コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

生命保険の積立金は、退職給付会計上の年金資産にはならない。

2007-09-20 13:55:04 | 企業年金・退職金制度

退職給付債務を認識する必要がある退職給付制度は、厚生年金基金、
適格退職年金、確定給付企業年金、退職一時金制度です。
退職給付債務-年金資産=退職給付引当金です。
この退職給付引当金は、B/S上の固定負債となります。
有税での引き当てです。

年金資産とは、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金の
積立金のことです。積立不足ですと、引当金が嵩んできます。

退職一時金制度における退職給与引当金の非課税枠は、廃止されて
います。資本金1億円以下の中小企業等の場合は、平成14年度の決算
から10年間で取り崩し、益金として処理することが求められいます。
退職一時金制度では、年金資産=退職給付引当金となります。

退職一時金制度の内枠として、適年を実施している場合は、退職一時金
制度で退職給付債務を計算し、適年の積立金が年金資産となります。

厚生年金基金の総合型の場合は、加入企業ごとに退職給付債務や資産を
分けることが難しいとの理由で、各企業の決算に反映されることは、今の
ところありせん。

さて、問題は、生命保険を利用している場合です。
生命保険での退職金準備については、退職給付会計上の年金資産には
なりません。
生命保険の利用にあたっては、「節税、内部留保」という点に目を奪わ
れていると、足元をすくわれることになるのではないでしょうか?
退職金制度のための生命保険の契約に際して、生保サイドからは、中小
企業会計の指針、それに盛り込まれている内容など、まったく説明され
ていないのが実情です。
退職金制度に生命保険を利用している場合は、一度退職給付債務を計算し、
企業決算に与える影響を考えてみたいものです。



コメントを投稿