現行の新国籍法第11条では、
自らの意思で外国籍を取得した者は、
日本国籍を喪失するとしています。
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
未成年者は、当然自らの意思を
法的に行使することはできないので、
その未成年者の法定代理人が誰になるかが、
大変重要な意味を有することになります。
例えば、日本人父と米国人母を持つ子が、
米国で出生した後に、家族揃って英国へ
転勤し、その転勤中に、米国人母が
英国に帰化申請をして、その付随する子として
子を記載した場合で、日本人父が
その子の英国籍取得に同意署名したかどうかが、
大変重要になってくるのです。
英国の場合には、両親の同意がなければ、
英国籍の附随的な取得は認められないので、
もし、この子が英国籍を取得していれば、
自らの意思で外国籍を取得したことになり、
日本国籍を喪失することになります。
ところで、未成年者自らの意思で外国籍を取得する、
と判断される為には、本邦の民法における
未成年者の法定代理人が誰であるかを
知る必要があります。
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
民法第818条に記載されているように、
本邦の子の親権は、父母が共同して行って、
初めて有効となります。
逆に言えば、片親のみで行使された親権は、
本人に代わって行われた行為とはなりません。
従って、例えば外国人父が、日本人母の
同意を得ずに行った父とその子の某外国籍への
帰化申請は、自らの意思によって得た外国籍とならず、
本邦国籍法第11条で定める、自らの意思による
外国籍の取得とはならないことから、その子の
重国籍が認められることになります。
つまり、片親のみでの申請が認められる
国での帰化申請によって、
新たな外国籍を獲た日本人の子には、
場合によっては、国籍を2つどころか、
3つ以上取得できることもあり得るのです。
とはいえ、「両親が同意して子の国籍を申請した」
としている国々が多数である以上、
外国人配偶者の領事館への届出については、
それが、単なる届出なのか、或いは、申請なのか、
を注意して見極める必要があります。
安易に、在日領事館で申請してしまって、
自分の子の日本国籍を喪失させてしまうケースも
ありえますので、細心の注意が必要となります。
(以下、次回最終回)
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日本国籍を喪失するとしています。
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
未成年者は、当然自らの意思を
法的に行使することはできないので、
その未成年者の法定代理人が誰になるかが、
大変重要な意味を有することになります。
例えば、日本人父と米国人母を持つ子が、
米国で出生した後に、家族揃って英国へ
転勤し、その転勤中に、米国人母が
英国に帰化申請をして、その付随する子として
子を記載した場合で、日本人父が
その子の英国籍取得に同意署名したかどうかが、
大変重要になってくるのです。
英国の場合には、両親の同意がなければ、
英国籍の附随的な取得は認められないので、
もし、この子が英国籍を取得していれば、
自らの意思で外国籍を取得したことになり、
日本国籍を喪失することになります。
ところで、未成年者自らの意思で外国籍を取得する、
と判断される為には、本邦の民法における
未成年者の法定代理人が誰であるかを
知る必要があります。
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
民法第818条に記載されているように、
本邦の子の親権は、父母が共同して行って、
初めて有効となります。
逆に言えば、片親のみで行使された親権は、
本人に代わって行われた行為とはなりません。
従って、例えば外国人父が、日本人母の
同意を得ずに行った父とその子の某外国籍への
帰化申請は、自らの意思によって得た外国籍とならず、
本邦国籍法第11条で定める、自らの意思による
外国籍の取得とはならないことから、その子の
重国籍が認められることになります。
つまり、片親のみでの申請が認められる
国での帰化申請によって、
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場合によっては、国籍を2つどころか、
3つ以上取得できることもあり得るのです。
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それが、単なる届出なのか、或いは、申請なのか、
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