在留資格の短期滞在から変更申請する場合、
原則としてやむを得ない理由がなければなりません。
初回、永住審査部門の事前伺いにて、
「このケース最低☆☆☆はして、◇◇か◆◆を添付して下さい!」
「承知しましました(-_-;)・・・。」という訳で、初回は撤退・・・。
翌週、
「この理由だとちょっとマズイので・・・、ここだけ変えて下さい!」
「承知しました(T_T)。今日は一旦持ち帰って明日か明後日参ります。」
そして今日、
「もっと前に来れなかったんですか!」
「もう、3回目なんですが(@_@)・・・」
てな訳で、無事に確認票を交付して貰いました。
この確認票を添付しないと、窓口で受理して貰えません。
以前は付箋だったのですが・・・。
この事案、まだまだ追加提出資料を求められそうなので、
最終的に許可が出るまでは安心は出来ません。
やはり、身分系の在留資格手続は色々と面倒ですね。
コメント、ありがとうございました。短期からの変更は、昔は身分系では、日配をはじめ、わりと簡単に変更が認められた時期がありました。特に、日系人などでは認定証明書を取得せずに短期でやって来て変更しようとする人達が多数居た時期もありました。しかし、そんな原則を無視した例外規定を乱用し過ぎたせいなのでしょうか、ここ5~6年は日配も含めて原則が復活したようです。
経験豊かな先生の記事、非常に為になります。
ポチッ!