行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

新事務所用銘板

2016-12-10 13:35:10 | 行政書士のお仕事
 来年2017年1月3日から、

 業務を行う一番町の事務所の

 ドア用の銘板が届きました!

 英文表記も法務省の英文翻訳サイト

 で記載されているものと同じにしました。



 今日にも設置することは可能ですが、

 単位会に届け出る1月3日以前に

 設置すると行政書士法違犯となるので、

 設置できません(>_<)

(事務所)

第八条  行政書士(行政書士の使用人である行政書士
又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士
(第三項において「使用人である行政書士等」という。)
を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において
同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなけれ
ばならない。

2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための
  事務所を設けてはならない。

 まあ、もう少しの辛抱です!  

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