昨年7月に親会社さんから受任して、
経済産業大臣第1号の認定を受け、
特定活動告示42号の在留資格認定証明書が
東京入国管理局より最初に交付された事案でしたが、
経済産業省のミスでフィリピン当局への
事前通知が行われなかったことで、
申請人が出国が出来なかった事案がありました。
そこで、出国許可が不要な技能実習1号イで
再度在留資格認定証明書を取得し直した事案で、
その子会社のフィリピン人職長が
やっと1年がかりで上陸できました!
年初は、随分と叱責されましたが、
結果として、プロとしての面目を
何とか保つことが出来ました!
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経済産業大臣第1号の認定を受け、
特定活動告示42号の在留資格認定証明書が
東京入国管理局より最初に交付された事案でしたが、
経済産業省のミスでフィリピン当局への
事前通知が行われなかったことで、
申請人が出国が出来なかった事案がありました。
そこで、出国許可が不要な技能実習1号イで
再度在留資格認定証明書を取得し直した事案で、
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注解・判例 出入国管理実務六法 平成29年版 | |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |
平成29年版 戸籍実務六法 | |
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