行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

登記簿謄本の電子申請が格段に早くなりました!(シリーズ 番外編)

2009-07-31 11:38:17 | 行政書士のお仕事

 先ほど、電子申請により都内港区にある某会社さんの登記簿謄本の申請を、パソコンから行いましたが法務局側の処理時間が格段に早くなっていて驚きました。実際、以下の時間経過でした。

 10:50 電子申請作業開始

 10:52 電子申請

 10:53 電子納付をするようにとの通知メールが届く

 10:58 インターネットバンキングのペイジーにて支払い作業開始

 11:00 ペイジーにて謄本1通の代金700円(送料込みです。)を法務省へ振込み完了

 11:08 審査完了のメール到着。つまり、あとは事務所へ郵送されるのを待つだけです。

 ほんの少し前までですと、申請して納付通知メールが届くのが2~30分、電子納付をしてから数時間、遅い時間に申請した場合には翌日に審査完了の通知が届いていたのですが、僅か8分後には完了通知が届いたのですから、格段に使いやすくなりました。

 それに、通常の窓口申請では登記簿謄本1通の手数料は¥1,000円の登記印紙を買って、窓口に申請しに行かねばならない手間がありました。パソコンから申請すると手数料送料込みで¥700円とお得です。ですから、最近はとんと法務局には行かずに、もっぱらパソコンから申請してばかりです。

 例えば数年前までですと、最寄りの法務局である東京九段の東京法務局本局に行くのに、交通費が往復で¥340円、そして謄本代1通につき¥1,000円の手数料の合計¥1,340円が必要でしたが、今では¥700のみで¥640円もお得なのです。これってコンビニでお弁当が買えちゃいますよね!

 景気が底入れしたとはいえ、生産現場では20~30%以上の落ち込みは変わらずの不景気で、何とかして経費節減したい折りですから、このシステムは本当に有り難い限りです。

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企業内転勤(シリーズ 第26回)

2009-07-28 11:51:03 | 行政書士のお仕事

 外国人が日本にある本店又は支店に転勤になった場合、通常はこの「企業内転勤」という在留資格が該当する。

 認められる活動は、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する活動でなければならず、経営に関わる活動に従事する場合には、「投資経営」という在留資格として申請しなければならない。

 ところで、この企業内転勤の在留資格で赴任して来る外国人の多くは欧米系の企業からの転勤者が最も多かったのだが、ここ数年は日本企業の中国小会社の社員を、日本の親会社に赴任させるケースが可成り増えていたのである。

 ところが、昨今はベトナムのような新興国に支店を置く日本企業が出始め、その新興国のエリート達を、日本の親会社や、その日本支店・営業所へ転勤させる案件がボツボツ出て始めているようだ。

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やったね!宮里藍ちゃん

2009-07-27 10:56:26 | スポーツ

 2006年にアメリカ女子ツアーに参戦してからは、まったく勝てなかった藍ちゃんが、とうとうアメリカ女子ツアーで初優勝しました。

 高校、大学、それにプロになってからも順風満帆のゴルフ人生だったのが、2006年アメリカツアーに参戦してからというもの惨憺たる成績だったのでした。

 特に、2007年には連続して予選落ちするなど、精神的にも相当参っていたのでしょうが、よくも頑張り通して復活したと思います。

 昨年の終盤戦頃から今年にかけて、復調の兆しはあったようでしたが・・・。しかし余りにも長いスランプであるが故に、TVのドキュメンタリー番組として取り上げられてしまった程だったのですから、本当は相当に辛い毎日の連続だったのかもしれないのです。

 プレーオフ18番ホールで、バーディーパットを沈めた後でも、藍ちゃんの涙がなかなか止まらなかった事がそんな辛くて長い日々であった事を物語っていると想像させられました。並の人間であるならば、3年以上もスランプが続けば、精神的に耐えられる者などは本当に数少ないと思うのです。

 3年以上にも渡る長い長いスランプを克服するという若干24歳という娘のような年代の彼女が、強靱とも思えるような精神力を維持し続けることが出来た事に驚愕すると共に、心より敬意を表したいと思います。

 もう宮里藍は復活できないのではないかと、内心思っていた方々は実は相当数いた(結局は全盛時の頃のように復活出来なかった私と同年齢の男子プロの中島常幸氏のケースを思い出した方々は相当数いたと思う。)と思うのである。それだけに、プロゴルフ選手としてこの極めて困難なハードルを乗り越えた彼女が、今後どのように成長して行くかとても楽しみです。

 おめでとう藍ちゃん!そして、願わくばこの苦しかった年月の日々を乗り越えた経験を糧にして、これからは本当の意味で、世界で活躍するシーンを多々見せて頂き、我々日本人に希望を与えて欲しいものである。

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外国人在留カード導入の本当の目的とは・・・?

2009-07-21 11:18:41 | 社会・経済

 外国人在留カードの導入に関して、巷間賛否両論がありますが、その導入の本当の目的は一体何だったのでしょうか?

 それはずばり、住民税、健康保険料、年金保険料などの支払いを回避、忌避する外国人に対する徴収が最大の目的であると思われます。

 一般的には単身赴任か出稼ぎ感覚の外国人は、一時帰国した後には必ず転居し、更には頻繁に転居するような外国人に至っては、転居後の実際の住居地が不明になってしまっているケースが非常に多いのです。ですから、結果として所得のあった翌年に課税される住民税の課税や、健康保険料の徴収が事実上できていない地方自治体は相当数に上り、その未徴収税額や未収保険料額は相当な額に上っていると云われています。

 問題は、こういった課税や徴収システム上の瑕疵を知っていて、敢えて悪用している外国人が、残念ながら可成りの数にのぼっていることにあります。

 我々日本人は勿論の事、比較的安定した勤務先に勤めている外国人や就学児童を抱える外国人家庭、それに、日本人や永住者と婚姻している外国人の方々ですと、当然の事ながら住民税や健康保険料の支払いを免れることなど到底出来る筈もありません。

 しかし、一部のあざとい外国人は、住民税はおろか、健康保険料、年金保険料などを全く払っていない者達が実際相当数いるのです。これは、納税の義務や健康保険制度に於ける相互扶助の精神からして、明らかに不公平であるとの声は、既に一部外国人の間からも挙がっていたのでした。確かに、一部の外国人だけが、結果としてこれらの市民としての義務を免れるような状態を放置することは、社会正義に反していると云わざるを得ません。

 また、外国人登録制度では、一時的な長期海外出張者の場合、市区町村に仮に転出届をすると、外国人登録証を返却しなければならなくなり、在留資格喪失の可能性もあるので、便宜上実体のない日本での住所を引き続き維持しなければならないという制度上の矛盾もあります。これが、在留カードと外国人住民基本台帳制度との併用になれば、外国人登録証ではなく在留カードですから、重要な身分証でもあるカード返却の必要もなく、長期海外出張が余儀なくされている外国人の市区町村への不在の届出も可能となります。

 しかし一方では、外国人に対する過多の個人情報までもが中央官庁によって管理されたり、地下に潜ってもいないような平穏に暮らしている不法残留者があぶり出される可能性があるなど、確かに気がかりな点も多々あることは否定はしません。しかし、その辺りの点では国際的な非難を浴びない為にも、入管当局に運用面での慎重な取扱に期待するしかありません。

 1990年の入管法の大改正から19年、最低限の義務を果たさない一部の外国人達を制度上容認してしまったり、実体のない住所登録をしなければならないような矛盾を抱えている現行の外国人登録制度を、何としてでも死守すべきだとは到底言えないような状況であることだけは確かなようです。

 結果として地方分権に逆行するような中央官庁による在留カード制度への移行(3年以内)にまで発展させてしまったことは、残念な結果ではありますが、一部の外国人によって招いた不幸な結果と云わざるを得ないような気がします。

 おそらく近い将来、日本政府は数百万人単位の外国人を日本へ入国就労させる必要性が生じる事態が起こりうることも視野に入れているのだと思います。

 現行の外国人登録制度を維持したままで、実際にそんな事態となり、多くの外国人が日本に入国就労することになった場合、仮に相当数の外国人達による納税や保険料の回避や忌避が起こり、不公平感による外国人排斥運動にでも発展したら、それこそ目も当てられません。最悪の場合、諸外国で起こったような悲劇が起こる危険性さえも孕んでいるからです。

 しかし、この在留カード制度を導入すれば、こういった外国人は事実上日本に留まる事ができなくなります。ですから、模範的な市民として住民税、健康保険料、年金等の納税等の支払い義務を確実に行っているのは寧ろ在日外国人であるという、結果として”在日外国人=善良で模範的な市民”といった良いイメージに結び付いて行くような気がしています。

 以上の理由から、今回の入管法改正での最大の目玉である在留カード制度の導入目的は、おそらくこういった近未来に於ける外国人に対する入国・在留政策の中で、その結果として起こりうる社会的な影響までもを視野に入れた改正ではなかったのかと、私個人としては推測しています。

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多言語行政書士協会の設立総会を開催しました!        (シリーズ 番外編)

2009-07-16 11:51:06 | 多言語行政書士協会

 昨日7月15日、私の事務所にて多言語行政書士協会の設立総会を開催し、以下の事項が可決されました。

1.代表者の選任 → 私、中村和夫が満場一致で選任されました。

2.その他役員の指名 → 事務局長に、青柳りつ子さん、

                 同代行に青木雄三さんを

                 代表である私が指名しました。

3.協会ロゴの使用決定について

   ご主人がSEでもある青柳さんに作って頂いたロゴです。結構立派ですね!

  名刺、案内状などのレターヘッドに使用します。また、入会された会員には

  下記ロゴ入り名刺20枚を差し上げる事を提案し、了承されました。 

Letterhead_logo

4.今後の段取り

  ・ 東京都内の市区町村宛への案内状の送付サンプルを提示し、8月中に

    送付する事で了承されました。

  ・ 入会予定の準会員2名の正式加入を待って、案内状を送付したい旨を

    説明し、了承されました。

  ・ 上記案内状送付と同時に、市区町村に送付した旨を各単位支部長宛

    てにメール通知する事。また、支部会員で当協会への入会希望者が

    いれば、 支部長より推薦して貰う旨を連絡したい旨を提案し、了承さ

    れました。

5.入会金、会費について

   事務局メンバーの協力によって、基本的にはホームページ制作コスト

  などは一切かかりませんが、公共機関への案内状送付用切手代などが

  必要ですので、行政書士会員の入会金は2千円、年会費千円。行政書士

  ではない一般の方々で、ボランティアにご協力頂ける準会員の方々の

  入会金、年会費は無料、という事で了承されました。但し、今後の協会

  事務の発展具合によって、必要があれば見直す事に致しました。

6.協会ホームページのデザイン変更について

   青柳事務局長から、HP(http://www11.ocn.ne.jp/~language のデザイン

  を大幅に変更したい旨の提案がありましたので、事務局長に一任しました。

 最後に私から、外国人が現時点で市区町村窓口に来庁する理由をメンバーに実例としていくつか紹介・説明し、我々は単なる通訳ではなく行政機関との間を取り持つプロである行政書士ですから、こういった外国人の方々がどのような理由で市区町村に訪れるのか等々を熟知していなくてはならない事、そして彼等にその可否や不足している場合の必要書類の詳細等を手短に的確に伝え、市区町村の窓口担当者や、市民、他士業等から

 「行政書士って、やるじゃないか!」と云われるように、我々個人の出来る範囲内で社会貢献してみましょう!と云わせて頂きました。

 これに先立つ7月14日には、東京家庭裁判所立川支部にて、外国人親子に関わる調停事件があり、申立人側のスペイン語通訳人として私が同席致しました。事務局の青柳さんにも、相手方(ポルトガル語)に通訳人の必要があれば対応するという事で同席して貰いました。

 なお、この多言語行政書士協会の名刺を調停委員、調査官の方々にお渡して当協会の趣旨説明をさせて頂きました。 

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