京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

マンション管理組合理事のなり手

2013年03月28日 | マンション管理組合
京都不動産コンサルタントのブログ

マンション管理組合理事のなり手がなかなか見つからない、
という組合理事長さんからのご質問です。

理事会の開催も危ぶまれるという管理会社。
ゆくゆくは管理会社との委託契約を解約し「管理者」を
外部から迎えたいが、
総会の決議が必要かどうかという内容です。

まずは、管理会社の変更や管理者の設置は管理組合の業務でも
重要案件ですよね、当然理事会で計り、
い合員さんの総意が必要なこと言うまでもありません。

次に、外部から管理者を招聘することについても、
現状の理事会の状況報告を丁寧に組合員さんに説明し
その後管理者設置のメリットやその主旨説明する、
という段階を踏んだ課程が必要です。

これも重要事項ですから総会で決議を執るべきです。

区分所有法上では、もちろん、
管理者を区分所有者以外の第三者に任せることができます。
しかし、マンションの運営については組合員さんの思うところを
充分把握した上で慎重に当たるべきです。

というお答えをしています。
参考になれば幸いです。
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