少し前にも、ブログで書きましたが、私のブログを訪れていただいた方々
なかに、以下のような検索ワードによるもの昨年来目だっています。
・中退共 退職給付債務
・中退共 会計処理
・中退共 仕訳
・退職給付引当金 中退共
これが、確定拠出年金や確定給付企業年金ではありません。
つまり、
・確定拠出年金 退職給付債務 とか
・確定給付企業年金 会計処理 とかは
ないのです。
なんでかな~と、考えてみました。
的外れかもしれませんが、これは適年を中退共に移行したあとで、退職給付
会計による会計処理が問題となっているケースではないかと思います。
そして、養老保険のハーフタックスも絡んでいるのではないかということです。
「中退共と退職給付会計」については、昨年5月13日のブログで説明してい
ます。中退共が退職給付制度の内枠で、簡便法により退職給付会債務を
計算している場合の会計処理は、次のようになります。
①退職給付債務
退職金規程に基づき、期末自己都合要支給額で計算します。
②中退共の退職金額
中退共は退職給付債務の認識がいらない制度です。
退職給付債務を計算する時には、中退共による積立額を控除します。
そのためには、加入者である従業員の中退共での退職金額を決算月
に受けとれるように中退共に頼んでおくと、計算し郵送してくれます。
③退職給付引当金
①から②を控除した金額です。
さて、ここで、適年の移行に際して、保険会社や保険代理店に勧められる
ままに、中退共と養老保険のハーフタックスにしている場合はどうなるで
しょうか。
既に何度もご案内しているように、保険商品での積立金は、退職給付会計
上の年金資産とはなりません。よって、退職給付引当金は減らないことに
なります。
では、退職一時金の支払いが発生した時は、どうなるのでしょうか。
→続く