本来はあってはならない話ですが、
電子定款の「てにをは」や漢字の誤記があった場合の
処理方法を以下にお教えしましょう。
電子定款に誤記があることを、まず指摘してくれるは、
公証人や公証役場の方々です。
仮に、公証人に事前にFAXで送った定款でOKが出て、
電子定款を法務省に既に送った後で、
公証人が電子認証する前に、誤記の箇所に気が付くか、
或いは、公証役場のスタッフに方に見つけて貰えれば、
そこを訂正した電子定款を送り直すことになります。
最初に送った電子定款は、当然却下となります。
それでも希に、電子認証が終わった後に気が付いたり、
或いは、公証役場でも見落してしまったり、
更には、法務局から指摘されることもあります。
その様な場合には、公証役場にお願いして
以下のような(誤記)証明書を発行して貰い、
法務局に追加提出することになります。
とはいえ、先ずは定款の記載を間違いのないよう作成し、
かつ、注意に注意を重ねて慎重にチェックしなければ
ならないことは言うまでもありません。