顧問先である電気工事会社が増資をしたので、昨日変更届を本店のある神奈川県知事宛に届け出た。
ところで、建設業許可申請は、一般的にはすべての許認可手続の原型であると言われている。つまり、事業者の物的要件(事業所の設置や一定の財務状況などの要件)と人的要件(国家資格者の在籍や一定の経験年数などの要件)を満たした法人又は個人に対してのみ、行政機関がその業務を行うことを許可するという、官庁による許認可の基本エッセンスがすべて含まれている手続であり、旅行業登録や貸金業登録をはじめ、入管手続の中の在留資格「投資・経営」の許可要件でも、概ね建設業許可手続からの大きな影響が見てとれるのである。
一方、建設業の許可を受けた者は、毎年の決算終了後4ヶ月以内に、決算変更届を都道府県知事又は国土交通大臣宛に届出しなければならず、決算書の内容を理解できるスキルも要求されるのである。このように、建設業に関わる手続は、行政書士としては基本中の基本とも言える手続なのである。
そしてご覧のとおり、行政書士である私はクライアントに代わって申請代理人として届出書に押印したのである。勿論、別途クライアント企業さんには、委任状に実印にて押印して頂いており、それは当然に添付はしているのだが、数年前まで”申請代行者”として隅に押印していた時にはどうしても代書というイメージがあったのだが・・・。
それが、こうして届出代理人として押印してみると、まさに行政手続の専門家である代理人として目立ってしまうから不思議なものである。但し、代理人であるということは、申請人本人とまったく同様な責任と義務が同時に発生して、より重い責任を課せられるということも我々行政書士としては決して忘れてはならないことである。