以前にも、このブログで書きましたが、
ここのところ、許可される在留期間5年
が目立って来ました!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/20/89/b444e311c6312b7d36549b0f588e7f5f.jpg)
永住の許可要件は"最長の在留期間をもって在留”
しているものと審査要領上ではなっており、
現行の運用では、当面、在留期間「3年」を有する場合、
”最長の在留期間をもって在留しているものとして
取り扱うこととする”としてなっているのですが・・・。
それが、この傾向が今後も続くようであれば、
早い段階で、最長の在留期間に係る運用が現行の「3年」
から「5年」へと変更になるかもしれません!
今後の動向を注意深く見守りたいと思います。
にほんブログ村
にほんブログ村
![PVアクセスランキング にほんブログ村](http://blogparts.blogmura.com/parts_image/user/pv01271499_side.gif)
ここのところ、許可される在留期間5年
が目立って来ました!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/20/89/b444e311c6312b7d36549b0f588e7f5f.jpg)
永住の許可要件は"最長の在留期間をもって在留”
しているものと審査要領上ではなっており、
現行の運用では、当面、在留期間「3年」を有する場合、
”最長の在留期間をもって在留しているものとして
取り扱うこととする”としてなっているのですが・・・。
それが、この傾向が今後も続くようであれば、
早い段階で、最長の在留期間に係る運用が現行の「3年」
から「5年」へと変更になるかもしれません!
今後の動向を注意深く見守りたいと思います。
![にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ](http://samurai.blogmura.com/gyouseishoshi/img/gyouseishoshi88_31.gif)
![にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへ](http://management.blogmura.com/consultant/img/consultant88_31.gif)
![PVアクセスランキング にほんブログ村](http://blogparts.blogmura.com/parts_image/user/pv01271499_side.gif)
![]() | 注解・判例 出入国管理実務六法〈平成28年版〉 |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |
![]() | 戸籍実務六法〈平成28年版〉 |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |