行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

4年に1回しかない行われない超難関の国家試験って?

2012-01-30 11:48:07 | 海外事情

 4年に1回しか行われない国家試験って、知ってる?と訊かれると、

 4年に1回、世界中の天才アスリート達が競い合う

 オリンピック競技しか思いつかない。

 ところが、4年に1回しか行われない超難関の国家試験が

 あるらしいといわれても・・・。 

  ***************************************************** 

 ある友人によると、スペインの登記官(Registrador)試験が

 そうらしいのだ。それも超難関の国家試験らしいのだ。

 その友人にスペイン人のクライアントがいて、

 そのクライアントには弁護士資格を持った婚約者が

 いるのだそうだが、どうしてもその試験に合格するまで

 結婚してくれなかったのだそうだ。

 しかし、8年間頑張って3回受験したが、

 結局合格できなかったので、

 やっと結婚できることになったのだそうだ。

 ネットで調べてみたら、確かにスペイン法務省のHPに

 その官職についての記載があり、不動産所有権登記、車両登録、商業登記や

 抵当法規、商業法規、行政法規などにも関与するらしい。

 また、登記官の公的地位は、管区第一審判事の右陪席を占め、

 抵当物件の清算人にも就任するなど、150年以上の歴史のある

 高位の法律系官職のようである。

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197355992/EPublico/1215326600747/DetallePerfil.html

 日本の法務局の登記官と簡易裁判所判事の仕事の一部を、

 試験制度によって任命している官職のようにも思える。

 スペイン駐在中には知らなかった制度である。

 登記官試験頻度については何も記載されてはいなかったが、

 弁護士会、公証人会のように登記官会もあるらしい。

 4年に1回程度の試験で欠員を補填しているのか?とも想像できるが・・・。

 どなたか、詳しい事情をご存じの方がいらしたら、

 是非教えて頂きたいものである。

 

 ところで、話は登記官から逸れてしまうのだが、

 スペインではヘストリア(Gestoría)なる行政書士事務所と

 社労士事務所を足したような立派な手続事務所が各都市に結構あり、

 商売をしている企業や個人は必ずこの事務所の世話になるので、

 スペイン人にヘストリアを経営していると言うと、

 実際に羨ましがられる職業なのだ。

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年金は払わない方が得だという大嘘!

2012-01-27 10:56:57 | 社会・経済

 税と社会保障の一体改革による、

 消費税率アップの賛否の議論が盛んに行われているようだ。

 その中で、若い世代の方々を中心に

 「どうせ年金は貰えないから、払うだけ無駄!」と言っている人々がいる。

 果たしてそれは、正しいのだろうか?

 平成22年の雇用者人口中、正規雇用者、つまり厚生年金、共済年金等に

 加入している人々の割合は65.6%で非正規雇用割合34.4%だそうだ。

 28年前の昭和59年2月の時点で、それぞれ84.7%、15.3%であるから、

 非正規雇用者数の割合が急増した現実は確かにあろう。

 そして、世間で良く騒がれる国民年金の加入率・未納率は、

 この非正規雇用者が加入すべき国民年金、つまり基礎年金部分なのである。

 とはいえ、今は非正規雇用者である派遣社員でも

 年金加入が義務づけられているケースが多いので、

 事実上の年金未納者は、本当のフリーターとかパート社員ばかりの筈である。

 そこで、これらの非正規雇用者の内、3割が年金未納者とすると、

 実質、全雇用者の中での本当の意味での年金未加入者は、

 実は、たったの10.32%に過ぎないのである!

 これに、役員、自営業者などの内の年金未納者などを含めるのだが、

 実はこれらの人々の多くは社会保険加入者なのである。

 つまり、一部の零細企業、一部の個人商店、個人事業主の内、

 年金未納者の割合も、おそらく3割程度あろうかと推定される。

 すると、総就労者人口に占める年金未加入者・未納者割合は、

 おそらく最大でも15%程度しか過ぎないのである。

 サラリーマンの90%、会社役員や個人事業主の70%、

 つまり、就労者全体の85%が年金支払者なのである。

 更に、いえばこれら加入者が払う基礎年金部分の50%が国庫負担、

 つまり税金で払って貰っているのである。

 しかも、年金支払者であれば、仮に事故などで障害を煩った場合、

 障害者年金が支給される。

 つまり、今の段階でも、就労者の85%が15%の年金未納者を

 将来の生活保護者として支える計算になるのである。

 もし、年金未納者が更に増えて、生活保護者数の割合が増加した場合、

 年金未納者への自己責任論が世論として席捲する可能性が大いにある。

 そうなると、確かに日本という国家は破綻する。従って、国は年金を義務化し、

 税金からの全額負担という形でも、何とか制度維持しようとする筈である。

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 その時になって、世間や国から冷たい目で見られながら

 生活保護を敢えて受給する道を選ぶのか、或いは、

 制約のない自分自身が決める自由な老後の人生を選ぶのか。

 或いは、国などが定めた生活基準の中での制約、制約の

 老後の人生を選ぶか!である。

 それは、皆さんご自身の選択肢であろう。

 個人的に、50歳代のある個人事業主の方を知っている。

 その方は、年金未加入・未払いが持論であった。

 若いうちは、「年金なんて、払うものじゃない!」と威勢が良かったのだが、

 最近は年金の話をまったくしなくなった。

 おそらく、無年金者であるが為に、老後は生活保護しかない

 そう遠くない現実に、可成りの不安を感じているようだ。

 少なくとも、私自身はどんなに苦しくとも、

 国家による制約だらけの老後人生などは

 決して送りたくないと思っているのである。

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都庁でカフェテリア難民?

2012-01-25 12:32:56 | 行政書士のお仕事

 ある許認可事案について役所に聞く必要がありましたので、

 某クライアント企業さんを伴って都庁に行きました。

 そこで、ご指導頂いた内容の再確認の意味で、

 カフェテリアでちょっと打ち合わせをすることになったのですが・・・。

 2階のカフェテリアは満席・・・(-_-;)。

 そこでインフォメーションのお姉さんに聞いたら10階、31階にある

 との事で取り敢えず10階へ。

 ところが、こちらは狭すぎる上に、昼食前につき駄目_(._.)_

 との事で、31階のカフェテリアを勧められたのでした。

 そこで再び移動。

 ところが、31階までの直行のエレベーターがありません(T_T)。

 そこで、10階から25階まで行って、別のエレベーターに乗り換えて31階へ!

 やっとたどり着いて着席できたという感じです。

 まるで、カフェテリア難民のようでした。

 まあ考えて見たら、

 普通は都庁のカフェテリアって使うことありませんよね(^_-)。

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コダックの例に見る「経営資源の集中による経営効率化」の功罪

2012-01-20 12:00:04 | 社会・経済

 「経営資源の集中による経営効率化」。

 事業の特定の分野に経営資源を集中することで経営を効率化させ、業績向上を図る企業が増えているようだが、その実態は企業の不採算部門からの撤退やこれらの事業の切り離しによるリストラで、昨今よく使われるフレーズである。

 いわゆる、アングロサクソン系である米英企業によく見られる経営手法である。効率の悪い事業を廃止又は売却して、その時点で収益率の高い事業に資本を集中投下しようという考えだ。

 この手法がすべて悪いとは言わないが、どうも疑わしい経営手法にしか思えない。米英企業では、その株主達は別な事業や主に金銭投資に鞍替えしているのであろうから、資本家から見た観点ではきっと正しい理論なのかもしれない。しかし、現実はどうなのであろうか?

 世界一のフィルムメーカーであり、デジタルカメラを開発した当事者でもある、名門コダック社が経営破綻に追い込まれたのである。

 医療関連事業や化学関連事業を収益率が悪いという理由で売却し、当時は収益率ではまだ高かったフィルム事業に経営資源を集中したのだった。また、自らが開発したデジタルカメラ部門でも収益の柱とする事ができなかったのである。

 一方、ライバルであった日本の富士フイルムは、フィルム事業で得た様々な関連技術を生かした液晶テレビ保護フィルムや化粧品事業など化学関連事業へと逆に多角化して行き、2010年度のフィルム事業が売上げのわずか1%と、富士フイルムという名前であることさえが不思議な程、事業の多角化に成功させたのである。

 実は、こうした多角化によって生き残った企業は日本には多々存在する。繊維業界の東レ、テイジン、カネボウなどはその典型である。また、カメラのニコンや口銭中心だった収益源を企業への投資や買収、資金調達、或いは巨大プロジェクトの管理運営などを収益源に変えていった総合商社もある意味では多角化して成功を収めた企業の典型なのかもしれない。

 一般的には、多角化はボトムアップ、つまり一般社員達から上がってくる事案であるが、集中化はトップダウン、つまり経営トップ達の判断で行われる。

 従って、コダックのようにトップ達の判断を誤るとその企業は衰退する。例えば、一時は世界最大の航空会社であったパン・アメリカン航空やUSスチールなどがその典型である。

 日本でも、山水電気、日本ビクターなどがあるが、どちからいえば希な事例といえよう。

 しかし、経営資源の集中化で巻き返した企業もまったく無い訳ではない。例えば、食料品などへ進出して多角化しようとして失敗したユニクロは、得意分野の衣料品に戻って特化することで、一時不振に陥っていた業績を急回復させ、今現在も驀進中である。

 思うに、優秀な経営者(アップルやグーグルなどもそうかもしれません)がいる間は良いとしても、そのスーパーマン的な経営者が居なくなったら、「皆転けた!」というようにも見えるのである。

 今後、家電メーカー、自動車メーカーでも、遅かれ早かれこういった経営判断に迫られることであろう。いや、既にいくつかの小さい事案では、こういった経営資源の集中化や多角化が行われている。

 しかし、今後はコダック社や富士フィルム社のように、会社の未来を左右する大きな決断を迫られる事案が出てくるであろう。

 さて、どうなりますか? 我が日本企業の将来! 

 ところで、我々行政書士業界のみならず、士業業界全体でも同じような問題が実は起こっているのである。

 次回、このテーマについても考えてみたい。 

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アメリカ入国査証の解説と実務の概要

2012-01-18 11:15:02 | イミケン

  世界各国の入管法・移民法を比較検討して、

 今後の日本の入管法改正に際して

 意見を言えるような実務家集団を育てようと、

 主要メンバーである行政書士、ビザコンサルタント、学者などが、

 高い志を持って設立・参加している素晴らしい任意団体です!

 http://www.immigration-law.jp/index.html

 私の志は低いのですが、私も見習わなければと思い、

 ボランティアとして末席でお手伝いさせて頂いています。

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  このイミグレーションロー実務研究会、今回で第3回目となります。

 今回のテーマは「アメリカ入国査証の解説と実務の概要」です。

 それも、米国大使館に32年間勤務し、米国ビザコンサルタントとして

 今現在も多くのクライアントを抱える米国入国査証の第一人者である

 船曳信行先生を講師としてお迎えして全5回に渡って行われる研修会の

 第1回目が、一昨日の1月16日(月)夜6時半から行われました。

Immikenh24011601 Immikenh24011602

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  米国移民法(講師は入管法だと主張されている)では、

 永住部分と非永住部分によって構成されていて、日本の入管法が

 米国法を参考にしたであろう思われる痕跡が随所に見られます。

 特に、非永住(就労)部分では、日本の入管法との

 かなり多くの類似点が見られます。

 例えば、領事の発給した査証が単なる推薦状であり、

 入国審査官によって滞在許可や滞在期間が決定されることや、

 審査に於ける適格性(Eligibility)を重視して、立証書類の不足や、

 不法・違法就労の可能性に対する入国拒否がある事等々、

 基本的な考え方は、日米に大きな相違はなさそうです。

 A(A-1、A-3)   外交官、公務員(家族を含む)

 B(B-1、B-2)   一時的な商用と観光

 C(C-1~C-3)  通過

 D(D、C-1/D)   船舶及び航空機の乗務員

 E(E-1、E-2)   条約に基づく通商駐在員、投資家とその妻子

 F(F-1、F-2)   語学・学問研究の留学生とその妻子

 G(G-1~G-5)   国際機関関係者とその家族及び使用人

 H(H-1、H-2)      短期就労者・研修者とその妻子

 I(長期と短期)    報道取材関係者・報道駐在者とその妻子

 J(J-1、J-2)   交換訪問者・研究者とその妻子

 K(K1~3)             アメリカ市民の婚約者とその子

 L(L-1、L-2)   国際同系列内企業・団体転勤者とその妻子

 M(M1~3)      職業訓練・秘書学校・美容学校等の留学生と妻子

 N と NATO     省略

 O(O-1、O-3)  科学、芸術、教育、体育、ビジネスで世界的著名人

 P(P-1~P-4)  国際レベルのプロスポーツ選手と芸能人とその妻子

 Q(Q-1~2)    国際文化交流プログラム参加者

 R(R-1、R-2)  宗教活動(一時的滞在)とその家族

 その他(S、T、U、V)          

 出 典 : 『行政書士のためのアメリカ入国査証の解説と実務』

       (アメリカビザコンサルタント 船曳信行氏作成のレジュメより)

  ところが、米国は歴史的に移民によって成り立った国ですので、

 今現在でも年間67万人の永住者(移民)を受け入れています。

 この部分が、日本の入管法と大きく異なることから、

 米国入管法を移民法と呼び、日本の入管法には移民部分が無い

 ことから移民法とは呼ばずに入管法と呼んでいるようです。

 しかし、上に列記したように非永住(就労)滞在許可の分類は、

 日本の入管法とどこか似ている、と言うよりも

 日本の立法者が参考にしたと見るべきのようです。

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  実務的な解説も、第1回目にして既に行われました。

 在日中国人ビジネスマンB-1(一時商用査証)申請上の注意点や、

 日本企業の駐在員が、短期就労者(H)と国際同系列内企業転勤者(L)の

 カテゴリーでの申請者が多いが、条約に基づく通商駐在員や投資家(E)として

 長期滞在許可(5年)を申請すべきだとの指摘など、プロのノウハウによる

 実務的な解説も既に始まりました。

 次回、5月に行われる予定の第2回目が実に楽しみです。

 なお、船曳先生、講義を始められる冒頭に、

 「もうそろそろ引退したいので、私の数多くのクライアントを

 引き継いでくれる人を探しています! でも、皆さんを選択するか

 どうかはクライアントさん次第ではありますが・・・」と、半分本気で

 お話しされた途端、多くの受講者の目の色が

 一気に変わったことは言うまでもありません。

 なかなか、お話し上手な方でもあります(^_-)。 

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