中小企業退職金共済と特定退職金共済は、ともに中小企業の退職金制度として
利用されているものです。
中小企業退職金共済は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。
一方、特定退職金共済は、特定退職金共済団体(市町村、商工会議所、商工会、
商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会)が運営しています。
主務官庁は、中退共が厚生労働省ですが、特退共は国税庁(所轄税務署)となって
います。
特退共を運営するにあたっての必要事項は、所得税施行令第73条第1項に定められ
ています。
中退共は、掛金は5,000以上30,000円までの16種類です。
特退共は、1,000以上1,000円刻みで30,000まで設定することができます。
さて、中退共と特退共の通算制度ですが、
中退共⇔特退共
と、双方向で可能です。
但し、条件があります。
①従業員が退職した場合
②中退共と特退共の間で、退職金の引渡と受け入れについて取り決めがあること
例えば、A商工会議所の特退共と中退共では通算制度について取り決めがあるが、
B市役所の特退共と中退共では通算制度の取り決めがない場合。
この例では、A商工会議所の特退共の退職金は中退共へ受け入れてもらえますが、
B市役所の特退共は、中退共に通算できません。
また、従業員が退職して受け取った退職金が対象です。
企業が、加入している特退共の運営に不安を感じたとしても、企業単位で中退共へ
移ることはできません。
ブログの更新を週1回に変更します。
これまで、ブログは週2回(火曜日と木曜日)に更新してきましたが、当分の間
週1回(火曜日)に記事を投稿することに致します。
仕事が詰まってきつつあるためです。
実務に則した内容をお届けするようにしたいと思います。
これからも、宜しくお願い致します。
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