退去強制手続の中で、法務大臣に特別に
その在留の許可を認めて貰うことを願い出る
手続のことを「在留特別許可」、俗に言う「在特」事案と、
我々渉外事案に関わる行政書士達は呼んでいる。
その手続で、実に4年ぶりに東京入管6階にある、
調査第三部門へ依頼人ご夫婦をお連れした。
以前であれば、その待合室には長い列が出来、
呼び出された外国人達も多く居て、待合室では
不安と期待が入り交じった外国人達でごった返していたのだったが・・・。
今回は、驚くほど、その待合室は閑散としていたのだった。
ここ10年ほどの取り締まりの強化の影響なのであろうか、
15年ほど前には、25万人以上も居た不法入国や不法残留した
外国人達も、統計によれば、今現在では7万人前後に激減したという。
聞き耳を立てるつもりは無いのだが、
繰り返し難民認定を繰り返す者、
合法滞在者と婚姻して引き続き在留を希望する者、
失念して、超過滞在となってしまい慌てて駆け込んで来る者、
日本人夫とは違う子を宿してしまい、親子関係不存在の判決により、
日本国籍を喪失して超過滞在者になってしまった子を
抱えてやってきた母親等々、
依頼人に対するヒアリングが終わるまで、居眠りして居てても
この様な色々なケースが、嫌でも私の耳に入ってきてしまうのである。
さて、依頼人は、私の扱った三十数人目の在留特別許可を
得られる者になるのであろうか?