本邦の国籍法第11条によると、「日本国民は、
自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、
日本の国籍を失う。」とされています。
これは、意思決定の出来ない赤ちゃんや幼児であっても、
その法定代理人である両親が手続を行った時点で、
自己の志望でなされたものとみなされます。
一方、米国やその他の南北アメリカ大陸諸国のように、
両親の国籍に関わらず、その地で生まれたことを以て、
国籍を得られる出生地主義国で生まれた日本人の子や、
外国人を親に持つ子が、望むと望まないとに関わらず
日本国籍とは別に外国籍が与えらるような場合など、
出生を届出ることによって自動的に外国籍が
授与される場合には、日本国籍喪失の対象とはなりません。
昨今の国際結婚の急増により、この様に二重国籍を持つ
子供達が急増しているので、結果として重国籍の子供達が、
今では当たり前に普通に見られるようになっていることから、
多くの外国人と婚姻したご夫婦は、子供は22歳まで当然に
二重国籍者となれると思い込んでいる方々が多数おり、
多くの国際結婚をしている方々の中で誤解や勘違いが
生じているのが実情です。
更なる問題は、戸籍の専門家であるべき行政書士でさえ、
不知であったり、勘違いしている者が多数いることです!
例えば、在ロシア日本大使館のウェブサイトでは、
日本国籍を失ってしまう可能性があるので注意喚起しています。
渉外戸籍を専門の一つとする行政書士であれば、
この様な知識は当然知っておくべきだと思います。
とはいえ、国際結婚をした一般の日本人の方々は勿論のこと、
渉外戸籍を専門としない行政書士も、外国人と婚姻した日本人と
外国人との間で、本邦で生まれたお子さんの出生の届出を、
在日外国大使館に行い、そのお子さんの外国旅券取得手続を
行う場合には、その国の制度を慎重に確認する必要があります!
確認をせずにお子さんの外国旅券を取得したことで、
お子さんの日本国籍喪失という事態に発展してしまう
という思わぬトラブルが起きてしまう可能性もあるからです。
なお、この様な重国籍の子供達は、22歳に達する迄に
日本国籍を選択する旨の宣言をしなければ、
日本国籍を失ってしまうので、この点でも充分に
注意喚起していただきたいと思う次第です!
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自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、
日本の国籍を失う。」とされています。
これは、意思決定の出来ない赤ちゃんや幼児であっても、
その法定代理人である両親が手続を行った時点で、
自己の志望でなされたものとみなされます。
一方、米国やその他の南北アメリカ大陸諸国のように、
両親の国籍に関わらず、その地で生まれたことを以て、
国籍を得られる出生地主義国で生まれた日本人の子や、
外国人を親に持つ子が、望むと望まないとに関わらず
日本国籍とは別に外国籍が与えらるような場合など、
出生を届出ることによって自動的に外国籍が
授与される場合には、日本国籍喪失の対象とはなりません。
昨今の国際結婚の急増により、この様に二重国籍を持つ
子供達が急増しているので、結果として重国籍の子供達が、
今では当たり前に普通に見られるようになっていることから、
多くの外国人と婚姻したご夫婦は、子供は22歳まで当然に
二重国籍者となれると思い込んでいる方々が多数おり、
多くの国際結婚をしている方々の中で誤解や勘違いが
生じているのが実情です。
更なる問題は、戸籍の専門家であるべき行政書士でさえ、
不知であったり、勘違いしている者が多数いることです!
例えば、在ロシア日本大使館のウェブサイトでは、
日本国籍を失ってしまう可能性があるので注意喚起しています。
渉外戸籍を専門の一つとする行政書士であれば、
この様な知識は当然知っておくべきだと思います。
とはいえ、国際結婚をした一般の日本人の方々は勿論のこと、
渉外戸籍を専門としない行政書士も、外国人と婚姻した日本人と
外国人との間で、本邦で生まれたお子さんの出生の届出を、
在日外国大使館に行い、そのお子さんの外国旅券取得手続を
行う場合には、その国の制度を慎重に確認する必要があります!
確認をせずにお子さんの外国旅券を取得したことで、
お子さんの日本国籍喪失という事態に発展してしまう
という思わぬトラブルが起きてしまう可能性もあるからです。
なお、この様な重国籍の子供達は、22歳に達する迄に
日本国籍を選択する旨の宣言をしなければ、
日本国籍を失ってしまうので、この点でも充分に
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