昨日、六本木にある欧米系南米人の方が経営する会社に打ち合わせに行きました。こう書くと、きっと英語・スペイン語が飛び交っていて、映画のシーンに出てくるような外国のようだと想像されている方がきっと多いと思います。
実は、会話はぜ~んぶ日本語です。また、チェックする書類ですが登記簿謄本、決算書などほとんどの書類は日本語なのです。なぁ~んだ、と、がっかりしないで下さい。卒業証書とか雇用契約など英語の書類も多少はあります。でも、この程度の英語の書類は、英語がペラペラである必要は全くありません。
また、アジア系のレストラン経営者の方は、日本人かと間違えるような発音で、「先生、OOのXXです。お世話になっております!」と、ペラペラの日本語で電話してきます。
てな訳で、実は、行政書士の国際業務では語学力はあまり必要ありません!本当にそ~なんです。事実、活躍されている先生方は、外国語があまり話せない方のほうが圧倒的に多いくらいです。逆に、通訳ができる程の語学力があって、失敗しているご同業の先生方が沢山いらっしゃいます。
理由は、簡単です。例えば、香港人のクライアントに「出張で知り合ったベトナム人のコンピューターエンジニアを雇いたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?」と日本語で聞かれたら、皆さんならどうお答えになりますか?即座に、3つ4つのパターンでアドバイスできますか?もし、曖昧な受け答えをしたら、きっとクライアントの方はこう思うでしょう「この先生、知らないなぁ!他の先生を捜そう!」と。
ですから、まずしっかりと日本語で対応できる、行政書士としての法令・政令等の知識がなければアウトです。ところが、飛び抜けて語学力のある方は、往々にして語学力に過信してしまう傾向があるからです。残念ながら、我々は通訳ではありませんから、入管法及び関連法令・政令の専門知識が無いのにクライアントにお答えすることなどできる筈がないのです。
カミさんに言わせると、私の英語は酷いスペイン語なまりで、文法も変だし、発音も下手な英語だそうです。但し、専門用語が多いので、なんとかなっているのだそうです。トホホホ、残念ながら・・・。
てな訳で、国際派行政書士は、外国語が話せない?という、今回のシリーズでした。でも、外国語は話せた方が、確かにお得です!は~い(^_-)。