行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

企業担当者が知っておくべき新在留管理制度(企業の人事・総務部等のご担当者向けセミナーの開催)

2012-06-28 11:50:30 | 行政書士のお仕事

 「企業担当者が知っておくべき新在留管理制度」

 という、企業の人事・総務部等のご担当者向け

 のセミナーを、来る7月5日木曜日夜6時20分より、

 東京国際フォーラムG棟505号室にて開催致します。

 参加費用は、お一人様¥10,500円です。

 決して安くはありませんが、企業の外国人職員の担当者として

 注意すべき諸点など、実践的な内容のセミナーを予定しています。

 http://visaseminar.com/

 まだ、多少の空きがありますので、ご興味のある企業の担当者の方は、

 来週月曜日7月2日午後3時までに、上記専用サイトを通じてお申込頂ければ、

 まだ間に合うかと思います。

 但し、ご同業の方々のご参加は、受け付けておりせんのでご了承下さい。 

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夏も近づく「さくらんぼ」!

2012-06-25 08:52:56 | 旬なお話

 梅雨といえば、

 ジメジメして憂鬱な天気が多く、

 気持ちまでもが憂鬱になりがちだ。

 しかしこの時期、楽しみにしていることがある。

 それは、東北の某企業経営者の方から、

 山形特産の「さくらんぼ」である佐藤錦を

 毎年のようにお送り頂いているのである。

Yamagatacherry1

 上の写真、フラッシュの光量が足りずに、

 一見アメリカンチェリーのようだが、

 Yamagatacherry2

 上のご覧の写真のように、鮮やかな色で、味もすばらしい!

 二ヶ月ほど前にお電話を頂いた時、

 「とうとう、ウチも中国に合弁進出することにしました。」

 と伺いました。

 行政書士なってからお付き合い頂いているこの企業さん、

 日本で外国人を採用していた路線から、

 海外へ生産拠点を移そうとする動きは、

 やはり中小企業さんへも確実に広がっているようだ。

 とは言え、

 「研修生を訓練しなければならないんで、

 その時は、先生、また宜しく!」

 そうおっしゃって頂いた。

 ありがたい話である。 

 さて、この梅雨が終われば、

 いよいよ酷暑、猛暑の夏がやってくる。

 頭だけでなく、身体もこの変化に対応して行かねば!

 そう思った、梅雨のある週末でした。

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人生の5年を無駄にしてしまう人達の存在

2012-06-20 12:26:11 | 行政書士のお仕事

 来月7月9日の改正入管法の施行を前にして、

 在留資格の無い方、いわゆる不法滞在者との婚姻手続きや、

 在留特別許可に関連する問い合わせが急増している。

 それも、概ね入管に収容された方々との婚姻手続き希望が多い。

 外国人の方々が多いのだが、日本人の方もいる。

 しかしながら、書類不足や書類の不備などにより、

 早急な婚姻の届出が出来る見通しが立たない方々ばかりだ。

 一般的には、早急な婚姻成立の見通しが立たない場合、

 入管局は、退去令書を出す決定をしてしまうケースが普通だ。

 こうなると、裁判で執行停止の仮処分を申し立てるか、

 再審情願という、滅多に認められない法令外の再審を

 願い出るしか手が無い。裁判は、行政訴訟になるので、

 裁判費用は相当額になるであろうし、

 国を相手に勝てるかどうかも分からない。

 まして、再審などでは、そもそも許可されること自体が

 希有な制度なのである。

 婚姻すると決めた時点で、我々行政書士にご相談頂いていれば、

 婚姻手続はスムーズかつ的確に進み、

 仮に入管出頭前に収容されてしまったとしても、

 在留特別許可を受けられる可能性が高いのである。

 市区町村で、婚姻手続に必要な書類を無料で聞き、

 それに従ってスムーズかつ無事に婚姻が成立すれば、

 至って安上がりではあるが、書類の不備や不足で手続が遅れ、

 問い合わせて頂いた方々のように、この間入管に収容され、

 結果として強制退去処分となった場合、

 少なくとも5年間(特例で2~3年というケースもあるが・・・)は、

 日本への入国不可のペナルティーという代償は、

 「安物買いの銭失い」の格言ではないが、

 行政書士に相談や手続を依頼せずに節約した金銭相当額以上の

 大きな痛手になるような気がするのである。

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神田にある、ある有名店のうな重!

2012-06-15 10:55:23 | 旬なお話

 5年間在籍した新宿南口にあった某行政書士・社労士事務所から、

 いまの神田淡路町の事務所に移ってから、早丸8年を過ぎ、9年目になる。

 事務所は、秋葉原駅と御茶ノ水駅と神田駅のほぼ中間点の位置にあり、

 通勤は、秋葉原駅から下車している。

 だが、気が向いたときや、日曜・祭日で猛烈に人が多い時などには、

 敢えて手前の神田駅下車することがある。

 そんな神田駅近辺に、ある有名なうなぎ屋さんがあって、

 年に数回ほど訪れる、というか、ここ数年はこの店でしか

 鰻は食べないというお店がある。

 うな重の他、白焼き等、各種の鰻料理メーニューが揃っているようだが、

 私はもっぱら、お重からご飯が見えず、鰻が多少折り重なっている程の

 ボリュームのあるうな重(それでも、当時は普通サイズでした)

 ばかりを注文している。

 最初行き始めた頃の値段は、確か2,800円か2,900円だったと思う。

 しかし、3~4年前の鰻の稚魚不足で、3,200円か3,300円に、

 そして、とうとう今年は、4,800円とコース料理並にまでになってしまった!

 勿論、白いご飯が覗いている、小ぶりの3,200円のうな重でも

 女性であれば十分なボリュームなのだが、私はそうはゆかない。

 「えいやぁ!」と、4,800円のうな重を注文してしまったのである。

 出て来たうな重は、あのいつもの姿の鰻であり、味であった!

 やはり美味しかった!・・・ のである。

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ゴビンダ・マイナリさんのいる横浜入管

2012-06-09 10:10:34 | 旬なお話

 東京電力女性社員殺害事件で、無期懲役の刑に服していた、

 ネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告に対して、

 6月7日、東京高等裁判所は再審開始の決定と、

 無期懲役の刑の執行停止を認めた。

 分かり易く言えば、裁判のやり直しと、

 ゴビンダさんが無罪である可能性が限りなく高いことから、

 刑の執行停止となった訳である。

 ところが、ゴビンダさんは、釈放されたにも係わらず、

 東京入管横浜支局に収容されているという。

Yokohamaimmigration

(東京入管横浜支局↑)

 普通の受刑者であれば、釈放されれば、

 即日いわゆる娑婆に出られる筈なのであるが、

 ゴビンダさんは入管に収容(逮捕のようなもの)されているというのだ。

 不法在留者であったゴビンダさんの入管法違反の刑も、

 執行猶予付きの刑が既に確定しており、

 だったらなぜ収容されなければいけないのか?

 と思われる方々も多いと思う。

 実は、ゴビンダさんは今も不法残留者なのである。

 従って、東京高裁が刑の執行停止を命じて、検察庁が釈放した場合、

 不法残留状態の外国人を再び放置することが出来ないのである。

 そこで、一時的に行政処分庁である入管の収容施設に収容するのだ。

 つまり、入管の収容とは、行政処分であり、刑事処分とは大きく異なる。

 確かに収容施設での面会では、拘置所と同じように分厚いアクリル樹脂製の

 穴の空いた透明な遮蔽板越しに、収容者と会話を交わすことにはなるが、

 行政処分であるので、収容施設の中には公衆電話があり、収容施設から

 外部で電話連絡することが出来る。また、売店もあるのである。

 Tokyoimmigration1 Tokyoimmigration2

(今まで、数十回面会に行ったことのある東京入管↑)

 一方、警察の留置場などでは、メモ書きした書籍や

 開封した歯磨きなどは差し入れできないし、公衆電話や売店などはない。

 つまり、収容者への差し入れは、現金はもとより、衣類、書籍なども

 かなり自由に差し入れでき、基本的には危険物以外の物品

 であれば差し入れが出来るのが入管の収容施設なのである。

*********************************************

 さて、ではこの後、ゴビンダさんは、どうなるかといえば、

 入国警備官による不法残留に係わる違反事実調査が行われ、

 その後、入国審査官によって、処分審査が行われる。

 一般的には、強制退去処分が下されるのだが、

 ゴビンダさんの場合、無実の罪で15年もの間、

 気の毒にも刑を執行されていた事情もあるので、

 おそらく、引き続き日本での残留を希望するかどうかを聞かれる筈である。

 仮に、帰国を希望した場合には、強制退去処分が下され、

 空港まで移送され、強制退去者として帰国は出来ても、

 ゴビンダさんは入管法上の汚点を残すことになる。

 つまり、入管法第5条により、日本への再入国が、原則として出来なくなる。

 一方、ゴビンダさんが、再審裁判を見届けたいと希望する場合、

 入管法50条に従って、特別に在留を認めるかどうかの審査、

 いわゆる、「在留特別許可」を出すかどうかの審査が行われる。

 この間、おそらく入管は職権で、仮放免(仮釈放のようなもの)を決定して、

 ゴビンダさんは、ここではじめて一般の日本社会に出て来られことになる。

 もっとも、「在留特別許可」を出すかどうかは、国の自由な判断によるが、

 おそらく再審無罪が確定した場合、「特定活動」又は「定住者」が付与される

 可能性が高いと考えられる。

 とは言え、この再審裁判のあいだは、仮放免の身である以上、

 ゴビンダさんの立場は、やはり不安定であることには変わりがない。

 また、今回訪れているご家族の滞在期限(通常、90日以上は認められない)

 の在留期間の伸張問題や精神的かつ経済的な問題もあるであろうことから、

 おそらく、ゴビンダさんは帰国の道を選ぶであろうと想像できる。

 最後に、ゴビンダさんは、入管法5条によって永久に来日できないか?

 といえば、上陸特別許可という制度もあるので、将来、マスコミの要請で

 再度来日する可能性も多々あろうかと思う。

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