行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

行政書士会千代田支部ウェブサイトの支部長写真の差し替え

2016-06-30 17:36:06 | 行政書士会千代田支部
 私が支部長を務める、

 東京都行政書士会千代田支部の

 ウェブサイトの「支部からのお知らせ

 に掲載されている行政書士業務を

 ご案内する文面の横にある

 私の写真を差し替えていただきました。

 私は、写真写りが悪く、いつも口がへの字

 となっている写真ばかりなので、

 あえて、数少ない笑顔で写っている写真に

 差し替えていただきました。

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小池百合子代議士が都知事選出馬?

2016-06-29 11:43:33 | 行政書士のお仕事
 小池百合子衆議院議員が、

 都知事選出馬の決意を固めたとの

 記者会見を先ほど行ったそうです。

 かつて、東京都行政書士会定時総会では、

 毎年、必ず出席していただいていた

 数少ない代議士さんのお一人ですから、

 行政書士業界にとっては、好ましい候補?

 なのかもしれませんね。

 仮に、都知事に就任されたら、

 今まで一度も知事ご本人の出席のなかった

 定時総会にご出席いただけるかもしれまんせん。

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行政書士会千代田支部研修会のお知らせ!

2016-06-27 11:14:04 | 行政書士会千代田支部
 行政書士会千代田支部主催の

 業務研修会が、下記の日程と

 内容で行われます!



 会計業務を通じた事務所経営戦略

 について語っていただけるそうですので、

 ご興味のある方は、是非お申込下さい!

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日本国籍の喪失にご用心!

2016-06-24 09:11:14 | 行政書士のお仕事
 国籍法第11条では、

「日本国民は、自己の志望によつて

 外国の国籍を取得したときは、

 日本の国籍を失う。」と定めています。

 ところが、外国の方と婚姻された日本人の

 ご夫婦の間では、すべての子供が

 22歳まで、二重国籍でいられると

 勘違いしている方々が、多数いるようですし、

 そのリスクを知らないで、逆に勧めている

 同業者も、残念ながら実際多くいます。

 ところが、子供に二重国籍が認められるケースは、

 飽くまでも、北米、南米大陸でなど出生し、

 出生によって、本人が望まなくても

 国籍が与えられた場合(但し、国籍留保が必要)や、

 日本で生まれても、父又は母が外国人であり、

 その外国人の実子であることだけで、

 自動的又は届出だけで国籍が得られる場合だけです。

 従って、子供の外国籍が、両親が法定代理人として、

 在日大使館や領事館への申請によってのみ

 得られるような場合、例え、未成年者本人が、

 仮に望んでいなかったとしても、

 法定代理人である両親が行った行為は、

 自己の志望により外国の国籍を取得した、

 と判断され、日本国籍を失う可能性があるのです。

 但し、外国人の父又は母が単独で申請した場合には、

 民法第818条により、「親権は、父母の婚姻中は、

 父母が共同して行う。」とありますから、

 婚姻中の父又は母の単独行為は、

 未成年者に代わって行う法定代理行為

 とはいえないことから、

 日本国籍を失うことはありません。

 いずれにしても、在留資格のみならず、

 この様に、今後あり得るリスクに対して、

 依頼人に的確にアドバイス出来る

 プロフェッショナルな行政書士に

 なっていただきたいと、今も定期的な勉強会を

 ごくごく内輪の同業者達と続けています。

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相続法制が大きく変わる?

2016-06-22 10:56:00 | 行政書士のお仕事
 22日付けの日本経済新聞電子版の記事によれば、

 相続法制が大きく変わるかもしれないそうです。

 平成26年1月から1年間掛けて行われた

 「相続法制検討ワーキングチーム」による

 報告書がたたき台となるようです。

 それによると、例えば、

 1.配偶者が、子供2人で相続する場合

   配偶者の相続割合:1/2+1/2*1/3
 
           =2/3(現1/2)


 2.配偶者が、直系尊属と相続する場合

      同    :1/2+1/2*1/2

           =3/4(現2/3)     

 3.配偶者が、被相続人の兄弟姉妹と

   相続する場合

      同    :1/2+1/2*2/3

           =5/6(現3/4)

 と、区民相談などで長年答えていた相続割合と

 異なる割合となりそうです。

 また、遺留分の変更や長年住み続けてきた

 住宅の居住権や優先相続権の創設、或いは、

 療養看護型の特別寄与分新設なども

 検討されているようです。

 今後、相続法とその手続法を勉強し直さなければ、

 ならないかもしれませんね(^_-)

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