来年2017年1月3日から、
業務を行う一番町の事務所の
ドア用の銘板が届きました!
英文表記も法務省の英文翻訳サイト
で記載されているものと同じにしました。
今日にも設置することは可能ですが、
単位会に届け出る1月3日以前に
設置すると行政書士法違犯となるので、
設置できません(>_<)
(事務所)
第八条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士
又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士
(第三項において「使用人である行政書士等」という。)
を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において
同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなけれ
ばならない。
2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための
事務所を設けてはならない。
まあ、もう少しの辛抱です!
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ドア用の銘板が届きました!
英文表記も法務省の英文翻訳サイト
で記載されているものと同じにしました。
今日にも設置することは可能ですが、
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設置すると行政書士法違犯となるので、
設置できません(>_<)
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第八条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士
又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士
(第三項において「使用人である行政書士等」という。)
を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において
同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなけれ
ばならない。
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3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための
事務所を設けてはならない。
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注解・判例 出入国管理実務六法 平成29年版 | |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |
平成29年版 戸籍実務六法 | |
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