京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

契約の解除

2013年03月19日 | 契約のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

ご質問にお答えしました。

マンション契約時には、
ガレージが間違いなくセットで確保できるという説明でした。
しかし、引き渡しの前になってこのガレージが先着予約待ちだということが判明しました。
特殊な自動車でこのガレージがないと契約を続行できません。
解約も視野に入れていますが、
その場合は手付金は帰ってきますか?

という質問です。
以下の通りお答えしています…

簡単にお答えすれば、
契約の意思決定に当たり、
当該告げられた内容が事実と異なることによる意思表示の取り消しは
認められます。
その場合は白紙解約にすることができます。

これは消費者契約法第4条にあります。
頑張ってその旨交渉して下さい。
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