の必要な時が来た!

 と判断したのならば、国会議員の多くは世論を反映して

 改憲に賛成するであろうから、

 敢えて96条を三分の二以上の賛成から

 二分の一以上の賛成に変えるのは

 却って今後の国会での大混乱を招くだけのような

 気がするのだが・・・。 

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スムーズな手続の為の段取方法とは

2013-05-28 20:05:38 | 行政書士のお仕事

 明後日、近隣県の某市役所に外国人同士の

 再婚の婚姻届を出すために、

 予め法務局に戸籍先例事案であるかどうかの確認をした。

 更には、提出先である市役所の戸籍・住民課の方にも、

 法務局との間で確認した戸籍先例の適用について、

 本件が該当しそうである旨をご説明をし、

 かつ、併せて諸事情をも詳しく事前にお話ししたのである。

 特に、渉外戸籍事案で、通常と手続が全く異なるような場合には、

 この様に事前に窓口に連絡をしておくと、

 当日、窓口での手続がスムーズに進むのである。

 つまり、この様な手続手法を行わないで、直接、申請や届出を行うと、

 当日、窓口での説明に長時間を費やさなければならなかったり、

 或いは、過不足があって混乱を招き、結果として依頼人にも

 迷惑がかかってしまうことになるのである。

 市民と行政機関との円滑な手続を支援することが

 我々行政書士の最大の使命である以上、

 この様に、行政手続のプロならではの事前段階での

 調整を行うことが必要な事案が時としてあるのである。 

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東京都行政書士会定時総会速報!

2013-05-25 13:03:37 | 行政書士のお仕事

 昨日、平成25年度東京都行政書士会

 の定時総会が午後1時より行われました。

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 来賓の挨拶などがあって、24年度決算承認、

 25年度予算案についての代議員による質問、

 現執行部による答弁があったが、

 さしたる波乱も無く、賛成多数で承認された。

 そして、いよいよ会長選挙へ

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 出席代議員総数:520票

   中西 豊   候補 338票

   小林 裕一 候補 174票

   無効票         8票

   (小林豊とか中西裕一とか

    書かれていたそうで・・・) 

 ほぼ、ダブルスコアーで現職の圧勝でした。

 正直にいわせていだくならば、

 小林・・・? Who?の状態でしたらから、

 実際はどれだけの差をつけて

 現職が勝てるかとの、もっぱらの噂でした。

 ところで、会長も3選目になると、もう後の選挙

 がない(現行の会則では4選は禁止です)ので、

 独断専行して横暴になる!

 との指摘に対して、現中西豊会長は、

 「決して、そのようにはならない」と

 繰り返し述べて、お約束頂いたようでしたので、

 多くの一般会員の方々の声をできる限り

 反映していただきたいものです。

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東京都行政書士会定時総会

2013-05-22 07:47:39 | 行政書士会千代田支部

 明後日24日金曜日午後1時から行われる

 東京都行政書士会定時総会で、

 今年も代議員に指名されているので

 総会に関わる議案書を

 事前に目を通すべきなのだが、

 なかなか精査する時間がない・・・。

 ともあれ、最大の関心事は、

 2年に1回行われる会長選挙のようである。

 全国の行政書士の12%を占める

 巨大組織である東京都行政書士会、

 現会長の中西候補、対抗馬の鈴木候補、

 どちらの候補が会長に就任するにしても、

 我々行政書士のために粉骨砕身して

 頂ければと思う次第です。

 詳細は、総会に参加出来なかった

 東京都行政書士会会員の方々の為に

 翌日の25日土曜日このブログにて報告します。

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インドのビジネス環境と移民法

2013-05-20 08:23:43 | 行政書士のお仕事

 地球最後の超巨大マーケットになるといわれているインド。

 「インドのビジネス環境と移民法」についてのセミナーが

 一昨日18日土曜日、私も会員になっている

 イミグレーションロー実務研究会で行われた。

 日本では珍しい、インド法を取り扱う総合法律事務所の

 東京事務所に所属している外国法事務弁護士である

 リアナ・ロボさんに、通訳さん付きの英語で、お話し頂いた。

  Imiken2013may181 Imiken2013may18

  Imiken2013may183 Imiken2013may182

 http://www.immigration-law.jp/seminar/2013-5-18/

 インド進出のメリットは、将来は中国をも上回る巨大市場と、

 安定した政治体制(中国のような一党独裁国家ではありません)、

 イギリスの影響を受けた契約社会、そして何よりも

 歴史的に日本と良好な外交関係が続いていることにある。

 世界の工場として、日本企業の海外進出は中国一辺倒であったが、

 昨今の日中関係や賃金の高騰で、大手企業を中心に

 一気に中国離れが加速化しつつあるようだ。とはいえ、

 巨大市場中国も捨てがたい、というのが多くの企業の本音であろう。

 そんなリスクを分散する意味で、市場として中国以上に

 将来性のあるインド進出を一つの選択肢として検討し始めることは、

 もはや一時の猶予はないようにも思われる。

 ところで、インドといえば、鈴木自動車が成功していることは、

 有名だが、実は昨今日本から最も投資が多い産業分野は、

 ジェネリック薬品などの医薬品・製薬部門であることには

 正直驚いた!(自動車産業の約2倍)

 また、企業税制面でのメリットは、タイ、ブラジル、中国などより

 相当高いメリットがあるとの説明があった。

 なお、インドの移民法(入管法)の就労系査証・在留システムは、

 さほど複雑ではなさそうだが、超長期の駐在者を考えている

 進出企業では、多少は障害となりそうなシステムにも見えた。

 生産拠点として、どうしても賃金の安い東南アジア進出を

 考えがちだが、将来の世界最大の市場としてのインドに、

 今のうちから将来の足場を作って置く企業戦略は、

 昨今の日中関係を見る限りは、必要不可欠な判断なのかもしれない。

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