一昨日の5月28日(火)、在留資格認定証明書交付申請
3件を提出した一方で、更新許可された事案の在留カードを
ピックアップしました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/45/31/f143196617799d3c0ab530ce22f7213a.jpg)
ご覧のように、1年の在留期間が5年の在留期間へと
大幅に増えています。
勿論、私が行った申請すべてのケースで
在留期間5年が許可される訳ではありません。
しかし、プロは在留期間1年に短縮された理由、
それをリカバリーできる事由があるどうかのヒアリング力、
それを立証できる客観的な証拠があるかどうかの立証能力、
また、5年許可されるだけの理由があるかどうかのヒアリング力、
そして、その積極的な理由の客観的立証能力が必要です。
これを行うのがプロであり、プロの仕事なのです。
当然ですが、依頼人にはとても喜んで戴きました。
ちなみに、月末の今日5月31日(木)も2件の更新申請を
東京入管に出しに行きます。
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/45/31/f143196617799d3c0ab530ce22f7213a.jpg)
ご覧のように、1年の在留期間が5年の在留期間へと
大幅に増えています。
勿論、私が行った申請すべてのケースで
在留期間5年が許可される訳ではありません。
しかし、プロは在留期間1年に短縮された理由、
それをリカバリーできる事由があるどうかのヒアリング力、
それを立証できる客観的な証拠があるかどうかの立証能力、
また、5年許可されるだけの理由があるかどうかのヒアリング力、
そして、その積極的な理由の客観的立証能力が必要です。
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