行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

東商のセミナーに参加

2016-09-30 15:50:06 | 行政書士会千代田支部
 私の事務所も東商会員ですが、

 行政書士会千代田支部も東商会員ですので、

 昨日は、行政書士会千代田支部長として、

「首都直下型地震、水彩外に関する防災・減災対策」

 というテーマの東商のセミナーに出席しました。

 講師は、国土交通省大規模地震対策推進室長さん

 からの過去の被害や世界の被害、最近対策等を

 お話しいただきました。





 多分、150人以上の企業・団体からの

 参加者があったと思います。

 2011年の東北大震災や阪神・淡路大地震

 など記憶に新しい災害がありましたから、

 聞いている方々は皆さん全員真剣です。

 日頃からの備えで、被害を多少でも

 軽減できればと思いました。

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行政書士会千代田支部研修会のお知らせです!

2016-09-26 06:43:01 | 行政書士会千代田支部
 東京都行政書士会千代田支部では、

 現役バリバリの女性行政書士の方々の

 開業秘話や苦労話などをお話しいただく

 研修会を下記の日程で開催します。

 なお、太っ腹の千代田支部では、

 他支部会員であっても女性会員は

 研修費は無料となっていますので、

 多数の女性行政書士の方々の

 ご参加をお待ちしています!

(研修会後の懇親会費は有料です!)

1.日 時:平成28年10月3日 
      午 後6時~8時
     (受付5時30分より)

2.会 場:ちよだプラットフォームスクウェア
      (本館)504&505号室
      千代田区神田錦町3-21
      TEL:03-3233-1511
      竹橋駅3B出口より徒歩2分、
      神保町駅A9出口より徒歩7分

3.科 目:「輝け!女性行政書士!
       これが私の生きる道。」
       第一線で活躍されているKJGS
      (輝く女性行政書士)をお招きし、
       女性ならではの視点から
       行政書士像をお話しいただきます。
       第2部ではパネルディスカッションを予定。


4.講 師:行政書士 石原 静 先生
      (府中支部支部長、本会知財部長)
       行政書士 唐木 晴美 先生
      (新宿支部副支部長、東政連政策副委員長)


5.参加費:支部会員:無料(支部会費未納者を除く)
       他支部会員:男性3千円
       女性は無料です!

6.申込方法:9月30日(金)までに
       千代田支部のウェブサイトから
       お申し込み下さい。
       なお、e-mailからも受け付けますが、
       極力支部ウェブサイトからお申し込み下さい。

       E-mail: syogo@minamojimusyo.com
       FAX : 03-5213-4918
       千代田支部研修担当 河口 召伍 宛

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許可は100%取れるのは当たり前って、ちょっと違うのでは?

2016-09-21 07:39:19 | 行政書士のお仕事
 ある建設系の同業者の方が、ご自身のブログで

 「許可の要件を満たし、欠格要件に該当しなければ、

 許可というものは100%取れるのが当り前の話です。」

 と書かれていますが、これは正しくないと思います。

 別に、この方を誹謗・中傷するつもりはありません。

 しかしながら、羈束行為である一般的な許認可手続では、

 確かにそうなのかも知れませんが、

 在留資格認定証明書交付申請を除く、多くの入管手続き

 である在留資格許可申請では、いわゆる相当性という

 入管独自の裁量行為による判断が認められており、

 その裁量部分に大きく左右されます。

 つまり、欠格要件に該当せず、仮に表面的に、

 許可要件をすべて満たしていたとしても、

 必ずしも100%許可される訳ではないのです。

 それは我々国際業務に従事する行政書士であれば、

 誰でも知っていることなのですが・・・。

 例えばですが、戸籍や婚姻証明書を立証資料として

 提出したとしても、その信憑性に合理的な

 疑義が認められるような、例えば年の差婚の

 ような場合等では、配偶者としての在留資格が

 裁量により許可されない場合があります。

 それは、結婚が虚偽であったりするなど、

 依頼人すべてが、真実を述べ、真正な文書類を

 我々行政書士に渡してくる訳ではないからです。

 また、就労系の在留資格申請においてもしかりで、

 雇用主が外国人に従事させる職務についても、

 該当性について疑義があれば、裁量により

 不許可と判断されるケースがあります。

 更には、永住許可のように、許可判断基準

 そのものが、例えば、「素行が善良であること」とか、

 「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とか、

 「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とか、

 その許可判断基準を明確に定められることができずに、

 裁量部分が多くを占めるような在留許可もあります。

 しかしながら、入国管理局側への立証責任は、

 入管法により申請人側となっていますから、

 「必要書類として書かれてなかったし、

 言われなかったから提出しませんでした!」では

 実務上、到底通用しないのが現実です。

 在留特別許可で、入管法第50条で書かれている、

 「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき

 事情があると認めるとき」などという文言は、

 まさに裁量による許可の典型的な例です。

 つまり、建設業許可申請などの羈束行為である
 
 一般的な許認可申請と異なり、在留許可申請では、

 過去や現在の裁量部分を我々の経験則によって類推し、

 それに基づく立証が出来るかどうかに掛かって

 いると言っても過言ではありません。

 また、一方でどうしても本人に不都合な事実を

 無意識に隠蔽しがちな依頼人に対し、

 如何にして多くの真実やその他のプラス要素を

 ヒアリングして、在留資格の該当性に対して

 確固たる立証や補強ができる技量があるかどうかも

 大きな鍵となるのです。

 ですから、ウェブサイトで「許可が得られない

 場合には全額返金します!」と書いていても、

 あながち、間違いとは言い切れません。

 但し、自信のある本当のプロであるならば、

 許可が降りづらいケースでは、受任の段階で

 ある程度の可否の推測ができますから、

 報酬を無料にしますとは絶対に公言しませんし、

 まして、ウェブサイトにも書かないものです。

 少なくとも、私は着手金を頂かない依頼は

 決してお引き受けは致しません。

 また、そもそも不許可となりそうな事案は、

 最初から、その旨をお伝えした上で、

 それでも申請しますか?と確認した上で、

 お勧めしないようにしています。

 それは、受任するからには、少なくとも

 50%程度の可能性が無ければ、依頼人には、

 基本的には在留許可の申請をお勧めしないのが、

 私の基本姿勢だからです。

 とは言え、在留資格許可は外国の方々にとっては、

 日本に残れるかどうかという重大な問題ですから、

 ほぼ許可が得られない可能性が高い事案であっても、

 人道的見地からお引き受けする場合もあります。

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任意団体の研修会のお知らせ

2016-09-16 09:57:19 | 本と雑誌
 私が代表を務めている

 任意ボランティア団体である

 多言語行政書士協会と

 任意勉強会である

 戸籍手続研究会が共同で

 会員のみならず

 一般の方々も参加できる

 研修会を約1年ぶりで開催致します。

 ご興味があれば、お申込下さい。

1.日   付:平成28年09月23日(金)
  開催時間 :午後06時30分~08時50分

2.会 場 名:港区立港勤労福祉会館
       (JR山手線田町駅三田口より徒歩3分)

3.科 目 名:インドネシア専門行政書士の事件簿

4.講 師 名:行政書士廣瀬さやか先生(港支部)

5.受 講 料:会員・準会員:無   料
          非 会 員 :2,000円

6.申 込 先:行政書士清水美蘭さん
         電 話:048(951)7020
         FAX:048(957)2707
         E-mail:hana@office.email.ne.jp

7.URL:http://malsatagengogyosei.blogspot.jp/
       http://kosekikenkyu.blogspot.jp/

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行政書士会千代田支部イベント用の法被を作りました!

2016-09-14 08:38:35 | 行政書士会千代田支部
 来月、10月は行政書士会広報月間で、

 行政書士会千代田支部では、

 3つの街頭無料相談を予定しています。

 その時に、行政書士業務のチラシや

 ティッシュなどを配布するときに、

 支部メンバーに着用していただく

 宣伝用の法被を作りました!





 社会保険労務士会千代田統括支部さんの

 法被の色がブルー系でしたので、

 支部理事達によりピンクが選ばれました。

 会のキャラクターでもあるユキマサ君

 も背中に入れて貰いました。

 法被は、全部で10着作りましたが、

 私は自腹で作ったブルゾンを着ようと

 かな、などと思っていますが、

 色やデザインは秘密です。


 余談になりますが、自前のブルゾンやら、

 特に情報収集のための会食費や交際費は、

 昨年、私が支部長に就任してからは、

 相当な額の個人負担となっていますので、

 おそらく本業でそれなりの収入が無いと、

 都内の支部長は到底務まらないと思います。

 但し、名誉職ですから顧問先やお客様への

 更なる信頼を得やすいという

 大きなメリットも確かにありますので、

 一概に、大変なボランティア職であるとも

 言い切れない側面もあります。

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