『行旅病人及行旅死亡人取扱法』とは、住所も身寄りもない、いわゆる「行き倒れ人」の行政機関による救護やその取扱に関する法律なのだそうで、その歴史は意外と古いのである。
行旅(こうりょ)という言葉が法律等で最初に出て来たのは、明治十五年太政官布告第四十九号『行旅死亡人取扱規則』のようで、明治三十二年には正式に、法律第九十三号 行旅病人及行旅死亡人取扱法として立法化され、一部は改正されているものの、現在も有効な伝統のある法律なのである。
竹永三男氏の史料である【行旅病人救護・行旅死亡人取扱法規とその運用実態-日露戦後の福島県における事例-(The administrative rescue and treatment of persons dying on the street in Fukushima Prefecture after the Russo-Japanese War : Mitsuo TAKENAGA)】によると、そもそも乞食として放浪していた者や騙されて故郷から連れ出された少年などが行き倒れとして発見され、この病人の救護・治療、或いは、仮埋葬などの費用を各府県で負担する事を定めたものらしい。
従って、身元が知れて親族等がいる者は対象外となるようである。また、昨今では旅行中の外国人などもその対象となるらしい。
各地方自治体では、それぞれの施行規則を県条例で定めており、各県によってその細部では多少異なるようだ。
なお、死亡した行き倒れ人、つまり行旅死亡人は官報により公告される。その公告内容をデータベースにしたサイトがあるので、行方不明者がいればネットで調べることも可能のようだ。
http://theoria.s284.xrea.com/corpse/
ちなみに、昨今の行方不明老人達で捜索願が出されていない(身寄りが居ない方など)ようなケースでは、こういった行旅死亡人となっている可能性が高いとも云われている。
我々行政書士会会員からの会費で成年後見の一般社団法人を設立し、社会貢献を目指すと標榜している行政書士会であるのならば、少なくともこのような一人暮らしの老人の方々の孤独死や行き倒れとなる悲劇を、少しでも減らすような社会貢献をして頂きたいものである。
方や色々と悩ましい・隠れ蓑として紙面を時たまにぎわす「NPO法人」には明確な禁止業務一覧が無い様に感ずる。以上。
一般社団法人もどうなのでしょうか?そのうち、怪しい社団法人がどんどん出てきそうな気がします。
*お金儲け自体が悪いのでなく、便乗する性・サガが問われることに。以上。
おっしゃるとおり、日本はバリバリの資本主義国家ですから、金儲けが悪いなとど毛頭言うつもりはありません。
ところが、秩序ある利益追求という常識的な掟が当然にあるにも関わらず、それをせずに違法行為を繰り返して、その場限りの利益を追求しようとする経営者が相変わらず多いのに驚きます。
勿論、資本主義社会ですから、敗者になっては、洒落になりません。しかし、ルールを破って勝者になることは馬鹿でも出来る事です。
それが理解できずに、言い訳がましい事を言う中小の経営者の多さに正直呆れてしまいます。
問題は、法令遵守という最低限の基本ルールを無視して、我が者顔で金儲けに走る輩が蛆のように出てくる体質にあります。
知的文化体質が成長し、成熟してくれば、このようなことは無くなると私は思います。
電車を降りるときに、降りる人を優先せずに、我先に乗車し、座席を確保しようとする開発途上国並の人々のような日本人が、未だに相当数いる事に本当残念に思うと同時に日本の行く末に危惧する次第です。
しかし、日本人である私は日本人が必ず復活することを信じています。