行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

ケアレスミスによる代償?

2012-02-29 08:51:15 | 行政書士のお仕事

 2月、3月は、年度末であり転勤、配置転換や就職の季節でもある。

 それは何も日本人ばかりでなく、日本で働く外国人達も同じようだ。

 この時期、品川の東京入管の申請窓口も大変混み合うのが通例である。

 しかし、我々申請取次行政書士には毎週火曜日、木曜日に限り、

 専用の窓口があり、前日の正午までに予約申込をした時間帯に行けば、

 ほぼ待つこと無しに、申請手続が行える特典がある。

 昨日2月28日火曜日、在留期間更新許可申請1件と

 在留資格認定証明書交付申請2件の合計3件の

 申請予約を午後2時にしていたのだったが・・・。

 入管に到着し、予約用紙を出して名簿に名前を書き込み、

 申請書3組をカバンから出して、申請の用意をしていたら・・・

 「あれ?あれ??あれ???」「ない・・・・・、ない!」

 更新する依頼人の旅券が見当たらないのである・・・。

 カバンの底を覗いて見ても、やはり無い・・・。

 そこで思い出したのである。

 そう、事務所で旅券をコピーして、

 そのままにして事務所のコピー機の上に置き忘れてしまったのである。

 「更新なんですが、どうも旅券を事務所に忘れてしまったようで・・・」

 「認定申請だけという事にして下さい!」

 「ところで、4時までに戻って来たら、この更新を受付けて貰えますか?」

 と聞いたところ、「ちょっと、それは・・・」と民間の申請窓口担当者。

 窓口が入管職員や入管協会のスタッフがやっていた頃は、

 確か、受付けてくれた筈だったのだが・・・。

 (決して、民間業者の担当者を責めている訳ではありません。

 飽くまでも、旅券を忘れた私が悪いのです。)

 仕方なく、入管からタクシーで品川駅に戻り、事務所に戻ったのが3時少し前。

 本当だったら、このまま別な案件の申請準備に入る筈だったのに・・・。

 「あ~あ」とため息とも、愚痴ともつかない言葉を一人で呟いてしまった・・・。

 結局、再度入管へ行って申請し、事務所に戻ったのが7時過ぎ。

 何と、4時間以上も時間を無駄にしてしまったのだ!

 慌てて起こしたケアレスミスで、約半日も失ってしまったのである。

 急がば回れ! 急いては事を仕損じる!

 昔の人々もきっとケアレスミスをしたんだろうなぁ・・・

 そう思うと、何か一気に安堵してしまったのである。

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受講者を受付で出迎える謙虚な講師!

2012-02-25 23:37:12 | 行政書士のお仕事

 一昨日、都内某他支部の研修会に出て驚いた!

 講師の方に受付で、出迎えられてお辞儀をされて、

 名刺を頂戴した!

 何も私だけでないのである。

 この研修会の受講者全員に対してである!

 この業界13年にして、初めての出来事である。

 普通は、講師の先生に、こちらから挨拶に伺い、

 名刺を頂戴するのが当たり前だからである!

 帰宅して、家内に

 「今度、真似してやってみようかなぁ・・・」と呟くと、

 「気味悪がられると思うけど・・・」

 と言われてしまった。

 「そうかぁ。やはり、無理かなぁ?」

 でも、その若い同業者講師の姿勢に

 久しぶりに感動した研修会であった。

 ちなみに、研修会の内容も

 プロの仕事師として、実に素晴らし内容であった。

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入管から電話が・・・

2012-02-20 12:20:22 | 行政書士のお仕事

 中国、韓国に進出している某顧問先企業さんの案件で、

 東京入管就労審査部門の方より、今朝一番にお電話を頂いた。

 「申請番号N12-xxxxの件ですが、お名前を、

 漢字表記で行っても構わないでしょうか?」

 「ああ、XXXX社さんの??さんの件ですね」と私。

 「漢字表記が、一応原則なので・・・。証明書にも記載がありますし・・・」

 韓国の方は、戸籍制度もなくなったし、家族関係証明書だけ

 になったので、漢字表記無しで申請書を作って出していたのですが・・・。

 確かに、家族関係証明書では氏名の漢字表記が記載されています。

 「申請代理人に聞いて頂けますか?」

 という事で、会社の人事部の方へ電話で確認して、

 問題がないのならば構いませんとのお返事を頂き、

 改めて入管にご連絡させて頂いたのだった。

 という事で、韓国の方の旅券には、

 氏名の漢字表記はありませんが、

 身分関係の証明書では括弧書きで表記されていますので、

 入管への申請書には、やはり漢字名も記載した方が良さそうです。

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投資先としてのシンガポールについて

2012-02-16 16:18:02 | 行政書士のお仕事

 『イミグレーション・ロー実務研究会』(Immiken)では、「Global Visa Forum Japan」の特別セミナー(会としては4回目になる。)として、去る2月13日月曜日の夜6時半より、シンガポール政府機関であるコンタクト・シンガポール駐日代表兼駐日大使館一等書記官のカレン・ユー氏をお招きして、米国大学で学んだという流暢な日本語でのシンガポール投資環境セミナーが行われました。 

 通常、イミケンでは各国のイミグレーションロー(移民法、入管法)とビザ手続きの実務についての勉強会とディスカッションを行いますが、今回は投資先としてのシンガポールという国についての様々な公式な情報をご案内頂きました。

 参加頂いたのは、申請取次行政書士のみならず、学界、研究機関、実業界等から多才な顔ぶれの方々にもご参加頂き、活発なQ&Aが行われました。

 内容は、法人税がかつての40%であったが、今は徐々に減少して17%であること。個人所得税も最大で20%であること。401Kの年金システムに健康保険が付いたような社会保障制度(個人給与の20%と雇用主側も別途16%相当分をそれぞれ積立負担。但し、市民権や永住権のある者が原則として対象。)があることなど興味深いお話しも伺えた。

 また、政治の安定性や治安の良さ、質の高い頭脳労働力が比較的安価で得られる事などの投資環境が良く、カントリーリスクの少ない安心、安定した投資先のようである。

 それだけに、金銭投資による永住権取得のハードルはかなり高く、本国で年商3,000万シンガポールドル(邦貨約20億円)以上の企業経営者が、250万シンガポールドル(邦貨約1億7千万)相当の事業に5年間事業投資するか、或いは、資産家が1,000万シンガポールドル(邦貨約6億8千万円)以上を指定金融機関に5年以上預ける(20%相当分は自宅用不動産でも可。)かの、いずれかでないと永住権が取得できない(長年勤務されて永住権を得る方々は別。)仕組みになっており、ビジネス意欲の旺盛な中堅富裕層が事実上好まれているようにも見える。つまり、シンガポールにて、事業展開意欲のある安定した中堅企業オーナーか、或いは、相当額の資産を持った資産家でないと永住権取得は難しいようだ。

 もっとも、シンガポールでの起業案がシンガポールの国益等に適えば、上記とは別に永住許可される制度もあるようで、やはりビジネスマンの為のビジネスマンによる、ビジネスマンの都市国家という側面も伺えるのである。

 一方、一般の就労資格では、学卒であることよりも実務経験を重視するビジネス実力主義で許可判断しており、これもビジネス力重視型である政策の現れかもしれない。

 また、収入によっては外国人家政婦が雇用できたり、老父母を呼び寄せて同居できる在留資格(Long Tearm Visit)などもあり、子育て時期にある若いビジネスマン世代や高齢化による老父母との同居問題を抱えているベテランビジネスマン達への配慮も忘れていない。

 以上、それなりの資産家やビジネスマンにとっては、世界で最も安全で有利な起業先であり、かつ、優良な投資先の一つであることは間違いなさそうである。

 なお、次回はオーストラリア&ニュージーランドにおける投資ビザプログラムの比較を交えて、実務を中心とした第4回定期研究会セミナーを、元・オーストラリア大使館査証担当官の足利 弥生氏をお招きして、3月12日(月)18:30~20:30に行われます。日本の入管当局も参考にしているオーストラリアの移民制度を知ることで、日本の外国人入国政策の近未来を知ることが出来る筈です!

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入管法に無知な税理士法人の存在

2012-02-15 10:16:02 | 行政書士のお仕事

 ある会社の外国人のオーナーさんが、今後は日本での事業を本格化させたいとの事で、投資・経営の在留資格取得したいとの相談を受けた。

 ところが、その会社の税務・会計を担当している、某XX国際会計事務所なる税理士法人の税理士から、取締役が報酬を受けるのに在留資格は不要だとの見解を言われたのだ!

 それも、代表取締役という常勤者の外国人がである。例え、非居住者であっても代表取締役は常勤者と見なされるのが普通である。

Temporaryvisitor

 「この件に関しては、就労審査部門のH氏に電話で確認しましたから!大丈夫です。」と言い切ったのだ。

 「私の知る限り、多くの外資系法人でこういった事が日常的に行われていますよ。」と、その税理士は更に、衝撃的な告白を・・・。これには、私も唖然・・・。

 「それに、取締役の報酬は税法上は、役務提供による報酬ではありませんから」と、訳の分からない理屈。

 「入管のH氏が何と言ったかは知りませんが、短期滞在のままで、役員報酬を合法的に受け取れるなんて初めて聞きましたね! Aさん(税理士)が、外国人オーナーの方が短期滞在のままで問題無く役員報酬を受けることが出来ると、責任を持って言い切れるのでしたら、私は一向に構いませんよ!」と私。

 短期滞在の在留資格で、役員報酬が問題無く受け取れるのであれば、外国人は皆会社を作り、そして誰も「投資・経営」等の在留資格を取らないで本邦に自由に出入りするであろう。更には、親兄弟を取締役にして、彼等の報酬をも経費にして、控除対象にしてしまうであろう!

 実際、この税理士法人の外国人資本系の顧客企業ではこの様なことが当たり前のように多数行われているそうだ。

 中国系や韓国系のスタッフがいるところを見ると組織的に行っているようにも見える。

 入管法を曲解するこのような税理士法人のいうとおりに事業を行って、万が一にも資格外活動、不法就労や不法就労助長罪で処分された場合、これらの外国人経営者達は誠にお気の毒としか言いようがない。

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