適格退職年金を他の制度に移行することを検討していると、退職金制度
のみならず、人事制度のさまざまな問題点が浮かび上がってきます。
退職金制度では、
・支給率、支給額
・支給内容
・適年以外の制度もある場合は、その妥当性
などが検討すべき要素となってきます。
人事制度では、
・就業規則が現状の業務や人員構成を反映しているか
・育児・介護休業規程の整備状況
・雇用延長制度の整備
そして、当然ですが、
・給与・評価制度が現状とあっていない
といったことが、問題点として浮上してきます。
ですから、適年の移行は、退職金制度の準備手段を変更するといった
ことだけでは済まないのです。
適年の移行は、預金を預け替えるといった感覚で考えないほうがいいです。
金融機関がタダでやってくれて当然という考えには、感心しません。
金融機関がタダでやってくれる(またはタダ同然で!)やってくれる適年の
移行は、上記のような問題点は指摘せず、まして直してくれたりしません。
問題点を抱え込んだまま、退職金制度を上書きしてしまうことになります。