行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

安い費用で設立した会社は、登記簿謄本で分かる?

2011-09-30 08:58:56 | 行政書士のお仕事

 営業や打ち合わせで、

 初めて、相手先の会社さんを訪問される時、

 皆さんは、普段着のままでは行かないでしょう!

 それも安物のスーツではなく、普通は

 仕立ての良いスーツを着用して行かれるかと思います。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 ところで、もし安い費用で会社を設立した場合、

 我々プロは勿論ですが、会社謄本を見慣れたビジネスマンは、

 費用をケチって作った会社だということを

 簡単に見破ってしまう事をご存じですか?

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 最近、9,980円とか4,980円とか、場合によっては、

 実費のみで、手続報酬無料で会社を設立します!

 なんていう広告を時々見かけます。

 実際、ある税理士事務所に実費の21万円弱で設立

 して貰ったという会社さんから、取引が伸び悩んでいる上に、

 良い人材も採用できないという相談を受けました。

 その時、資本金額の極端な低さと事業目的の記載が余りにも、

 お粗末であることが原因ではないかと指摘し、

 増資と事業目的の変更をオーナー社長にお勧めしました。

 その費用は、増資、目的変更など登録免許税などの費用で、

 結局は10万円程かかってしまいました。

 つまり、最初の会社設立費用と併せると

 30万円以上になってしまった訳で、

 合計すると、かえって高い費用が掛かってしまったばかりか、

 安っぽい会社、ケチな会社という

 悪いイメージさえも作ってしまっていたのです!

 その後、幸いにも会社の事業は順調に推移するようになり、

 「やっぱり、変なところでケチると、却って高く付くんだね!」

 とその社長さん、心底後悔されていたのが印象的でした。

 つまり、安物のスーツで取引企業さんと接しても構わない事業なのか、

 或いは、パリっとしたスーツを着用する必要のある事業なのか、

 設立段階で良~くお考えになる必要がありそうですね。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 会社を安い費用で設立してしまうと、場合によっては

 取引に支障が出たり、或いは、良い人材も確保できない

 といったような、会社の成長に大きなマイナスとなることもある、

 実際に本当にあった怖~いお話でした!

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もし、酒井抱一とメンデルスゾーンがいなかったら?

2011-09-28 11:42:33 | アート・文化

 燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)や

 風神雷神図屏風で有名な尾形光琳、

Kourin01

Kourin02

 この偉大な絵師光琳も、酒井抱一というこれまた偉大なる絵師、歌人、そして光琳の研究者であり光琳を師と仰ぐ彼の光琳作品の再評価・再発見なくして、歴史に埋もれていたのかもしれないのだそうです。

 一方、その頃西洋では、あの音楽の父とまで云われ、小フーガト短調やG線上のアリアでも有名なバッハは、卓越したオルガン演奏家・専門家という評価であり、優れた作曲家という評価はなかったのだそうです。

</object>
YouTube: Fugue in G minor / Bach 小フーガ ト短調 BWV578/バッハ

</object>
YouTube: バッハ「G線上のアリア」 Bach "Air on G String"

 ところが、春の歌や結婚行進曲などで有名なメンデルスゾーンが、バッハのマタイ受難曲という曲を、ベルリンで公演したことがきっかけとなって、バッハは作曲家として「再発見」されて高く評価されるようになったのとのことです。

 つまり、抱一やメンデルスゾーンがいなければ、もしかしたら尾形光琳やヨハン・セバスチャン・バッハは今の世に出ていなかったか、或いは全く評価されていなかったかもれない・・・? などと、「たら、ればの世界」にしてもそのように考えてみると、何か運命の恐ろしさや不思議さを感じてしまいます。

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本当は入国管理局ではなく、上陸管理局?

2011-09-22 10:36:05 | 行政書士のお仕事

 入管法上では、外国人が我が国の領海又は領空に入ることを入国と定義付けており、

 その一方で、その外国人が我が国の領土内に足を踏み入れることを上陸といっており、二つの概念に分けている。

 ところが、領海の国境警備は海上保安庁や海上自衛隊が所管であろうし、領空の国境警備は航空自衛隊が、領土の国境警備は警察又は陸上自衛隊が事実上請け負って入国警備全般を行っているのが実態である。

 という事は、入国管理局は、上陸管理局であって外国人の上陸審査や上陸警備をしても入国管理、入国警備、入国審査を実は行っていない役所なのである。

 では、どうして入国管理局といわれるようになったのかという疑問が湧いてきたのである。 

 そこで、歴史を紐解いてみると、どうも戦前にあった旧内務省の国境警備隊が起源ではないかと想像されるのである。

 入国管理局は、戦後の1949年に外務省管理局入国管理部からスタートして外務省の外局としての入国管理庁を経て、1952年に今現在と同じ法務省入国管理局となってはいるが、戦後GHQによて解体された旧内務省警保局の保安業務の一部と統合されたのではないかと推測するのである。

 つまり、戦前の国境警備では、樺太、朝鮮、満州などでは多くの人々の往来があった訳だから、事実上の入国・上陸管理や審査事務は、外務省よりも旧内務省国境警備隊が詳しかったのであろうと推測できるからである。

 国境警備隊であれば、外国人が領海、領土、領空に立ち入ることに対して管理する訳であるから、確かに入国管理局となるのである。

 法律上は入国、上陸と分けなくてはいけないのであろうが、一般用語として、外国人が日本領土内に足を踏み入れることを含めて広義の意味で入国という言葉が使われている現在、敢えて入国管理局ではない!上陸管理局でないか!と騒ぎ立てて言うこともないようである。

 ところで、旧内務省とは今の総務省(旧自治省)や警察庁・都道府県警察本部、それに法務省の公安調査庁、入国管理局、はたまた厚生労働省、国土交通省、文科省や経産相の一部までをも包含していた強大な省であり、外国でも内務省が国内・国境の警察・警備機能を掌握している国々が多く、最も強大な権力を持つ省である国々が多いことは今も変わりがないようである。

 ちなみに、戦前育ちの方々にとっては、役所の中の役所とも云われ、絶大なる権力を誇ったのが内務官僚だったのだそうだ。 

【以下参考資料】

昭和11年(1936年)6月当時。

(出典:『内務省史』第1巻、大霞会編、昭和46年(1971年))

   内務大臣

  •    内務政務次官
  •    内務事務次官
  •    内務参与官
  •    内務大臣官房
  •                  * 秘書官、人事課、文書課、会計課、都市計画課

    • 神社局

                    * 書記室、総務課、考証課

    • 地方局

                    * 書記室、庶務課、行政課、財務課、事務官室

    • 警保局

            * 書記室、警務課、防犯課、

            * 保安課(庶務係、文書係、右翼係、労働農民係、

               左翼係、内鮮係、外事係)、

            * 図書課(庶務係、著作権出版権登録係、検閲係、

                      レコード検閲係、企画係、納本係、保安係、調査室)

    • 土木局

            * 書記室、河川課、道路課、港湾課、

                    * 第一技術課、第二技術課

    • 衛生局

                    * 書記室、保険課、予防課、防疫課、医務課

    • 社会局

            * 庶務課(秘書係、文書係、会計係、図書室)

            * 労働部

               * 書記室、労政課、

               * 労務課(労働者災害扶助責任保険係)、

               * 監督課

            * 保険部

               * 書記室、規画課、監理課、

               * 組合課、医療課

                    * 社会部

                       * 書記室、保護課、

                       * 福利課、職業課

     戦時色が濃厚になると、防空事務・国土計画を所管に加えたほか、国民精神総動員運動などの国民運動までも管理している。

     なお、昭和13年(1938年)1月11日には外局であった衛生・社会両局が厚生省として分離された。

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    イオン本社、2020年までに外国人社員比率を50%に?

    2011-09-20 08:04:22 | 行政書士のお仕事

     日本経済新聞によると、2020年までにイオン本社社員の外国人社員比率を現在の3%から、50%に引き上げ、今年から中国、マレーシア、タイ、ベトナム、米国、英国などで社員を採用して行くと発表したそうだ。

     ご存知のように、現行の入管法では日系人や日本人配偶者などの身分系在留資格(ビザ)を取得できる者を除き、日本で外国人が就労する為には、従事する業務の専門性が求められている。

     従って、現行のイオンの海外戦略では本社社員の外国人比率を50%にすることは、事実上不可能に近い。

     但し、イオングループの売上げの海外比率が50%を越える場合、理論上はイオン本社業務での海外事業の管理業務が50%を越えて来ると考えられるので、外国人社員を50%に引き上げる事が事実上可能になってくるのである。

     つまり、これから8年でイオンは、海外売上を50%以上にするために積極的に海外展開すると、宣言したと見てよさそうである!

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    公正取引委員会の下請法基礎講習会を受講!

    2011-09-17 08:42:33 | 行政書士のお仕事

     昨日、公正取引委員会が行っている「下請法の基礎」を受講しに、

     神奈川県川崎市の溝の口にある神奈川サイエンスパーク内にある

     ホテルKSPのセミナールームに行ってきました。

     下請企業に対する親事業者の義務や禁止事項など、

     その概要と具体的な適用事例を知ることができました。

     例えば;

    ① (発注内容や支払い条件などの)書面の交付(3条)

    ② 支払期日を定める義務(2条の2)

    ③ 遅延利息の支払い義務(4条の2)

    ④ 書類の作成・保存の義務(5条)

    ⑤ (下請業者から納品された製品)受領拒否の禁止(4条1項1号)

    ⑥ 下請代金の支払遅延の禁止(4条1項2号)

    ⑦ 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)

    ⑧ 不当な返品の禁止(4条1項4号)

    ⑨ 買いたたきの禁止(4条1項5号)

    ⑩ 購入・利用強制の禁止(4条1項6号)

    ⑪ 報復措置の禁止(4条1項7号)

    ⑫ 有償支給原材料の対面の早期決済の禁止(4条2項1号)

    ⑬ 割引困難な手形の交付の禁止(4条2項2号)

    ⑭ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(4条2項3号)

    ⑮ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(4条2項4号)

    Lawforsubcontractorstext

     親事業者には、上記のような義務や禁止事項がありますが、

     もし、これらの義務や禁止事項に違反した場合

     公正取引委員会によって原状回復を求められるとともに、

     再発防止の実施、改善勧告を受けます。

     また、原則として勧告の概要等が公表されますから、

     親事業者が被る社会的な信用の失墜が多大なものに

     なりかねません。

     当然ながら、親事業者である企業のコンプライアンス担当者は

     実際の事例を相談したりして、真剣に受講していました。

     一方、中小零細企業で下請企業の方々は、殆ど来ていなかったようです。

     我々士業をもっと活用して、こういったセミナーを開催して、

     中小零細企業で下請事業者の方々に普及しては?と質問したところ、

     士業業界からの依頼は殆ど無いと意外な答えが返ってきました。

     そこで、担当者の方のお答えでは、下請事業者である零細企業に対しても、

     3社以上集まれば巡回で出張セミナーを開催してくれるとの事でしたので、

     この巡回出張セミナー制度を積極的に活用してみては如何でしょうか。

     なお、建設業に関しては、建設業法でカバーされるので対象外だそうです。

     そこで、建設業監督官庁でこのようなセミナーを行っているどうか

     インターネットで検索してみましたが、残念ながら国交省などでは

     特にこういったセミナーを開催しているいるという告知は

     ありませんでした。 何とか、行って欲しいものです!

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