家系図作成について、観賞用であるから事実証明に当たらず、従って行政書士法違反に当たらないとの判決が事実上確定しました。
従って、これからは、刑事責任を課す事の難しいフツーの人や法人が、家系図作成業務を受託し、依頼人やご親族の戸籍謄本やら除籍謄本に触れることになります。
これらフツーの人や法人は、個人情報の漏洩で、民事上の損害賠償責任を負うことがあっても、刑事責任を問われることはほとんど無いと思います。警察に駆け込んでも、故意や重過失でない限り、刑事責任を負わせることが、これでほぼ不可能になるのでしょうね。
つまり、これからは家系図作成を、こういったフツーの人や法人に依頼する場合には、
仮に、ご親族等の個人情報が、
漏れてしまったとしても、
そのリスクはご自分で負いなさい!
そうゆういう事になるのですね。
これによって、今後どんな輩が出て来るのでしょうか?
またぞろ、家系図作成に伴う、被害者親族弁護団の結成
が相次ぐ、なんていう事態が起こらないことを祈るばかりです。
*業務に伴う公的証明・官公署発行のものを添付するものと違うーーー。
固定資産税課税標準が低くて市町村役場から「納付書」が郵送等されていない不動産で、公共収容等で地価が化けると、家計図様の「六親等三姻族」を基本としたものが必要?となる場合が出てくるーーー。以上。
今年もいろいろお世話になり、ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
これって、結構重要でして、身分系(日系人)の申請代理人に、誰が就任できるかが重要になっていました。申請代理人相関図なんて作って添付したりしました。
もっとも、最近はこういった依頼もめっきり減りました。もう、彼等の半数近くが既に永住者ですから。
こちらこそ、大変お世話になりました。来年も何卒宜しくお願いします。