行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

入管横浜支局新庁舎(シリーズ 第25回)

2009-07-14 00:58:23 | 行政書士のお仕事

 6月1日に移転した東京入管横浜支局の新庁舎に行ってきました。横浜支局管内には川崎出張所(小田急線新百合ヶ丘駅近くの合同庁舎内)もあって、そこでも申請出来ますが、事務所のある千代田区からは交通の便が不便でもありましたので、あまり利用はしていませんでした。

 しかし、今回移転した新庁舎は、川崎出張所のある小田急線の新百合ヶ丘駅よりも更に不便な場所に移ったようですし、在留特別許可の出頭の場合には、出張所では対応して貰えませんから、新庁舎にはどうしても一度は行かなければなりませんでした。

 今回は、単なる期間更新が2件でしたから、川崎出張所に申請しても良かったのですが、とにかく、新庁舎に行って見ることにしたのでした。

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 新庁舎の作りですが、名古屋入管に極めて良く似ていました。しかし、申請スペースは名古屋入管の半分程度しかありません。つまり、収容スペース部分が相当部分を占めているということなのでしょうか。

 ちなみに、先週の7月10日、在留特別許可の新しい許可基準が公表されました。

 従来ですと、概ね中学生以上の、日本語しか話せない子供がいる場合以外には、該当性(日本人、永住者、定住者などの配偶者)の無い場合の不法残留外国人への在留特別許可の可能性は殆どありませんでしたが、今回の新基準では、日本で生まれた小学校4年生(10歳以上)以上の高学年の子供と同居している親の場合でも、積極的許可要素となっていることが特筆すべき点です。

 従来の基準ですと、日本で生まれた子供と同居している親の場合でも、小学校4年~6年生の子供がいる場合、許可されるかどうかは極めて微妙な年齢であり、実務的には中学入学を待って出頭させることが多かったと思います。そうゆう意味では、今回の新基準は可成り前進したと云って良いと思います。

 一方、消極的な要素として、不正な旅券等で不法入国した者や刑法犯などを挙げてはいますが、必ずしもこれらの者達すべてを、一律に在留特別許可の対象外として扱うことは、プロとして恥じずべきことです。在留特別許可手続に慣れたプロの方々であれば、その辺りのことは良くご存じの筈です。

 ちななみに、私が関わった案件で、この東京入管横浜支局にて、幸いにも在留特別許可を取得するに至った方々の総数は、累計で19名の方々がおります。勿論、東京入管やその他の入管でも、ほぼ同数に近い方々が在留特別許可の取得に至っています。

 とはいえ、こういった在留特別許可の手続は、かなりの神経を使います。それは、その方々の人生を左右する手続きでもあるからです。場合によっては、刑事事件の公判の時点から関与しなければならない事も多々あります。ですので、正直申し上げれば、出来る限りは関わりたくないのですが・・・。しかし、言葉の問題などで、他に対応する者が居なければ、私がやるしかありませんし・・・。

 こういった案件を、無事に終わらせる事が出来ると、それなりの満足感もありますが、本当にどっと疲れが来るのです。それは本当です。それだけ、神経を使う手続という事です。

 ですので、決してビジネスとして受託した事はありません。救う価値のある方々、或いは、救わなくてはいけない方々に限って、私は受託しているからです。

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