京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

京都不動産売買の重要事項証明書

2009年06月28日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

宅建業法では不動産の売買契約の前に
重要事項の説明をしなさい、
との規定がある。

多くの不動産業者さんは、
契約当日それこそ契約直前に
重要事項の説明をし、
その説明書に買主さんの署名捺印をもらう
という風になっている。

しかし最近の「重説」はボリューム満点で
説明にかなりの時間を要することでは、
十分な時間をとる、
前日までに終わらす、
というテクニカル的な配慮が必要であるようだ。

特に一棟マンション売買には、
ハード面である土地建物に関する重要事項だけでも
多義にわたる。

そしてソフト面である
入居者の引き継ぎに関する説明事項もある。

重要事項説明書プラス設計図書や設備関係書類、
入居者の賃貸契約書とその関係書類。

個人情報保護の観点から「重説」時点で
どこまで渡すかはさて置き、
ここで重要なことは契約前に
上述の事前確認が必要であるということである。

契約書の署名捺印時は合意事項の確認程度で、
ソフトでスマートな時間のうちに終わらせたいものである。
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/京都不動産コンサル研究所


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