ある入管手続上の裏付資料として、
法務省入国管理局入国在留課長からの
某通知文という行政文書の開示請求をして、
その開示を決定した旨の通知文が届きました。
必ずしも地方入管への申請にこういった
法務本省の文書を添付する訳ではありませんが、
事案や内容によっては添付する場合もあります。
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法務省入国管理局入国在留課長からの
某通知文という行政文書の開示請求をして、
その開示を決定した旨の通知文が届きました。
必ずしも地方入管への申請にこういった
法務本省の文書を添付する訳ではありませんが、
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注解・判例 出入国管理実務六法 平成29年版 | |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |
平成29年版 戸籍実務六法 | |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |